◇ 飲用井戸等の設置者等は、自らの責任において衛生確保を図ること。
◇ 県および市町は、飲用井戸等の設置者等に対して適正な管理の指導・助言を行うこと。
◇ 設置者は、自らが適正な維持管理のために、清潔の保持や水質検査の実施等に努めなければならない。
● 水質検査結果の保存
・ 水質の変化を確認するために、検査結果を5年間保存してください。
汚染が判明した場合の措置
● 設置者等は、水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その旨を利用者へ周知するとともに保健所に連絡し、指導を受けてください。
● 設置者等は、水質検査の結果、水質基準を超える汚染が判明した場合またはトリクロロエチレン等の有機溶剤その他有害物質が水質基準以下であっても検出された場合には、保健所に連絡し、指導を受けてください。
◇ 県および市町は、飲用井戸等の設置者等や利用者に、適正な維持管理や飲用について指導・助言を行うとともに正しい知識の普及や情報の提供に努めること。
維持管理
● 管理基準に基づく、維持管理に関すること。
飲用指導
● 設置者等から通報があった場合の飲用指導
<1> 給水の停止、飲用の中止
<2> 水道への切替え、水源の変更、適正な浄水方法
<3> 有機溶剤その他有害物質が検出された場合の水質検査の実施
<4> その他必要な措置
● 健康被害が認められる場合の保健指導
● 地下水・土壌調査等により汚染が判明した場合の飲用指導の措置
◆ 滋賀県飲用井戸等衛生対策要領は、一部改正し、平成21年4月1日から施行しました。