市町等の水道事業者は、水道法に定められている水質基準に適合した水道水を責任を持って供給していますが、その責任は給水管およびこれと直結している給水器具によって供給される水までとされています。したがって、水圧が不足する中高層の建物や、一時に大量の水を使用する施設で、水道の水を一旦受水槽に受けてから給水している場合、受水槽以降の給水施設およびこれらの施設によって供給される水の水質については、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
近年、受水槽における汚水や油の混入、錆や汚泥の沈積、ネズミや虫の侵入などを原因とした水質事故も発生しており、受水槽以降の給水施設やその水質について適正な維持管理を常に行う必要があります。

市町等の水道から受ける水のみを水源とし、受水槽方式によりビル、マンション等の飲料水を給水する施設をいいます。
貯水槽水道は、以下のように区分されます。
※ 受水槽の有効容量が100立方メートルを超える場合、あるいは1日最大給水量が20立方メートルを超える場合は「専 用水道」に該当することがありますので、担当部局にご相談下さい。
○簡易専用水道については、次の管理基準に従って管理することが義務づけられています。(水道法第34条の2第1項、同法施行規則第55条)
○小規模貯水槽水道についても、簡易専用水道に準じた管理を行うように努めて下さい。
簡易専用水道の設置者は、次の項目について、厚生労働大臣の登録を受けた者に依頼して、簡易専用水道の管理に関し、定期検査(1年以内ごとに1回)を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項、同法施行規則第56条)
厚生労働大臣の登録を受けた者については、厚生労働省健康局水道課のホームページでご案内しています。
小規模貯水槽水道の設置者についても、同様に検査を受けるようにしてください。
1.検査者から検査済みを証する書類が交付されます。
2.検査の結果、判定基準に適合しなかった事項がある場合には、設置者に対し、検査者から当該事項について、速やかに対策を講じるよう助言が行われます。
3.検査の結果、特に衛生上問題がある場合には、検査者から助言を受け、設置者自ら管轄市長もしくは保健所長にその旨を報告し、速やかに対策を講じなければなりません。ただし、当該簡易専用水道が国の設置するものである場合は、厚生労働大臣に報告してください。
簡易専用水道について、管理が管理基準どおり行われない等問題があるときは、知事・市長が、飲料水の安全確保を図るために、改善の指示、給水停止命令ならびに報告の徴収および施設の立入検査を行うことができます。
また、各水道事業体の管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができます。
簡易専用水道の設置者は、年1回の定期検査ならびに給水停止命令および立入検査等に違反、従わなかったときは、罰則が適用されます。
小規模貯水槽水道の設置者には罰則規定はありませんが、簡易専用水道に準じた管理を行うようにしてください。