人と動物が共生できる豊かな社会の実現に向けて
滋賀県では、人と動物が共生できる豊かな社会の実現に向け、「動物の愛護及び管理に関する法律」「狂犬病予防法」および「滋賀県動物の保護および管理に関する条例」に基づき、様々な事業に取り組んでいます。
この計画は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、国の示した「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」に沿って、県が取り組む動物愛護および管理に関する具体的な計画として策定しました。
動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示)を営まれる方は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づく登録が必要です。
人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物(特定動物)を飼養又は保管する場合は、動物の種類ごとに許可を受けなければなりません。
※特定動物にはニホンザル、トラ、タカ、ワニガメ、ニシキヘビ、ワニなど約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
動物となかよく暮らしていくには、動物の習性を正しく理解し、動物の立場になって考えながら、愛情をもって終生飼育することはもちろんのこと、人間社会で暮らしていくために必要なしつけをするなど適切な管理をし、人と動物のお互いが暮らしやすいように努力することが大切です。
人畜共通感染症である狂犬病は、国内では輸入感染例を除き昭和32年以降発生していませんが、世界的には先進国を含む多くの国々で依然として発生しており、常に海外からの浸入の恐れがあることから、 市町および(社)滋賀県獣医師会が行う、犬の登録、狂犬病予防注射の徹底に協力します。
「動物由来感染症」とは、動物から人に感染する病気の総称で、人と動物に共通する病気という視点から「人と動物の共通感染症」とも言われています。犬やねこなどのペットは、人の生活環境に非常に近い存在であるため、咬まれたりひっかかれたり、また、フンや尿の処理などから動物の病気が感染する可能性があります。
動物由来感染症から身を守るため、また、ペットの健康を保つため、予防に関する正しい知識を身につけましょう。
