個人情報の取り扱いについて
プライバシーポリシー
滋賀県立成人病センターでは、平成7年から「滋賀県個人情報保護条例」に基づき、患者さんの個人情報保護に積極的に取り組んでいます。
また、平成17年4月からの個人情報保護法の趣旨も取り入れ、今まで以上に万全を期してまいります。なお、法の趣旨から当センターでの個人情報の利用目的を以下のとおり公表いたします。
患者さんの個人情報の利用目的は以下のとおりになっております。
プライバシーポリシー
- 院内での利用
- 患者さんへ提供する医療サービスを安全確実に行えるよう利用させていただきます。
- 医療保険事務のため利用いたします。
- 患者さんにかかる次の管理運営業務のため利用いたします。
入退院時の病棟管理、会計・経理、医療事故等の報告、患者さんの医療サービスの向上- 院内医療実習への協力のために利用することがあります。
- 医療の質の向上を目的とした院内の症例研究に利用させていただきます。
- 院内がん登録事業および滋賀県の地域がん登録事業への協力のため利用いたします。
- 院外への情報提供としての利用
- 患者さんへ提供する医療サービスとして次のように利用させていただきます。
- 患者さんが他の病院・診療所・薬局等を利用される場合の情報提供ならびに照会への回答
- 患者さんの診療を行うにあたって外部の医師等から意見・助言を求める場合
- 検体検査等の外部機関への委託
- ご家族への病状説明
- 医療保険事務に利用いたします。
- 保険事務の委託
- 審査支払機関へのレセプトの提出
- 審査支払機関または保険者からの照会への回答
- 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合に、事業者等へのその結果を通知いたします。
- 医師賠償責任保険などにかかる、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等に利用いたします。
- 医療の質の向上を目的とした院外の症例研究に利用させていただく場合があります。
- 公衆衛生の向上およびがん検診の精度管理を目的とした院外の症例研究に利用させていただく場合があります。
- その他の利用
- 医療サービスや業務の維持改善のための基礎資料として利用させていただきます。
- 外部監査機関への情報提供として利用させていただく場合があります。
- 都道府県がん診療拠点病院事業の実施に伴い、利用させていただく場合があります。
- 個人情報保護条例の実施に伴う県への協議、報告に利用いたします。
患者さんへ
- 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を各担当窓口までお申し出ください。
- お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。
- お申し出は、あとからいつでも撤回・変更をすることができます。
- 上記以外に個人情報を利用させていただく場合は、患者さんの同意をいただくこととします。
- 個人情報の開示・訂正のお申し出、その他個人情報の取扱いについてのご不明な点は下記にお問い合わせください。
滋賀県立成人病センター総務管理課総務担当
医学論文・学会発表等における患者プライバシーガイドライン
ヘルシンキ宣言に謳われているように、治験をはじめ日常診療や臨床研究の場において、患者の権利を保護することは、医師および医療従事者に求められている重要な倫理的・法的義務であります。
臨床研究の実施、学会・研究会における症例報告、ならびに医学論文における患者のプライバシー保護に関する滋賀県立成人病センターのガイドラインを下記に示します。
医学論文・学会発表等における患者プライバシーガイドライン
- 氏名等
- 患者個人の特定が可能な氏名、ID、イニシャルまたは「呼び名」は記載しないこととします。年齢、性別、職業は必要でない限り記載しないこととします。
- 居住地
- 原則として患者の居住地は記載しないこととします。ただし、公害や流行性の感染症等、居住地が病態等に関与する場合は都市名まで記載してよいこととします。
- 日付
- 個人が特定できないと判断される場合は年月までを記載してよいこととします。時系列で病態を報告する際は、年月日ではなく、第何病日と記載するのが望ましいものとします。
- 家系
- 患者の家族に関する情報を記載する場合には、家系および親の職業も含めて、患者を特定することのできないよう、十分に配慮することとします。
- 診療科名
- 他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合、診療科名は記載しないこととします。
- 他の診療施設名
- 他院で診療を受けている場合、その施設名ならびに所在地を記載しないこととします。ただし、救急などで搬送元の記載が不可欠の場合は例外とします。
- 顔写真
- 個人が特定されるリスクを最大限回避するよう留意することとします(例:顔写真を提示する際には、目を隠す)。眼疾患の場合は、顔全体が分からないよう眼球のみの拡大写真とすることとします。
- 臨床検査データ番号
- 生検、剖検、画像情報等の臨床検査データに含まれる症例の特定につながる情報は削除もしくは黒塗り等の加工をすることとします。
- 患者個人が特定され得る場合の対応
- 以上の規定の一部に抵触せざるを得ない場合、または以上の配慮をしても臨床経過等から発表に際して患者が特定される可能性のある場合は、その可能性のある旨を説明し、患者もしくは代理人から同意を得ることとします。その他、患者プライバシー保護の上で重要な問題が生じる可能性がある場合には、倫理委員会で審議を受けることとします。
- 関連指針の遵守
- 遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」(いわゆる三省指針:文部科学省・厚生労働省・経済産業省;平成13年3月29日、全部改正;平成16年12月28日、一部改正;平成17年6月29日)を、臨床研究では、「臨床研究に関する倫理指針」(厚生労働省;平成15年7月30日、全部改正;平成16年12月28日)を、また疫学研究では、「疫学研究に関する倫理指針」(文部科学省・厚生労働省;平成14年6月17日、全部改正;平成16年12月28日)を遵守することとします。
平成20年1月4日
滋賀県立成人病センター倫理委員会
(以上)
更新日:2012/01/26(総務担当)





