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各種宣言

職業倫理

私たち滋賀県立成人病センターで働く職員は、公共の立場に立って人の健康を増進する、という責務の重大性を認識し、職業倫理についての考え方を示します。

医療者としての基本的責務を果たします

  • 良質の医療が提供できるように、知識・技術の習得に努め、生涯にわたる学習を実践します。
  • 医療者としての責任と義務を自覚し、品性を高め保持するように努めます。

患者さんに対する責務を果たします

  • 患者さんの人権と意思を尊重し、患者さん本意の医療を心がけます。
  • 説明と同意による医療を実践し、患者さん・ご家族に納得していただける医療を提供します。
  • 患者さんのプライバシーを尊重し、守秘義務を遵守するとともに、個人情報の保護に努めます。

公共の医療福祉に対する責務を果たします

  • 職員は互いの専門性を尊重し、連携して治療につくします。
  • 県立病院、および都道府県がん診療連携拠点病院としての公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展につくすとともに、法規範を遵守します。

(平成23年11月更新)

臨床倫理

私たち滋賀県立成人病センターで働く職員は、基本的人権、患者さんの権利、医療の倫理に基づき、臨床現場における倫理(臨床倫理)の原則を定め、患者さんにとって最良の医療を提供します。

患者さんの人権を尊重します

  • 検査や治療を行うにあたり、患者さんの人権や価値観を尊重します。
  • 人種、性別、信仰、信条などに関わらず、平等で最良の医療を提供します。
  • 生命の尊厳に関わる医療に関しては、成人病センター倫理委員会での審議結果に従った医療を提供します。
  • 医療の発展のための臨床研究および治験に関しては、成人病センター倫理委員会および治験審査委員会で承認されたもののみ行います。

診療内容について十分に説明し、患者さん・ご家族の自己決定を支援します

  • インフォームド・コンセント(医師がその治療内容について患者さん本人に十分に説明した上での、患者さん自身の自由な意思に基づいた当該治療への同意)を得た上で治療を開始します。
  • セカンド・オピニオン(担当医師が説明した治療法に関する他の医療機関の医師の意見)を求める権利があることを説明し、セカンド・オピニオンを希望される場合は、成人病センターでの診療情報を当該医療機関に提供します。

クオリティ・オブ・ライフ(生活の質,QOL)を考慮にいれた最良の医療を提供します

  • 診療に際しては、各疾患ガイドラインに提示されている標準的治療法を原則として行います。
  • 患者さんのQOLを考慮に入れた緩和ケアを計画し、提示します。
  • 終末期の患者さんに対しては「終末期医療に関する指針」に基づき、患者さんとご家族に満足していただける医療を心がけます。

患者さんの個人情報を保護し、守秘義務を遵守します。

  • 診療に際しては、患者さんのプライバシーを尊重し、個人情報の保護と守秘義務を遵守します。
  • 患者さん自身の診療に関する記録については、要望に応じて情報開示を行います。

(平成23年11月更新)

患者・医療者パートナーシップ

滋賀県立成人病センターでは患者さんの権利を尊重し、患者さんとの信頼関係のもと安全な医療の確保に取り組んでいます。そのため、患者さんにはさまざまな医療の現場で診療に参加していただき、患者さんと医療者とのより良いパートナーシップを築き上げ、快適な医療環境を提供できるように努めています。

患者さんの権利

患者の権利に関するWMAリスボン宣言世界医師会)」の精神のもと、滋賀県立成人病センターの「患者さんの権利」を定めます。

  • 尊厳とプライバシーが守られる権利があります。
  • すべての個人情報について秘密が守られる権利があります。
  • 安全で適切な医療を平等に受ける権利があります。
  • 他の医療機関のセカンドオピニオンを求める権利があります。
  • 受ける医療について自由な決定を行う権利があります。
  • 意思に反する医療を拒否する権利があります。
    ただし、法が許容し倫理原則に合致する場合での例外的事例を除きます。
  • 医療情報を受ける権利と、治療に関して十分な説明を受ける権利があります。
  • 健康教育を受ける権利があります。

(平成23年11月更新)

患者さんへのお願い

患者さんとの信頼関係を大切にして医療を提供したいと考えています。患者さんはチーム医療の主役でもありますので、以下の事項をお守りください。

  • 正確な診断や治療方針が決定できるよう、健康状態に関する正確な情報を提供してください。
  • 治療上必要な指示や助言をお守りください。
  • すべての患者さんが快適で適切な医療を受けられるように、病院のルール遵守にご協力ください。

(平成23年11月更新)

終末期医療に関する指針

滋賀県立成人病センターでは、病気の種類、急性期、亜急性期、慢性期、救急医療の別なく、終末期の定義を行い、かかる期における基本的な医療提供のあり方についての指針を定めました。

− 滋賀県立成人病センターにおける終末期医療に関する指針 −

  1. 定義
    1. 終末期
       病状が進行性で、最善の治療によっても病状の好転や進行の阻止が期待できなくなり、近い将来の死が不可避となった状態をいう。
    2. 終末期医療
       終末期における医療であるが、単に延命ではなく、身体的苦痛や精神的苦痛を軽減することにより、生活の質(Quality of Life:QOL)の維持・向上を目的とする医療をいう。
       身体的ケア(緩和医療)とともに、精神的・社会的ケアを重視した集学的な医療を指す。即ち、最期まで人間としての尊厳を維持し、可及的に苦痛がなく自然な死を迎えられるようにする医療をいう。
    3. 延命治療
       終末期における治療であって、施行しなければごく短時間内や限られた時間内に死亡することが明らかである治療法をいう。代表的な治療法を下記に示す。
      • 心機能・血圧維持のための薬物療法
      • 気管内挿管・気管切開等による気道確保に引き続く、人工呼吸療法
      • 輸血療法
      • 人工透析による腎機能代替療法
      • 胸骨圧迫(心臓マッサージ)・電気的除細動・薬物投与等による心肺蘇生術
    4. DNR (Do Not Resuscitate)/DNAR (Do Not Attempt Resuscitation)
       病気の種類、急性期、亜急性期、慢性期、救急医療の別なく、終末期におかれている患者本人(一定の状況にあっては、家族)が、心肺蘇生術を行わないように希望することをいう。「施行すれば蘇生する可能性は残されているが、心肺蘇生術を施行しない」という意味で、DNARを用いる場合もある。本指針では、DNARの意をも含んで、DNRと表現する。
       なお、DNRを望んだ患者に対しても、保清/水分補給などの日常的ケア、ならびに身体的/精神的緩和ケアは継続して提供しなければならない。いわゆる消極的安楽死とは厳格に区別される。
    5. IC (Informed Consent)
       予定される医療行為に対して、分かり易く患者(家族)に十分に説明し、同意を得る行為をいう。十分な説明を行った上で、治療方針を決める原則は、終末期医療においても、医療一般と何ら異なるところがない。
    6. 告知
       患者本人が自分自身の病気やその状態・予後について理解するために、医師、看護師(以上、必須)、薬剤師、臨床心理士、事務職等の多職種で構成される医療チーム(以下、医療チーム)が、十分な医学的検討結果を踏まえて、患者本人に分かり易く説明すること。家人の同席が望ましい。
  2. 終末期医療における留意点
    1. 患者が高齢であることや、認知症・精神疾患の合併等で、自立能力が低下しているなどの理由により、適切な医療が受けられない状況があってはならない。
    2. 患者個々の価値観や思想・信仰、即ち、文化的背景を十分に尊重して、適切な医療が行なわれなければならない。
    3. 患者のQOLを維持し、向上させることに十分な配慮がなされるべきである。
    4. 終末期の医療には、患者本人だけでなく家族などへのケアも含まれる。
    5. 終末期における望ましい医療とは、医学のみならず看護・介護、社会・心理など、幅広い領域を含む集学的医療およびケアを指す。
    6. 現在、終末期医療における課題には、医学的見地のみからでは結論の出せないものが多く存在する。今後、当指針が検証され、修正されうることを理解すべきである。
  3. 終末期医療の決定プロセス
    1. 基本的事項
       終末期医療における諸プロセスの決定においては、十分な集学的検討の結果を伝えた上で、ICに基づく患者本人の意思決定を基本とする。
      1. 諸プロセスの決定においては、医療チームで対応するべきである。
      2. 医療チームで判断が困難な場合は、倫理委員会に付託しなければならない。
      3. 患者本人の意思決定は1回のみに終わらず、状況の変化に応じて都度行わなければならない。
    2. 病状説明/告知
       終末期医療の決定プロセスは、患者本人への病名等の告知に始まる。告知することによる不利益についても十分に理解する必要がある。告知は医療チームで行われるべきである。情報の共有化という意味でも、家族の同席が望ましい。必要な場合、日を変えて繰り返し説明をしなければならない。患者本人の考え方、家族の意思などを勘案し、場合によっては、家族への告知に止めざるを得ない状況もあることを理解すること。
    3. 延命治療ならびにDNRについての、患者本人・家族の意思確認
       終末期においてどのような医療を受けたいか、また、延命治療やDNRについてどう考えるかについては、患者本人の意志を最優先に尊重する。
       本人の意志が確認できない場合、特にDNRに関しては、以下の手順により医療チームが慎重に判断する。
      1. 患者の意志推定が確かめられる場合
         家族が聞き及んでいる患者の気持ちや、生前の意思(リビングウイル:Living Will)に従う。この場合、家族とも十分に話し合う必要がある。
      2. 患者の意志推定が困難な場合
        • 家族と十分に話し合い、患者にとって考え得る最善の方針を決定する。
        • 家族と話し合いができない場合は、医療チームにおいて、患者にとって考え得る最善の方針を決定する。
       延命治療ならびにDNRについて、家族ならびに医療チームで判断が困難な場合は、複数の専門職から構成される成人病センター倫理委員会に付託し、その助言を得て、再度家族・医療チームで判断する。
       なお、心肺停止の原因が、例えば食物による窒息や急性心筋梗塞/不整脈などの、DNRを希望するに至った原疾患以外の場合についても、DNRを希望するのか否かを十分に話し合っておく必要がある。
  4. 延命医療の中止
      延命治療を施行中、患者本人(一定の状況にあっては、家族)が延命治療の継続を希望しない場合、その意思を尊重する。但し、現行法制を勘案し、以下の行為は行ってはならない。
    1. カリウム製剤や筋弛緩剤等を投与すること(積極的安楽死)
    2. 人工呼吸器を取り外すこと
    3. ペースメーカー・補助循環を中止すること
  5. 診療録の記載と指示の周知
    1. 終末期医療に係る、患者/家族との告知内容等については、以下の要点をカルテに記載しなければならない。
      1. 終末期であることの医学的根拠
      2. 患者/家族への説明内容と同席者
      3. 患者本人の意志または推定意志と判断した根拠
      4. DNRを含む、今後の具体的な治療方針
      5. その他、特に必要と考えられること
    2. DNRの指示は電子カルテに明確に記載し、当該患者の診療に当たる全ての医療従事者に周知すること。

(平成23年7月)

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