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だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例の概要
掲載日:2004年1月17日
健康福祉政策課 地域福祉推進担当
(注意)平成6年10月に制定された「滋賀県住みよい福祉のまちづくり条例」を改正し、名称を改めました。(平成17年4月施行)。
前文
 県民一人ひとりが自助と連帯の精神に基づき、社会に積極的にかかわるとともに、県、県民および事業者が協働して、高齢者、障害者等の行動を阻む様々な障壁を取り除き、一人ひとりの多様性を理解し、尊重することを基にして、すべての人が円滑に利用できるよう配慮された生活環境を整備することにより、だれもが自らの意思で自由に行動でき、安全で快適に生きがいを持って暮らすことができる福祉のまちづくりを進める
目的
 だれもが住みたくなる福祉のまちづくり(以下「福祉のまちづくり」という。)に関し県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、高齢者、障害者等にとって安全かつ快適な生活環境の整備を図る等福祉のまちづくりのために必要な施策を推進し、もって県民の福祉の増進に資する
定義
  • 高齢者、障害者等
     高齢者、障害者、妊産婦、難病患者、病弱者、乳幼児を連れた者等で、日常生活または社会生活における行動に制限を受けるもの
  • 公益的施設等
     多数の者の利用に供する建築物、官公庁舎、道路、公園、駐車場および公共交通機関の施設
  • 公共車両等
     一般旅客の用に供する鉄道の車両、自動車および船舶
責務
  • 県の責務
    • 福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策の策定、実施
    • 自ら設置または管理する施設の整備についての配慮
  • 県民の責務
    • 福祉のまちづくりに関し、理解と実践に努めるとともに、県の施策に協力
    • 公益的施設等および公共車両等について、高齢者、障害者等の利用の妨げとなる行為をしない
  • 事業者の責務
    • 県の施策に協力
    • 設置もしくは管理する公益的施設等または所有もしくは管理する公益的車両等を安全かつ快適に利用できるよう努力
    • 安全かつ快適に生活できるよう配慮された住宅の供給の努力
福祉のまちづくりに関する施策
  • 施策の基本的事項
    • 福祉のまちづくりの学習および啓発活動の推進
    • 移動・交通対策の推進、公益的施設等の整備の促進および整備に関する情報の提供
    • 県民総ボランティアの推進
    • 視聴覚障害者に対する情報提供手段の充実
    • 住宅対策の推進
    • 福祉用具の技術的な支援および普及
    • すべての人が利用できる物品の研究開発の促進
  • 推進体制の整備
  • 財政上の措置
特定施設の整備等
  • PDF形式です 特定施設
     公益的施設等のうち一定規模以上の規則で定めるもので、整備基準の遵守および事前届出等の対象となるもの
      病院・診療所等、社会福祉施設等、公会堂・集会場、図書館・博物館等、金融機関等、郵便局、公益事業施設、劇場・映画館等、公衆便所、火葬場、工場(見学施設を有するもの)、学校等、自動車教習所等、公衆浴場、購買施設等、サービス施設、飲食店等、体育館等、旅館等、展示場、遊技場、自動車車庫、事務所、共同住宅等、官公庁舎等、道路、公園、駐車場、公共交通機関の施設
  • 特定施設整備基準
     特定施設のうち多数の者の利用に供する部分の構造、設備の整備に関し、規則で必要な基準を規定
      PDF形式です 建築物 廊下等、階段、傾斜路、便所、敷地内通路、駐車場、利用円滑化経路(段差、出入口、廊下等、傾斜路、エレベーター等、敷地内通路)、案内場所までの経路、授乳場所、観覧席・客席、浴室等、更衣室およびシャワー室、客室、受付カウンター等、公衆電話所、券売機、案内標示等、緊急時の避難設備、休憩設備
      PDF形式です 道路 歩道等
      PDF形式です 公園 出入口、園路等、便所、ベンチ、駐車場、受付カウンター等、券売機、改札口、案内標示
      PDF形式です 駐車場 車いす使用者駐車施設、出入口、駐車場内の通路
      PDF形式です 公共交通機関の施設 移動円滑化経路、通路、傾斜路、階段、視覚障害者誘導用ブロック等、案内設備、便所、乗車券等販売所、待合室および案内所、券売機、休憩設備、鉄道駅、乗船場、授乳場所、公衆電話所
  • 特定施設の新築等
    • 特定施設整備基準の遵守を義務づけ
    • 事前に知事への届出を義務づけ
    • 特定施設整備基準に基づき指導、助言
  • 既存の特定施設
    • 特定施設整備基準への適合に努力
    • 整備計画の届出(知事が整備の必要があると認めるとき)
    • 特定施設整備基準に基づき指導、助言
  • 公共工作物の整備
    • 設置もしくは管理する公共工作物を安全かつ快適に利用できるよう努力
雑則
  • 適合証の交付(請求行為) >> 適合証交付施設
  • 担保規定
    • 勧告
       特定施設の新築等の届出を行わずに工事に着手したとき
       特定施設の新築等の届出と異なる工事を行ったとき
       既存特定施設の整備計画の届出を行わないとき
    • 公表
       特定施設の新築等の届出に関する勧告に従わないとき
  • 国等に関する特例(届出等の免除)
(注意)特定施設および特定施設整備基準は改正されています。(平成17年4月施行)


お問い合せ先
  滋賀県健康福祉部 健康福祉政策課 地域福祉推進担当
電話:077-528-3511  FAX:077-528-4850  E-mail:ea00@pref.shiga.lg。jp
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