ホーム > 組織から探す > 湖北健康福祉事務所(長浜保健所) > 生活保護 > 生活保護説明
日本国憲法第 25 条は、「全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定し、国民の生存権を保障しています。これを具現化するための制度の一つとして制定されたのが生活保護法です。このことは、生活保護法第 1 条に、「日本国憲法第 25 条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」とうたっているところからも明らかです。またこの制度は、単に生活に困窮している国民に対して、最低限度の生活を保障するということだけでなく、さらに積極的にそれらの人々の自立の助長を図ることを目的としています。
外国人に対する保護
生活に困窮している在日外国人に対しても、人道上、国際道義上の観点から、戦前から日本に居住していて永住資格を得たなど、永住・定住やその配偶者の資格で在留する場合には、日本国民に準じた保護を行っています。
保護は生活費の内容によって、次の 8 種類の扶助に分けられています。
ア生活扶助―衣食その他日常生活上必要なもの
イ住宅扶助―家賃、家屋の補修その他住宅維持に必要なもの
ウ教育扶助―義務教育に伴って必要な学用品、学校給食など
エ医療扶助―診療、薬剤、病院への入院など
オ介護扶助―介護サービス利用にかかる費用
カ出産扶助―出産にかかる費用
キ生業扶助―就労のため必要なもの、技能修得費、高校修学費用など
ク葬祭扶助―葬祭のために必要なもの
救護施設
救護施設とは、身体上または精神上著しい障害があるために独立して日常生活を営むことができない要保護者が入所し、生活扶助を受けることを目的とする施設です。現在、県内には次の 5 施設があります。
| 設置経営主体 | 施設名 | 所在地 | 入所定員 |
| 県・県社会福祉事業団 | 日野渓園 | 日野町 | 100 人 |
| 社会福祉法人 | 滋賀保護院 | 大津市 | 100 人 |
| 〃(大阪市) | さわやか荘 | 高島市 | 50 人 |
| 〃 ( 〃 ) | 橡生の里 | 〃 | 150 人 |
| 〃 ( 〃 ) | 角川ヴィラ | 〃 | 200 人 |
保護は、本人などの申請によって開始されます。申請ができる者の範囲は、保護を必要とする本人かその者の扶養義務者またはその者と同居している親族に限られています。従って、これ以外のいわゆる他人には、申請する権限は認められていません。
しかしながら、意識不明の単身病人などの場合にまでもこの原則をつらぬきますと、急迫の状態にありながら必要な保護が行われないということにもなりかねませんので、このような場合には福祉事務所 (郡部においては地域振興局) の権限で保護を行うことができることになっています。
生活保護の仕事は、福祉事務所が担当しています。県内には県設置の地域振興局が 3 カ所、市設置の福祉事務所が 13 カ所設置されています。福祉事務所には生活保護を担当する現業員 (ケースワーカー、地区担当員とも呼ばれている) が配置され、保護を受けている世帯を地区別に担当し、相談に応じています。
保護を受けるときには、その前提条件として、資産、能力その他あらゆるものを生活の維持のために活用し、さらに私的扶助や他の法律による給付を優先して活用することが必要です。それでもなおかつ生活に困窮する場合に、はじめて保護が行われます。
これを具体的にいいますと、保護は、厚生労働大臣の定める基準 (保護基準) によって最低生活費を計算し、これとその者の収入とを対比してみて、そのものの収入だけでは最低生活費を満たすことができないときに、はじめて行われます。
この関係を図で示すと次のようになります。

病気等何らかの事情で生活に困窮された場合は、福祉事務所、湖北地域振興局地域健康福祉部、町役場福祉担当課、地域の民生委員に相談してください。
お住まいの住所地 相談窓口
長浜市、米原市 福祉事務所 (市役所福祉担当課)
地域の民生委員
湖北 6町 (東浅井郡、伊香郡) 湖北地域振興局地域健康福祉部
町役場福祉担当課
地域の民生委員
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生活保護担当 (TEL : 0749-65-6611)