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更新日:
2012年2月14日

衛生営業の説明

1.理容所

理容所を営業するには、保健所長への届出が必要です。
手続きの流れは次のとおりです。

事前相談

届出書類の提出・審査、施設検査の打ち合わせ、(7〜10 日前)
【必要な提出書類】

  • 理容所開設届
  • 理容所の構造および設備の概要
  • 理容所の構造および設備を明らかにした図面
  • 従事者名簿
  • 理容師免許証の写しと原本
  • 従事者の健康診断書 (結核・感染性皮膚疾患について)
  • 管理理容師の資格認定講習会修了証書の写しと原本
  • 検査手数料※滋賀県収入証紙で納付してください。
  • 印鑑 〈開設者が法人の場合は代表者の印〉
    (ただし、氏名を記載し押印することに代えて、署名することができます。)

    施設の確認検査
    (3〜4 日前)

    営業開始

    また、理容所を営業されてから開設者の住所、氏名、営業所名称、従業員などを変更した場合は変更届の提出が必要です。 

    《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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2. 美容所

美容所
美容所を営業するには、保健所長への届出が必要です。
手続きの流れは次のとおりです。

事前相談

届出書類の提出・審査、施設検査の打ち合わせ(7〜10 日前)
【必要な提出書類】

  • 美容所開設届
  • 美容所の構造および設備の概要
  • 美容所の構造および設備を明らかにした図面
  • 従事者名簿
  • 美容師免許証の写しと原本
  • 従事者の健康診断書 (結核・感染性皮膚疾患について)
  • 管理美容師の資格認定講習会修了証書の写しと原本
  • 検査手数料※滋賀県収入証紙で納付してください。
  • 印鑑 〈開設者が法人の場合は代表者の印〉
    (ただし、氏名を記載し押印することに代えて、署名することができます。)

    施設の確認検査
    (3〜4 日前)

    営業開始

    また、美容所を営業されてから開設者の住所、氏名、営業所名称、従業員などを変更した場合は変更届の提出が必要です。 

    《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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3. クリーニング所

クリーニング所やクリーニング取次所を営業するには、保健所長への届出が必要です。
手続きの流れは次のとおりです。

事前相談

届出書類の提出・審査、施設検査の打ち合わせ(7〜10 日前)
【必要な提出書類】

  • クリーニング所開設届
  • クリーニング所の構造および設備の概要
  • クリーニング所の位置図、平面図、設備の配置図等
  • クリーニング師免許証の写しと原本 (取次所の場合は不要)
  • 検査手数料※滋賀県収入証紙で納付してください。
  • 印鑑 〈開設者が法人の場合は代表者の印〉
    (ただし、氏名を記載し押印することに代えて、署名することができます。)

    施設の確認検査
    (3〜4 日前)

    営業開始

    また、クリーニング所またはクリーニング取次所を営業されてから開設者の住所、氏名、営業所名称、従業員などを変更した場合は変更届の提出が必要です。
    届出の詳しい内容については保健所生活衛生課までお問い合わせください。

    コインランドリーを営業するには、保健所長への届出が必要です。 

    《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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4. 旅館業・興行場・公衆浴場

旅館、興行場および公衆浴場を営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。建築計画段階で保健所健康衛生課へご相談ください。
手続きの内容についてはこちらをご覧ください。

《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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5. 遊泳用プール

遊泳用プールを営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。建築計画段階で保健所健康衛生課へご相談ください。手続きの内容についてはこちらをご覧ください。

《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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6. 特定建築物使用届

特定建築物 (※) の所有者は、建築物環境衛生管理基準に従って、建築物の維持管理をしなければなりません。保健所では、建築物の維持管理について、環境衛生上必要な指導を行いますので、建築計画段階で健康衛生課へご相談ください。手続きの内容についてはこちらをご覧ください。

※特定建築物とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物で、多数の者が使用し、または利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものを言います。

《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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7. ビル管理業

ビル管理業を営業している場合は、営業所ごとに保健所長の登録を受けることができます。手続きなどについては、営業所を管轄する保健所健康衛生課にご相談ください。
手続きの内容についてはこちらをご覧ください。

《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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8. 家庭用品衛生指導

(1) 衣料品や家具などからホルムアルデヒドが発生して、皮膚や眼などに刺激を与えることがありますので、次のことに注意しましょう。

  • 下着類は水洗いしてから使用しましょう。
  • 家具はお湯でしぼった雑巾で拭いてから、風通しのよい場所で全部開けて乾かすと効果があります。

(2) お風呂掃除や便所掃除などで洗浄剤を使用するときは「使用上の注意」をよく読んで正しく使いましょう。

  • 洗浄剤を混ぜないようにしましょう。
    酸性タイプの洗浄剤と塩素系の漂白剤やカビ取り剤を混ぜると、有害ガス (塩素ガス) が発生し危険です。
  • 洗浄剤を使用するときは、ゴム手袋、マスクなどを着用し、また、眼に入らないように注意しましょう。もし、間違って眼に入ってしまったら、流水で 15 分間以上洗眼し眼科医に受診してください。
  • 洗浄剤は正しく保管しましょう。
  • 幼児の手の届かない場所に保管してください。
  • 飲食容器に移しかえないようにしてください。
  • 直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないようにしてください。

    《お問い合わせは健康衛生課生活衛生担当 (TEL : 0749-65-6664) まで》

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