滋賀県健康福祉部元気長寿福祉課介護保険・予防推進担当
〒520−8577大津市京町四丁目1番1号(県庁新館2階)
電話077−528−3597
FAX 077−528−4851
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<受験申込書(試験案内)の配布> 受験申込書(試験案内)は、次により、配布します。 試験案内には、受験申込書の様式やその他必要な事項が記載されていますので、必ず入手してください。 【配布期間】 平成21年7月1日(水)〜平成21年8月7日(金) 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日および祝日を除く。) なお、郵送を希望される方は、封筒の表面に「介護支援専門員試験案内請求」と朱書きし、返信用封筒(角形2号(縦332mm、横240mm)に240円切手を貼付し、送り先 を明記したもの)を同封し、介護保険・予防推進担当まで請求してください(1人1部ずつ請求のこと)。なお、郵送を依頼する封筒の裏面には受験者の氏名、住所を記入してください。 |
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試験日 |
試験時間 |
会場 |
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平成21年 10月25日(日)
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午前10時〜午前12時 (1) 午前9時30分までに試験室に入室してください。 (2) 開場は、午前9時です。
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滋賀県立大学 (彦根市八坂町2500)
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(1) 受験者は、必ず受験票を持参し、午前9時30分までに試験室に入室してください。
(2) 試験開始後30分以上遅刻した者の受験は認めません。なお、気象状況、交通事故等により多数の受験者が定刻に集合できない場合は、その状況を確認の上、別途判断します。
(3) 携帯電話等の通信機器の持込は、禁止します。(やむを得ず持ち込んだ場合は電源を切り鞄等にしまっておくものとし、時計として使用することも禁止します。)
(4) 受験に際して不正の行為があった場合には、その不正行為を行った者について、受験を停止させ、またはその試験を無効とします。また、試験中の不正行為が判明した場合には、合格を取り消します。
(5) 試験会場内での喫煙および飲食は、認めません。
(6) 筆記用具は、HBの鉛筆および消しゴムを用意してください。
(7) 試験問題は、持ち帰ることができます。
(8) 試験会場では、電話の取り次ぎは一切しません。
(1) 受付期間
(2) 申込方法
受験申込書(別途「試験案内」)等を簡易書留または特定記録による郵送とし、
封書の表に「介護支援専門員受験申込書在中」と朱書してください。
申込書の送付先
〒520-8577(住所不要)滋賀県庁元気長寿福祉課あて
(封筒の裏面には、受験者の氏名、住所を記入してください。)
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《注意 !》 |
(3) 受験手数料 6,600円
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《注意 !》 国の収入印紙または他の都道府県や市町村の収入証紙では受付できません。くれぐれもご注意ください。なお、滋賀県収入証紙は、滋賀銀行およびびわこ銀行の県内本支店出張所、県庁会計管理局管理課、各環境・総合事務所(総務課会計室)、木之本土木事務所で取り扱っています。 |
(4) 受験票の送付
(5) その他
(1) 試験結果の発表の時期については試験日当日にお知らせすることとし、その方法は、県庁正面玄関前掲示板、
各環境・総合事務所、各健康福祉事務所の掲示板に合格者の受験番号を掲示するほか、滋賀県ホームページに掲
載します。また、受験者全員に合否の結果を郵送により通知します。 受験後、住所、氏名に変更があった場合は、
受験申込書記載事項変更届(別途「試験案内」冊子)を提出してください。なお、電話による合否の問い合わせには
一切応じませんのでご了承ください。
(2) 試験結果の開示
開示する内容総合正解数および分野別正解数
期 間 合格発表の日から1ヶ月間
時 間 午前9時から午後5時まで(午後0時から午後1時までを除く。)
場 所 滋賀県庁新館2階元気長寿福祉課内
持参する物 滋賀県介護支援専門員実務研修受講試験受験票
そ の 他 請求ができるのは本人に限ることとし、電話による問い合わせには応じることができません。
(3) 実務研修の詳しい内容等については、試験合格者に対し別途案内します。
身体に障害等のある方には、受験に際して障害の種類および程度に応じて特別な措置(点字による出題、試験時間延長など)を取ることがあります。その場合には、受験申込みの際、もしくは申込み後に「身体障害者等受験特別措置申請書」と「医師の診断書」を提出してください。(身体障害者手帳の写しをもって、医師の診断書に代えることができる場合もあります。)申請書については県庁元気長寿福祉課介護保険・予防推進担当にて配付しますので、ご連絡ください。
連絡先:県庁元気長寿福祉課介護保険・予防推進担当(TEL 077-528-3597・FAX 077-528-4851)
受験資格は、次に示す「1 実務経験」および「2 受験地」の要件を満たしていることとします。
なお、「3 受験対象者についての留意点」に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護保険法69条の2に定める登録を受けることができません。
実務経験として認められる業務および期間等は、次の表のとおりです。
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区分 |
業務 |
受験対象者 |
必要従事期間等 |
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(1)
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国家資格等に基づく業務
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〈別表1〉(PDF:15KB)に掲げる国家資格等に基づき、当該資格に係る業務に従事する(した)者
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(1)、(2)、(3)の業務に従事した期間が通算して5年以上であり、 かつ、 当該業務に従事した日数が900日以上であること
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(2)
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相談援助業務 |
〈別表2〉(PDF:69KB)に掲げる相談援助業務に従事する(した)者
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(3)
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介護等の業務(この表の 備考2参照) |
〈別表3〉(PDF:37KB)に掲げる業務に従事する(した)者であって、この表の備考1に掲げる社会福祉主事任用資格等の要件を満たすもの |
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(4)
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〈別表3〉(PDF:37KB)に掲げる業務に従事する(した)者であって、この表の備考1に掲げる社会福祉主事任用資格等の要件を満たさないもの
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(4)の業務に従事した期間が通算して10年以上であり、 かつ、 当該業務に従事した日数が1,800日以上であること。 |
備考1 社会福祉主事任用資格等の要件を満たす者とは、次のア〜エのいずれかの要件を10月24日(土)までに満たし、または満たす見込みのある者のことをいいます。
ア 社会福祉主事任用資格を取得した者
イ 介護職員基礎研修課程若しくは訪問介護員養成研修2級課程またはこれに相当する研修(社会福祉施設長資格認定講習会等)を修了した者
ウ 〈別表1〉(PDF:15KB)の国家資格等を取得した者
エ 〈別表2〉(PDF:69KB)1または2の相談援助業務従事者として1年以上勤務した者
備考2 表の(3)および(4)の「介護等」とは、身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき、入浴、排泄、食事その他の介護を行い、ならびにその者およびその介護者に対して介護に関する指導を行うことをいいます。
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《注意 !》
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滋賀県が受験地となるのは、受験申込書提出時現在において、受験資格に係る業務に従事し、
勤務地が滋賀県内にある場合です。
なお、受験資格に係る業務に従事していない場合は、住所が滋賀県内にある場合のみ受験する
ことができます。
<参考>
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受験申込書提出時現在の状況 |
勤務地 |
住所地 |
受験地 |
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受験資格に係る業務に従事している。
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滋賀県
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滋賀県 |
滋賀県
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他都道府県 |
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他都道府県
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滋賀県 |
他都道府県
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他都道府県
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受験資格に係る業務に従事していな い。(無職を含む。) |
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滋賀県 |
滋賀県 |
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他都道府県 |
他都道府県 |
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《注意 !》 他の都道府県と二重に受験申込みをすることは、できません。 各都道府県によって、受験申込受付期間が異なるため、ご注意ください。 |
次の事項に該当する者については、試験に合格し、介護支援専門員実務研修を修了しても、介護保険法69条の2に定める登録を受けることができないのでご留意ください。
(1) 成年被後見人または被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
(3) この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 登録の申請前5年以内に居宅サービス等に関し不正または著しく不当な行為をした者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第69条の38第3項の規定による禁止の処分を受け、その禁止の期間中に法第69条の6第1号の規定によりその登録が消除され、まだその期間が経過しない者
(6) 法第69条の39の規定による登録の消除の処分を受け、その処分の日から起算して5年を経過しない者
(7) 法第69条の39の規定による登録の消除の処分にかかる行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に登録の消除の申請をした者(登録の消除の申請について相当の理由がある者を除く。)であって、当該登録が消除された日から起算して5年を経過しない者
筆記試験により、五肢複択方式で60問
(出題方式のイメージ)
問 県庁所在地はどれか。2つ選べ。
1 仙台市 2 横須賀市 3 川崎市 4 神戸市 5 北九州市
「介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題出題範囲および解答免除の範囲」(〈別表4〉)のとおりとします。(PDF:52KB)
(1) 受験申込書提出時現在、受験資格区分1の国家資格者等については、当該資格試験においてその知識が確認されている分野との重複を避けるため、《別表》(PDF:41KB)のとおり〈保健医療福祉サービス分野〉における当該専門にかかる事項の問題については解答を免除します。なお、当該解答免除は、受験者の希望による選択免除ではなく、一律に試験問題の解答を免除するものです。
(2) 試験解答免除の範囲は、「介護支援専門員実務研修受講試験の試験問題出題範囲および解答免除の範囲」(〈別表4〉)(PDF:52KB)の大項目のB(保健医療サービスの知識等)またはC(福祉サービスの知識等)に示すとおりとします。
(3) 提出書類
当該資格の免許等当該資格を証明する書類の写し
解答免除の区分が異なる複数の国家資格等を有する場合は、それぞれの国家資格等の免許等の写しを提出してください。添付がない場合、その区分の解答免除はされません。
〈必ず提出となる書類〉・〈該当する場合のみ必要となる書類〉(PDF:143KB)
受験申込書(試験案内)を参照してください。
それぞれ次の該当の表(別表1・別表2・別表3)の内容を確認してください。
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滋賀県健康福祉部元気長寿福祉課介護保険・予防推進担当 (大津市京町4−1−1滋賀県庁新館2階) |
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南部環境・総合事務所(総務課) 〃 健康福祉事務所(草津保健所) (草津市草津3−14−75) |
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甲賀環境・総合事務所(総務課) 〃 健康福祉事務所(甲賀保健所) (甲賀市水口町水口6200) |
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東近江環境・総合事務所(総務課) (東近江市八日市緑町7ー23) 〃 健康福祉事務所(東近江保健所) (東近江市八日市緑町8ー22) |
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湖東環境・総合事務所(総務課) (彦根市元町4ー1) 〃 健康福祉事務所(彦根保健所) (彦根市和田町41) |
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湖北環境・総合事務所(総務課) 〃 健康福祉事務所(長浜保健所) (長浜市平方町1152−2) |
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高島環境・総合事務所(総務課) (高島市今津町今津1758) 〃 健康福祉事務所(高島保健所) (高島市今津町今津448−45) |
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「実務経験(見込)証明書」および「受験申込書記載事項変更届」が「試験案内」冊子綴じ込みのもので、足らない場合は、
下記を印刷してお使いください。