条例の内容をわかりやすい表現で掲載しています。条例、規則等は関連する情報から見ることができます。
明日の湖国滋賀を担う青少年が、たくましく心豊かに成長することは、県民すべての願いであり、青少年の健全育成が図れる社会環境づくりに努めることは、全ての県民に課せられた責務です。
本条例では、保護者の義務、県民の責務を定め、それぞれの立場において相互に連携し、青少年の健全育成にふさわしい環境づくりに積極的に努力することを求めています。
○ 保護者の義務〜青少年を心身ともに健全に育成することが本来の義務であることを自覚し、健全な家庭環境づくりに努め、青少年を監護し、教育しなければなりません。
○ 県民の責務〜青少年の健全な成長を阻害するおそれのある行為および環境から青少年を守るとともに、地域社会において相互に連携する等それぞれの立場において、青少年の健全育成にふさわしい環境をつくるように努めなればなりません。
青少年の健全な育成を図るうえに有益であると認める図書等、興行、がん具等について推奨しています。
青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの、青少年または青少年団体でその活動が他の模範になると認められる個人や団体をたたえて表彰しています。
図書等を取り扱い、または興行を主催する者その他この条例の規定の適用を受ける業者は、県の行う社会環境を浄化するための施策に協力するとともに、相互に協力して自主的な規制措置を講じることにより、青少年(6歳以上18未満の者をいい、婚姻した女子を除く。)の健全な育成を阻害することのないように努めなければなりません。
図書等の取扱業者は、規則で定めるところにより、有害図書等を有害図書等以外の図書等と区分して店舗内の容易に監視することができる場所に陳列しなければならず、かつ、青少年が閲覧し、または視聴しないよう必要な措置を講じなければなりません。
有害図書等とは、図書等(書籍、雑誌、ちらしその他の印刷物、図画、写真、フィルムおよび録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROMその他の電磁的記録媒体)の内容が、次のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして知事が指定したものをいいます。
○著しく青少年の性的感情を刺激するもの
○著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するもの
また、知事の指定がなくても
○書籍、雑誌またはちらしその他これに類するものであって、
全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写し、または撮影した図画または写真で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。)の数が、20以上のものまたはページの総数の5分の1以上を占めるもの
○電磁的記録媒体であって、
全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるものまたは当該場面の数が20以上のもの
は、有害図書等となります。
| 指定年月日 | 種類 | 名称 | 発行所等 | 理由 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H19.3.9 | 光ディスク (DVD) |
グランド・セフト・オート3 | 株式会社カプコン | 著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれがある。 |
| 2 | 〃 | 〃 | グランド・セフト・オート・バイスシティ | 〃 | |
| 3 | 〃 | 〃 | グランド・セフト・オート・サンアンドレアス | 〃 |
平成19年 有害指定一覧表(ビデオ・DVD)(PDF:16KB)
平成20年 有害指定一覧表(ビデオ・DVD)(PDF:10KB)
有害図書等の陳列の方法は、下記のいずれかに該当する措置を講じて従業者等が常駐する場所から容易に監視することができる場所に陳列し、かつ、容易に判読できる大きさの文字で、青少年が購入し、借り受け、閲覧し、または視聴することができない旨を有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に掲示しなければなりません。
○間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所に有害図書等を陳列すること
○有害図書等以外の図書等を陳列する棚と60センチメートル以上離れた棚に、有害図書等をまとめて陳列すること。ただし、有害図書等を陳列する棚を、有害図書等以外の図書等を陳列する棚の背面に設置する場合を除く。
○有害図書等から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものとする。)を設け、当該仕切り板の間に、有害図書等をまとめて陳列すること
○床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして、有害図書等をまとめて陳列すること
○図書等を販売し、また貸し付けることを業とする者が、前各号に掲げる措置を講ずることが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧できない状態にしてまとめて陳列すること
青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして知事が指定したもの
○著しく青少年の性的感情を刺激するもの
○著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するもの
をいいます。
知事は、有害広告物に対して内容の変更や除去を命ずることができます。
青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるものとして知事が指定したもの
○著しく青少年の性的感情を刺激するもの
○著しく青少年の粗暴性または残虐性を助長するもの
をいいます。
がん具等の販売業者は、有害がん具等を青少年に販売してはいけません。
がん具等の形状、構造または機能が、次のいずれかに該当し、青少年に有害等として知事が指定したものをいいます。
○人の生命、身体または財産に危害を及ぼすおそれのあるもの
○著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
また、知事の指定がなくても
専ら性交またはこれに類する性行為に供するがん具等であって、
○性器の形状をなし、またはこれに著しく類似するもの
○性器を包み込み、または性器に挿入する構造をなし、かつ、電動式振動機を内蔵し、または装着することができる構造を有するもの
も有害がん具になります。
知事は、第8条による推奨、第11条第1項による有害な図書等の指定と解除、第12条第1項による有害な興行の指定と解除、第13条の規定による広告物の内容変更または除去を命じるとき、第14条第1項による有害ながん具等の指定と解除をしようとする時は、あらかじめ社会福祉審議会の意見を聴かなければなりません(ただし、緊急を要すると認めるときはこの限りではありません)。
知事は、審議会の意見を聴かずに推奨、有害指定、命令、解除を行ったときは、次回の審議会でその旨を報告しなければなりません。
平成19年度 滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 図書等審査部会(PDF:8KB)
平成20年度 滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 図書等審査部会(PDF:8KB)
平成21年度 滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 図書等審査部会(PDF:8KB)
平成22年度 滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 図書等審査部会(PDF:8KB)
平成23年度 滋賀県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 図書等審査部会(PDF:9KB)
有害遊技の制限(第18条)
遊技機を設置して遊技をさせることを業とする者(ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号および第8号に規定する営業を営む者を除く。)は、青少年に射幸心を誘発するおそれのある遊技機により遊技をさせないように努めなければなりません。
知事は、遊技機の構造および遊技の方法が著しく青少年の射幸心を誘発し、または助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、その遊技機を設置して遊技をさせることを業とする者またはその管理者に対して、青少年の立入り禁止または遊技方法の改善その他必要な措置を命ずることができます。
質屋、古物商、貸金業者、金属屑回収業者は、保護者の同意等がない場合は、青少年から物品を質受けしたり、金銭を貸し付けたり、古物等を買い受け、もしくは販売の委託を受け、または、青少年と古物等を交換してはいけません。
○個室を設けて、客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる営業(いわゆる、カラオケボックス)
○設備を設けて、客に主に図書類を閲覧させ、もしくは視聴させまたはインターネットの利用を行わせる営業(いわゆる、まんが喫茶、インターネットカフェ)
罰則 30万円以下の罰金
罰則 10万円以下の罰金または科料
○青少年の深夜外出制限等に関するリーフレットはこちら(PDF:777KB)
何人も、次のような行為が行われることを知りながら青少年に場所を提供し、または周旋してはいけません。
この条例の施行のため、必要があるときは、知事が指定した県職員や警察官は営業所に立ち入り、調査したり、関係人に対して質問や資料の提示を求めることができます。
この調査を拒んだり、質問に答えなかったり、嘘を言ったり、要求された資料を出さないなどして調査を妨げてはいけません。