| 1.家事・子育てを支援します | 2.支給されます | 3.医療費の援助をします |
| 4.働くお手伝いをします | 5.貸付制度があります | 6.優遇制度があります |
| 7.修学を援助します | 8.子どもについての相談は | 9.お困りの時の相談は |
| 10.情報誌「ひとり親家庭サポート定期便」 | ||
母子家庭、父子家庭および寡婦の方が、就労や修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病などの理由により、一時的に生活援助や保育サービスが必要な場合、または生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合、家庭生活支援員を派遣し、家事や児童の世話などのお手伝いをします。
ただし、前年の所得が一定額以上の場合は、費用負担があります。
母子家庭・父子家庭の子育てをお手伝いするため、小・中・高校生のお子さんを対象にホームフレンドを派遣します。このホームフレンドは、月2回程度お宅を訪問し、子どもさんの話し相手や遊び相手になり、また簡単な勉強のお手伝い、家事の指導などを行います。
なお、この事業は町においては日野町および竜王町、市においては東近江市のみで実施していますので、日野町または竜王町にお住まいの方は東近江健康福祉事務所へ、東近江市にお住まいの方については東近江市福祉事務所へおたずねください。
ひとり親や共稼ぎ家庭のお父さんやお母さんが、仕事などの理由によって帰宅が夜間にわたるため、また、病気や出張等のため一時的に子どもの養育が困難なときに、その子どもを児童福祉施設等で預かり夕食の提供や養育を行う事業です。また、緊急に保護を必要とする母子等の一時保護も対象となります。
前年の所得によって、食事代相当額や事業に要する費用を負担していただきます。なお、この事業は市町が行っていますが、実施していない市町もあります。
詳しくは、市町役場でおたずねください。
被保険者が亡くなり、その人に扶養されていた妻または子に年金が支給されます。国民年金からは、遺族基礎年金が、厚生年金または共済年金からは、「遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金」が支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。(「子」とは、18歳到達の年度末まで、または20歳未満の1級・2級の心身に障害がある子をいいます。)
夫が老齢基礎年金を受けないで亡くなったとき、妻に60歳から65歳まで支給されます。
ただし、保険料の納付期間などにより支給されない場合があります。
医療保険各法の被保険者および被扶養者である母子家庭の母と子・父子家庭の父と子に、医療費の自己負担分を助成します。前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。(「子」とは18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるものです。)
なお、通院については1ヶ月の診療報酬明細書1枚あたり500円を、入院については1日当たり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。
詳しくは、市町役場でおたずねください。
医療保険各法の被保険者または被扶養者であるひとり暮らし寡婦(65歳未満の者で、1年以上ひとり暮らしで、今後もひとり暮らしが続くと見込まれるもの)に、医療費の自己負担分を助成します。前年の所得が一定額以上の場合は、対象とならないことがあります。
なお、通院については1ヶ月の診療報酬明細書1枚あたり500円を、入院については1日あたり1,000円(月額14,000円限度)の自己負担が必要となります。
また、ひとり暮らし高齢寡婦(65歳以上70歳未満)についても、同様の助成制度があります。
詳しくは、市町役場でおたずねください。
職業能力開発施設では、離転職者等を対象に、就職に必要な技能や知識を習得できる職業訓練を行っています。受講料は無料(テキスト代は自己負担)です。
なお、母子家庭の母が公共職業安定所の指示により訓練を受けた場合は、訓練手当等が支給されます。
詳しくは、公共職業安定所でおたずねください。
支援センターでは、再就職、転職、能力開発(職業訓練)、講習会など、就業に関する相談や情報提供を行っています。
◆母子家庭等就業・自立支援センター(近江八幡)
・ 所 在 地 近江八幡市鷹飼町80-4(マザーズジョブステーション内)
・ 電 話 0748−37−5088
・ F A X 0748−37−5488
・ 相談時間 午前9時〜午後5時 (月曜日、祝休日の翌日、年末年始、施設点検日は休み)
※就業支援員(2名)、プログラム策定員(1名)がサポートします。
なお、プログラム策定員は、支援活動のため不在の場合があります。
◆母子家庭等就業・自立支援センター(大津)
・ 所 在 地 大津市におの浜四丁目3−26(母子福祉施設「のぞみ荘」内)
・ 電 話 077−527−4800
・ F A X 077−527−4851
・ 相談時間 電話相談 午前9時〜午後5時、月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)
(面接相談は要予約、無料)
※就業支援員(1名)がサポートします。
・ 弁護士による相談(離婚、養育費に関することなど)
第2水曜日午後1時〜午後4時(要予約、無料)
児童扶養手当受給者等を対象に個々の状況・ニーズに応じた自立目標や支援内容のプログラムを
策定し、就業までのサポートを行います。
初級、中級コースを男女共同参画センター等で開催します。
(週末のみで日程を組んでいますので、働きながらのキャリアアップも可能です。)
母子家庭のお母さんが、県・市があらかじめ指定した職業能力開発講座を受講し修了された場合、受講料の一部を支給します。
なお、この事業は町にお住まいの方については県で、市にお住まいの方については各市で行っていますが、実施していない市もあります。
詳しくは、県または各市福祉事務所でおたずねください。
看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とし、養成機関で2年以上のカリキュラムを受講する母子家庭のお母さんに、受講期間の生活資金として、定額を支給します。
◆支給対象期間:全期間。ただし平成24年度の入学者は上限3年間。
(平成25年度以降の入学者については未定。)
◆支給金額:市町民税非課税世帯には月額100,000円、市町民税課税世帯には月額70,500円
(平成23年度以前の入学者については、非課税世帯には月額141,000円、課税世帯には70,500円)
また、平成20年度以降の入学者で養成課程を修了した方に対し、一時金が支給されます。
◆支給金額:市町民税非課税世帯には50,000円、市町民税課税世帯には25,000円
詳しくは、県または各市福祉事務所でおたずねください。
母子家庭・寡婦のみなさんが経済的にお困りのとき、安心して生活できるよう次のような貸付を行っています。
平成21年11月18日現在
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貸付金の種類 |
限 度 額(円) |
据 置 期 間 |
償還期間 |
利 子 |
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連帯保証人: |
連帯保証人: |
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| 事業開始資金 | 2,830,000円 | 1年 | 7年以内 | 無 | 年1.5% |
| 事業継続資金 | 1,420,000円 | 6ヶ月 | 7年以内 | 無 | 年1.5% |
| 修 学 資 金 | 一般 18,000〜64,000円(月) | 当該学校卒業後 6ヶ月 |
10年以内 専修学校(一般課程) 5年以内 |
無 | 無 |
| 技能習得資金 (自動車免許取得) (各種学校等) |
68,000円(月) (460,000円) (816,000円) |
知識技能習得後 1年 |
10年以内 | 無 | 年1.5% |
| 修 業 資 金 (自動車免許取得) |
68,000円(月) (460,000円) |
知識技能習得後 1年 |
6年以内 | 無 | 無 |
| 就職支度資金 | 100,000円 (自動車購入の場合220,000円) |
1年 | 6年以内 | 無 | 母等の就職にかかるもの:年1.5%
子の就職にかかるもの:無 |
| 医療介護資金 | 医療340,000円 医療特別480,000円 介護500,000円 |
医療介護を受ける期間満了後6ヶ月 | 5年以内 | 無 | 年1.5% |
| 生活資金 |
一般 技能 |
知識技能習得 期間等終了後 6ヶ月 |
技能習得 10年以内 医療介護 5年以内 母子家庭となって7年以内 8年以内 失業 5年以内 |
無 | 年1.5%
(技能習得、医療介護を受ける場合、および母子家庭となって7年以内の者については、月額4万円、合計96万円までは無利子) |
| 住 宅 資 金 |
1,500,000円 (特別:2,000,000円) |
6ヶ月 | 6年以内(特別:7年以内) | 無 | 年1.5% |
| 転 宅 資 金 | 260,000円 | 6ヶ月 | 3年以内 | 無 | 年1.5% |
| 就学支度資金 | 39,500円〜590,000円 | 当該学校卒業後6ヶ月 | 大学(短大)10年以内 高校その他5年以内 |
無 | 無 |
| 結 婚 資 金 | 300,000円 | 6ヶ月 | 5年以内 | 無 | 年1.5% |
・上記の表にかかわらず借受者の就労状況や収入の状況などにより連帯保証人が必要となる場合があります。
・修学資金は、日本学生支援機構奨学金など同種の奨学資金制度による学資資金の貸付または給付を受けている方については貸付の対象となりません。
・生活資金は、医療介護又は技能習得期間中の方、母子家庭になって7年以内の方、失業して1年以内の方を貸付対象としています。
・現に貸付を受けている方は、同種資金の貸付けはできません。ただし、借入額の1/2以上の償還を終わっている方で、残額を一括して償還する場合は、この限りではありません。
母子福祉のぞみ会(母子家庭、寡婦の福祉増進を目的とする会)では、次のような貸付を行っています。
| 貸付金の種類 | 貸付対象 | 資金の内容 | 貸付限度額 | 償還期間 | 据置期間 | 利子 |
| 小 口 資 金 | 母子家庭の母・寡婦 | 子どもが入学したり就職したり、その他急に資金が必要なとき |
50,000円 |
3ヶ月以内 |
無 | 無 |
| 結 婚 資 金 | 母子家庭の母、子どもおよび寡婦が結婚に際し必要な資金 |
100,000円 |
1年以内 |
無 | 無 |
児童扶養手当受給世帯、生活保護世帯の方のJR通勤定期乗車券代が3割引になります。
母子家庭など65歳未満の母で扶養親族等のある方は、所得税や住民税の「寡婦控除」を受けられる場合があります。
また、父子家庭で所得金額が一定の要件に該当する場合は、「寡夫控除」を受けられる場合があります。
詳しくは、税務署、市町役場でおたずねください。
銀行・郵便局等で預貯金、公債などの預入れ購入等をするときに、遺族基礎年金等を受けている妻、児童扶養手当を受給している母子家庭の母は、利子非課税貯蓄制度を利用できます。
児童扶養手当や遺族基礎年金などの支給を受けておられる方は、郵便局等で福祉定期預金を利用することができます。
学生または生徒で、経済的理由で大学等の修学が困難な人に資金が貸与されます。
在学する学校の先生に相談してください。
高等学校または高等専門学校に修学しようとする生徒で、経済的理由により修学することが困難な人に貸与されます。
在学する学校の先生に相談してください。
母子福祉資金、寡婦福祉資金で修学資金、就学支度金の貸付制度があります。(詳しくは、「貸付制度があります」の項をご覧ください。)
相談機関一覧をご覧ください。
生計のこと、子育てのこと、就職のこと、事業のこと、日頃の暮らしのことなど母子(寡婦)家庭、父子家庭の相談を、次のところで受けています。お気軽にご相談ください。
県の福祉事務所および市町の母子家庭、父子家庭担当窓口(PDF:4KB)
県内の福祉事務所等に配置され、母子福祉資金の貸付や生活全般にかかる相談に応じています。
母子(寡婦)家庭、父子家庭の気軽な相談相手として、地域ごとに配置されています。
町や福祉事務所など行政機関に協力して、社会福祉をすすめる仕事をしています。生活に困ったときの相談など、身近な相談相手として、地域ごとに配置されています。
女性のさまざまな相談に応じています(祝日および年末年始は除きます)。
中央子ども家庭相談センター:077−564−7867
(来所相談)月〜金曜日 午前9時15分〜午後4時
(電話相談)毎日 午前8時30分〜午後10時(※電話相談については、祝日および年末年始も可)
彦根子ども家庭相談センター:0749−24−3741
月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分
男女共同参画センター相談室:0749-37-8739
火・水・金・土・日曜日 午前9時00分〜正午 午後1時00分〜午後5時00分
木曜日 午前9時00分〜正午 午後5時00分〜午後8時30分
母子家庭の方一人一人の状況に応じて、母子福祉施策の案内を行うほか、関係機関の紹介を行います。また悩みごとなどもお気軽にご相談下さい。
社会福祉法人滋賀県母子福祉のぞみ会 電話:077−522−3226(午前9時〜午後5時)
※土日・祝祭日、年末年始を除く
毎日頑張っている母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんへの応援メッセージとして、毎年2月、6月、10月にひとり親家庭福祉推進員がご自宅までお届けします。
ご希望の方は、市町母子福祉担当窓口でお申し込みください。
県の福祉事務所および市町の母子家庭、父子家庭担当窓口(PDF:4KB)