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更新日:
2012年4月13日

滋賀県男性の育児休業取得奨励金

 

趣旨

   企業における男性労働者の育児休業取得を促進するとともに、男性の育児休業の取得に向けた気運醸成を図るため、男性労働者に育児休業を取得させた場合に、当該事業主に対し、奨励金を支給します。

   ※「育児休業」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
      第2条第1項に規定する育児休業をいいます。

 

 

支給対象事業主

   奨励金の支給対象事業主は、次の各号のすべてに該当する事業主とします。

1.県内に事業所を有すること。

2.常時雇用する従業員の数が300人以下であること。

3.滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録をしていること。

4.過去に男性労働者の育児休業取得実績がなく、平成23年4月1日以降に男性労働者が初めて育児休業の取得をする事

     業所であること。

5.労働協約または就業規則の中に育児休業に関する規定を設けていること。

6.育児・介護休業法の規定を遵守していること。

 

 

対象となる育児休業取得者 

   奨励金の対象となる育児休業取得者は、次の各号のすべてに該当する男性労働者とします。

1.県内の事業所に勤務していること。

2.平成23年4月1日以降、その養育する子が1歳2ヶ月に達するまでの間に、育児休業を5日(勤務を要しない日を除く)以上

     含む1週間以上連続した休業・休日等を取得し、かつ当該休業終了後に原職に復帰していること。

 

 

支給金額

   奨励金の額は、1事業主あたり200,000円です。

   ※平成23年4月1日以降において、1事業主につき1回限りとします。

 

 

申請

   平成23年4月1日以降、復帰の日から起算して3か月以内または当該復帰日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、滋賀県男性の育児休業取得奨励金支給申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて申請してください。

1.滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録証の写し

2.育児休業にかかる子の出生の事実を確認できる書類

3.男性労働者から提出された育児休業の取得の申出書等の写し

4.休業を取得した男性労働者の出勤簿等の写し(休業状況及び職場復帰後の出勤状況が確認できるもの)

5.育児休業にかかる就業規則等の写し

6.その他知事が必要と認める書類

   

        申請書様式 (ワード:52KB)

 

 

受付期間

   平成24年4月1日(日)から平成25年3月31日(日)まで

  

 

その他

    事例収集のため、この奨励金をご活用いただいた事業主のみなさまには、会社や育児休業を取得した男性従業員への取材をお願いすることもありますので、ご協力をお願いします。

     *取得者および事業主の声

 

参考資料

     滋賀県男性の育児休業取得奨励金支給要綱 (PDF:30KB)

     滋賀県男性の育児休業取得奨励金について(チラシ) (PDF:154KB)

     滋賀県男性の育児休業取得奨励金の活用を考えられておられる中小企業事業主の皆さまへ (PDF:7KB)

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康福祉部子ども・青少年局企画・家庭福祉チーム
電話:077-528-3561
ファックス:077-528-4854
メール:em00@pref.shiga.lg.jp

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