※「育児休業」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)
第2条第1項に規定する育児休業をいいます。
1.県内に事業所を有すること。
2.常時雇用する従業員の数が300人以下であること。
3.滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録をしていること。
4.過去に男性労働者の育児休業取得実績がなく、平成23年4月1日以降に男性労働者が初めて育児休業の取得をする事
業所であること。
5.労働協約または就業規則の中に育児休業に関する規定を設けていること。
6.育児・介護休業法の規定を遵守していること。
1.県内の事業所に勤務していること。
2.平成23年4月1日以降、その養育する子が1歳2ヶ月に達するまでの間に、育児休業を5日(勤務を要しない日を除く)以上
含む1週間以上連続した休業・休日等を取得し、かつ当該休業終了後に原職に復帰していること。
※平成23年4月1日以降において、1事業主につき1回限りとします。
1.滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業登録証の写し
2.育児休業にかかる子の出生の事実を確認できる書類
3.男性労働者から提出された育児休業の取得の申出書等の写し
4.休業を取得した男性労働者の出勤簿等の写し(休業状況及び職場復帰後の出勤状況が確認できるもの)
5.育児休業にかかる就業規則等の写し
6.その他知事が必要と認める書類
申請書様式
(ワード:52KB)
滋賀県男性の育児休業取得奨励金支給要綱
(PDF:30KB)
滋賀県男性の育児休業取得奨励金について(チラシ)
(PDF:154KB)
滋賀県男性の育児休業取得奨励金の活用を考えられておられる中小企業事業主の皆さまへ
(PDF:7KB)
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県健康福祉部子ども・青少年局企画・家庭福祉チーム |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3561 |
| ファックス: | 077-528-4854 |
| メール: | em00@pref.shiga.lg.jp |