ホーム > 組織から探す > 子ども・青少年局 > 子ども手当

更新日:
2012年4月2日

子ども手当 

1.子ども手当制度の目的 2.子ども手当のしくみ
3.支給を受けるための手続き 4.現況届
5.その他必要な手続き 6.その他
7.お問い合わせ  

 

中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ

昨年10月からの「子ども手当」申請はお済みですか?

平成24年9月末までに必ず申請してください!! 
 

 

  平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、10月より前に受け取っていた方も含め、
対象のお子さんを持つ方はすべてお住まいの市町村へ申請する必要があります。
(公務員の方は勤務先へ申請)
申請期限は、平成24年9月末です。
9月末までに申請すれば、10月分からの手当を受給できます。
※平成24年9月29日は土曜日、30日は日曜日ですので、市町村窓口が閉庁日の場合、前日までにお願いします。
期限までに申請を行わなかった場合は、手当を受け取ることができなくなります!!

ただし、平成23年10月以降に出生、転入された方、公務員になられた方、公務員を退職された方、その他子どもを養育する方がかわった場合は、その月中に申請が必要です。

 
 

 子ども手当制度の目的

子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを、社会全体で応援するという趣旨のもとに、子どもを養育している方に支給するものです。

 

 子ども手当のしくみ

支給対象

0歳〜中学校修了前の子ども(※)

※15歳到達後最初の3月31日までの子どものこと。実際に中学校へ通学中か否かは問いません。

受給資格者

  • 支給対象となる子どもを養育する父または母のうち、生計を維持する程度が高い方
  • 父母がおられない場合は、子どもを養育している方のうち生計を維持している方

→いずれも、日本国内に住所を有することが要件となります。所得制限はありません。 

【平成23年10月以降の新たな支給要件等】

  • 子どもが日本国内に住んでいることが要件になります。(ただし、留学の場合は子ども手当を受け取ることができる場合があります。)
  • 父母が離婚協議中で別居している場合は、子どもと同居している方に支給されます。(ただし、単身赴任の場合はこれまでどおり、子どもの生活費を主に負担している方に支給されます。)
  • 海外にいる父母が指定する人(父母指定者)や未成年後見人に対し、父母と同様の要件により支給されます。
  • 子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に子ども手当を支給します。

支給額

【平成23年9月まで】

対象となる子ども一人につき月額13,000円(一律)

【平成23年10月から平成24年3月まで】

0歳以上3歳未満15,000円(一律)

3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降15,000円)

中学生10,000円(一律)

支給月

子ども手当は、原則6月、10月、2月に、それぞれの前月分までが支給されます。

支給月までに申請した場合でも、申請日によっては支給が間に合わないことがあります。その場合、支給されるのは支給月の翌月以降になります。

具体的な支払日は各市町の規則等により定められていますので、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)でご確認ください。

このページのトップに戻る

 

 支給を受けるための手続き

手当の支給を受けるためには、子どもを養育している方が、市町担当課に申請(認定請求)を行う必要があります。公務員の方は勤務先で手続きしてください。

子ども手当は原則、申請した翌月分からの支給となり、遡って支給することはできません。

平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も含め、全ての方について、平成24年9月末までに申請が必要です。

ただし、平成23年10月以降に出生、転入された方、公務員になられた方、公務員を退職された方、その他子どもを養育する方がかわった場合は、その月中に申請が必要です。

必要な添付書類等

  •  年金加入証明書(健康保険被保険者証等で確認できる場合はその写し)
    ※申請者が被用者(サラリーマン等)である場合に必要です
  • 申請者の銀行の口座番号がわかるもの
  • その他、養育する子どもと別居している場合や、父母以外の方が養育している場合など、必要に応じて提出する書類があります。

このページのトップに戻る

 

 現況届

子ども手当を受給する方は、6月に「子ども手当現況届」を市町担当課(公務員の方は勤務先)に提出しなければなりません。

この届は、6月1日における状況を記載し、子ども手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

平成23年度は、現況届提出の必要はありません。

このページのトップに戻る

 

 その他必要な手続き

子ども手当を受給している方に以下のような事由が生じた場合は、必ず、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)に手続きしてください。

受給者が氏名または住所を変更したとき

養育する子どもが氏名または住所を変更したとき

養育する子どもの住所変更のうち、他の市区町村に住所を変更した場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票の写しを添付する必要があります。

振込先口座を変更するとき

振込先口座は、受給者ご本人名義のものが必要です。

出生などにより手当を増額すべき事由が生じたとき

額改定認定請求書の提出が必要です。原則、提出日の属する月の翌月から、子ども手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

子どもを養育しなくなったなど手当を減額すべき事由が生じたとき

子ども手当の支給対象となっている子どもの一部を養育しなくなった(できなくなった)等により支給対象の子どもが減った場合は、「額改定届」を提出してください。

公務員を退職(または独立行政法人等へ出向)したとき

退職(出向)した月中(退職が月末であった場合は、退職日の翌日から起算して15日以内)に、お住まいの市町に「認定請求書」を提出すれば、退職月の翌月から支給されます。この期間を過ぎると、認定請求した日の翌月分からしか支給されませんのでご注意ください。

手当の支給が終了するとき

子ども手当の支給対象となっている子どもの全てが年齢要件に達しなくなった場合や、子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。

「受給事由消滅届」が提出されない場合でも、市町(公務員の方は勤務先)において支給要件に該当しなくなったことが確認された場合は、職権によって支給が終了することがあります。

このページのトップに戻る

 

 その他

  • 平成23年10月より、保育料等を子ども手当から直接納付することができるようになりました。
  • 子ども手当を重複して受給された場合や、受給資格がないにもかかわらず受給されていた場合は、返還していただくことになります。また、子ども手当を不正に受給した場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
  • 子ども手当の支給を受けずに、お住まいの市町に寄附を行うことができます。ご関心のある方は、市町担当課までお問い合わせください。

このページのトップに戻る

 

 お問い合わせ

お問い合わせ・申請の手続きは、お住まいの市町担当課(公務員の方は勤務先)へおたずねください。

このページのトップに戻る

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康福祉部子ども・青少年局子育て・青少年育成チーム
電話:077-528-3557
ファックス:077-528-4854
メール:em00@pref.shiga.lg.jp

▲ このページのトップに戻る