【お知らせ】
平成23年全国消費者物価指数の実績値(対前年比0.3%下落)に伴い、児童扶養手当の額が平成24年4月分から、下記のとおり改定されます。
【改定前の手当額】 【改定後の手当額】
(平成24年3月分まで) (平成24年4月分より)
全部支給 月額 41,550 円 → 月額 41,430 円
一部支給 月額 41,540 円 → 月額 41,420 円
〜 9,810 円 〜 9,780 円
◆お問い合わせ先
【児童扶養手当額・児童扶養手当制度について】
お住まいの市町児童扶養手当担当課、お近くの県健康福祉事務所
|
母子家庭のみなさま |
父子家庭のみなさま |
|||||
| 1.児童扶養手当を受けることができる方 | 4.児童扶養手当を受ける手続き | 1.児童扶養手当を受けることができる方 | 4.児童扶養手当を受ける手続き | |||
| 2.児童扶養手当の額 | 5.児童扶養手当の支払日 | 2.児童扶養手当の額 | 5.児童扶養手当の支払日 | |||
| 3.所得の制限 | 6.手当を受けている方の届出 | 3.所得の制限 | 6.手当を受けている方の届出 | |||
次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
|
区分 |
平成24年4月〜 |
|
|
全部支給 |
月 額 |
41,430 円 |
|
一部支給 |
月 額 |
41,420 円 〜 9,780 円 |
| 注1) | 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,000 円の加算、3人以降はさらに3,000 円ずつ加算されます。 |
| 注2) | 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。 |
|
扶養親族等の数 |
前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) |
||
|
請求者(本人) |
扶養義務者 |
||
|
全部支給 |
一部支給 |
||
|
0人 |
190,000 円 |
1,920,000 円 |
2,360,000 円 |
|
1人 |
570,000 円 |
2,300,000 円 |
2,740,000 円 |
|
2人 |
950,000 円 |
2,680,000 円 |
3,120,000 円 |
|
3人以上 |
以下 380,000 円ずつ加算 |
以下 380,000 円 ずつ加算 |
以下 380,000 円ずつ加算 |
|
諸控除の額 |
障害者控除・勤労学生控除・・・・270,000 円 |
|
特別障害者控除・・・・400,000 円 |
|
|
配偶者特別控除・医療費控除等地方税法で控除された額 |
※児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割
住所地の市役所または町役場で申請の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
|
支払日(支給対象月) |
|
4月11日 (12月分から 3月分) |
|
8月11日 ( 4月分から 7月分) |
|
12月11日 ( 8月分から11月分) |
※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
|
現 況 届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
|
資 格 喪 失 届 |
受給資格がなくなったとき |
|
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
|
証 書 亡 失 届 |
手当証書をなくしたとき |
|
そ の 他 の 届 |
氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
手当証書…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則…偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。
ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市町から通知があった方は、期日までに必要な書類(「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類)を必ず提出してください。
また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。
【減額にならないための関係書類の例】
次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。
なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。
また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
いずれの場合も国籍は問いません。
備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
|
区分 |
平成24年4月〜 |
|
|
全部支給 |
月 額 |
41,430 円 |
|
一部支給 |
月 額 |
41,420 円 〜 9,780 円 |
| 注1) | 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,000 円の加算、3人以降はさらに3,000 円ずつ加算されます。 |
| 注2) | 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。 |
|
扶養親族等の数 |
前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) |
||
|
請求者(本人) |
扶養義務者 |
||
|
全部支給 |
一部支給 |
||
|
0人 |
190,000 円 |
1,920,000 円 |
2,360,000 円 |
|
1人 |
570,000 円 |
2,300,000 円 |
2,740,000 円 |
|
2人 |
950,000 円 |
2,680,000 円 |
3,120,000 円 |
|
3人以上 |
以下 380,000 円ずつ加算 |
以下 380,000 円 ずつ加算 |
以下 380,000 円ずつ加算 |
|
諸控除の額 |
障害者控除・勤労学生控除・・・・270,000 円 |
|
特別障害者控除・・・・400,000 円 |
|
|
配偶者特別控除・医療費控除等地方税法で控除された額 |
※児童の母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割
住所地の市役所または町役場で申請の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。
|
支払日(支給対象月) |
|
4月11日 (12月分から 3月分) |
|
8月11日 ( 4月分から 7月分) |
|
12月11日 ( 8月分から11月分) |
※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。
手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。
(注意)届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
|
現 況 届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
|
資 格 喪 失 届 |
受給資格がなくなったとき |
|
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
|
証 書 亡 失 届 |
手当証書をなくしたとき |
|
そ の 他 の 届 |
氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
手当証書…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則…偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
請求の手続きやこの制度の仕組みなど詳しくは、お住まいの市町児童扶養手当担当課またはお近くの県健康福祉事務所にお尋ねください。