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更新日:
2012年3月26日

 児童扶養手当

【お知らせ】

平成24年度の児童扶養手当の額の改定について

   平成23年全国消費者物価指数の実績値(対前年比0.3%下落)に伴い、児童扶養手当の額が平成24年4月分から、下記のとおり改定されます。

                                         【改定前の手当額】                         【改定後の手当額】

                                         (平成24年3月分まで)                     (平成24年4月分より)

                   全部支給         月額 41,550 円             →              月額 41,430 円

                   一部支給         月額 41,540 円             →              月額 41,420 円 

                                                  〜 9,810 円                                    〜 9,780 円

  • 平成24年4月11日支払いの手当額は平成24年3月分までのため、支払額が変更になるのは基本的に平成24年8月10日支払いからとなります。
  • 児童2人目の5,000円、3人目以降の3,000円の加算および所得制限限度額については変更ありません。


  ◆お問い合わせ先
     【児童扶養手当額・児童扶養手当制度について】
       お住まいの市町児童扶養手当担当課、お近くの県健康福祉事務所

 

母子家庭のみなさま

父子家庭のみなさま

1.児童扶養手当を受けることができる方 4.児童扶養手当を受ける手続き 1.児童扶養手当を受けることができる方 4.児童扶養手当を受ける手続き
2.児童扶養手当の額 5.児童扶養手当の支払日 2.児童扶養手当の額 5.児童扶養手当の支払日
3.所得の制限 6.手当を受けている方の届出 3.所得の制限 6.手当を受けている方の届出

  母子家庭のみなさま

児童扶養手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる「児童」を監護している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

  • 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥離婚
  • 父が死亡した児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥死亡
  • (両親が揃っている家庭で)父が重度の障害の状態にある児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥障害
  • 父の生死が明らかでない児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥生死不明
  • 父に1年以上遺棄されている児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・遺棄
  • 父が引き続き1年以上拘禁されている児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥拘禁
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・未婚
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・その他

手当が支給されない場合

  • 対象児童や手当てを受けようとする母または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が障害を有する父に支給される公的年金の加算の対象となっているとき (※障害基礎年金の子の加算額を児童扶養手当が上回るときには、受給できる場合があります。)
  • 児童や母または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  • 児童が父と生計を同じくしているとき
  • 支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき(平成15年4月1日時点で離婚等の支給要件に該当してから5年を経過していない受給資格者は、請求可)

父の障害について

   父の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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 手当の額

区分

平成24年4月〜

全部支給

             月 額

41,430 円

一部支給

             月 額

41,420 円 〜 9,780 円

注1) 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,000 円の加算、3人以降はさらに3,000 円ずつ加算されます。
注2) 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

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 所得の制限

 

扶養親族等の数

前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得)

請求者(本人)

扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

190,000 円

1,920,000 円

2,360,000 円

1人

570,000 円

2,300,000 円

2,740,000 円

2人

950,000 円

2,680,000 円

3,120,000 円

3人以上

以下 380,000 円ずつ加算

以下 380,000 円 ずつ加算

以下 380,000 円ずつ加算

  • 限度額に加算されるもの
    <1>請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人
    <2>扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
  • 所得額の計算方法
    所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費−80,000 円−下記の諸控除

諸控除の額

障害者控除・勤労学生控除・・・・270,000 円

特別障害者控除・・・・400,000 円

配偶者特別控除・医療費控除等地方税法で控除された額

                  ※児童の父から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割 

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 児童扶養手当を受ける手続き

住所地の市役所または町役場で申請の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。


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 児童扶養手当の支払日

当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。

支払日(支給対象月)

 4月11日 (12月分から 3月分)

8月11日 ( 4月分から 7月分)

12月11日 ( 8月分から11月分)

 ※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。

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 手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。  

現       況       届

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資  格  喪  失  届

受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

証  書  亡  失  届

手当証書をなくしたとき

そ  の  他  の  届

氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

 【ご注意】こんなときは手当を受ける資格がなくなります。

のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  • 手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
  • 遺棄されていた児童の父が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

当証書…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則…偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 

手当の減額(一部支給停止)措置

「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」を経過したとき(認定請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)は、手当額が2分の1になる場合があります。

ただし、一定の要件を満たしていれば、手当額は減額されませんので、市町から通知があった方は、期日までに必要な書類(「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類)を必ず提出してください。

また、対象となった方は、毎年の現況届時にも同様の書類が必要です。

【減額にならないための関係書類の例】

  1. 就業していることを証明できる書類
    ・雇用証明書、  賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)等
    ・自営業の場合は、確定申告書写しおよび自営業従事申告書等
  2. 求職活動をしていることを証明できる書類
    ・ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等
    ・職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等
  3. 障害、負傷、疾病などにより、就業が困難であることを証明できる書類
    ・障害者手帳等の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)等
  4. 児童や親族の介護により、就業が困難であることを証明できる書類
    ・介護が必要な人の障害者手帳等の写し・医師の診断書および介護申立書(民生委員の証明)等 

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  父子家庭のみなさま

<お知らせ>

  • ひとり親家庭に対する自立を支援するため、父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。
  • 児童扶養手当を受給するためには市町へ申請(認定請求)が必要です。

児童扶養手当を受けることができる方

次の条件にあてはまる「児童」を監護し、かつ、生計を同じくしている父、または父にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

なお、「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までをいいます。

また、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

いずれの場合も国籍は問いません。

  • 父母が離婚した後、母と生計を同じくしていない児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥離婚
  • 母が死亡した児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥死亡
  • (両親が揃っている家庭で)母が重度の障害の状態にある児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥障害
  • 母の生死が明らかでない児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥生死不明
  • 母に1年以上遺棄されている児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・遺棄
  • 母が引き続き1年以上拘禁されている児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥拘禁
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・未婚
  • 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・その他

手当が支給されない場合

  • 対象児童や手当てを受けようとする父または養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が障害を有する母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき (※障害基礎年金の子の加算額を児童扶養手当が上回るときには、受給できる場合があります。)
  • 児童や父または養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  • 児童が母と生計を同じくしているとき

母の障害について

   母の重度の障害とは以下に該当する場合をいいます。
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  • 両耳の聴力のレベルが100デシベル以上のもの
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両上肢のすべての指を欠くもの
  • 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢を足関節以上で欠くもの
  • 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  • 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
  • 傷病が治らないで、身体の機能または精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

   備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

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 手当の額

区分

平成24年4月〜

全部支給

              月 額

41,430 円

一部支給

              月 額

41,420 円 〜 9,780 円

注1) 上記は、対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,000 円の加算、3人以降はさらに3,000 円ずつ加算されます。
注2) 一部支給額は所得額等に応じて決定されます。

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 所得の制限

 

扶養親族等の数

前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得)

請求者(本人)

扶養義務者
配偶者
孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

190,000 円

1,920,000 円

2,360,000 円

1人

570,000 円

2,300,000 円

2,740,000 円

2人

950,000 円

2,680,000 円

3,120,000 円

3人以上

以下 380,000 円ずつ加算

以下 380,000 円 ずつ加算

以下 380,000 円ずつ加算

  • 限度額に加算されるもの
    <1>請求者本人
    老人控除対象配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族がある場合は15万円/人
    <2>扶養義務者等
    老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
  • 所得額の計算方法
    所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費※−80,000 円−下記の諸控除

諸控除の額

障害者控除・勤労学生控除・・・・270,000 円

特別障害者控除・・・・400,000 円

配偶者特別控除・医療費控除等地方税法で控除された額

                   ※児童の母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等でその金額の8割 

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 児童扶養手当を受ける手続き

住所地の市役所または町役場で申請の手続きをしてください。町にお住まいの方は県知事の、市にお住まいの方は市長の認定を受けることにより支給されます。

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 児童扶養手当の支払日

   手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。

支払日(支給対象月)

4月11日 (12月分から 3月分)

8月11日 ( 4月分から 7月分)

12月11日 ( 8月分から11月分)

 ※支払日が土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

※県内に所在するご希望の金融機関の口座へ振り込みます。

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 手当を受けている方の届出

手当の受給中は、次のような届け出等が必要です。

(注意)届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の受給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。  

現       況       届

受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

資  格  喪  失  届

受給資格がなくなったとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

証  書  亡  失  届

手当証書をなくしたとき

そ  の  他  の  届

氏名・住所・銀行口座・郵便貯金口座、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど

 【ご注意】こんなときは手当を受ける資格がなくなります。

   次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  • 手当を受けている父が婚姻したとき(内縁関係、同居なども同じです。)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき、または生計を同じくしなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
  • 遺棄されていた児童の母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます。)
  • 児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合を含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

       手当証書…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
       罰則…偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 

お問い合わせ

求の手続きやこの制度の仕組みなど詳しくは、お住まいの市町児童扶養手当担当課またはお近くの県健康福祉事務所にお尋ねください。

 

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