| 1.手当を受けることができる方 | 4.特別児童扶養手当を受ける手続き |
| 2.特別児童扶養手当の額 | 5.特別児童扶養手当の支払日 |
| 3.所得の制限 | 6.手当を受けている方の届出 |
20歳未満で、身体または精神に重度(別表1級に該当)または中度(別表2級に該当)以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を監護している方(養育者)が手当を受けることができます。
対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)
ただし前年の所得(課税台帳で確認します)が次表の額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止されます。
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区分 |
平成24年4月〜 |
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1級(重度障害児) |
月額50,400円 |
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2級(中度障害児) |
月額33,570円 |
所得制限限度額表
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扶養親族等の数 |
前年の所得(1月から6月までに認定請求のときは前々年の所得) |
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請求者(本人) |
配偶者 |
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0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
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1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
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2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
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3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
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4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
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5人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
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諸控除の額 |
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寡婦控除(一般) |
270,000円 |
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寡婦控除(特別) |
350,000円 |
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障害者控除・勤労学生控除 |
270,000円 |
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特別障害者控除 |
400,000円 |
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配偶者特別控除・医療費控除等 |
地方税法で控除された額 |
住所地の市役所または町村役場で請求の手続きをしてください。市にお住まいの方は市長の認定を、町村にお住まいの方は県知事の認定を受けることにより支給されます
身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、各市町役場にお尋ね下さい。
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認定機関 |
担当課 |
電話番号 |
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大津市 |
障害福祉課 |
077−528−2745 |
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彦根市 |
子育て支援課 |
0749−23−9597 |
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長浜市 |
しょうがい福祉課 |
0749−65−6518 |
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近江八幡市 |
障がい福祉課 |
0748−31−3711 |
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草津市 |
子ども家庭課 |
077−561−2364 |
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守山市 |
障害者自立支援課 |
077−582−1168 |
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栗東市 |
子育て応援課 |
077−551−0114 |
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甲賀市 |
社会福祉課 |
0748−65−0705 |
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野洲市 |
障がい者自立支援課 |
077−587−6087 |
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湖南市 |
子育て支援課 |
0748−71−2328 |
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高島市 |
子育て支援課 |
0740−25−8136 |
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東近江市 |
障害福祉課 |
0748−24−5640 |
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米原市 |
こども元気局 |
0749−55−8104 |
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日野町 |
福祉課 |
0748-52-6573 |
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竜王町 |
健康推進課 |
0748-58-1006 |
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愛荘町 |
福祉課 |
0749-37-8053 |
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豊郷町 |
保健福祉課 |
0749-35-8116 |
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甲良町 |
保健福祉課 |
0749-38-5151 |
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多賀町 |
福祉保健課 |
0749-48-8115 |
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の口座へ振り込まれます。
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支払日(支給対象月) |
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4月11日(12月分から3月分) |
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8月11日(4月分から7月分) |
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11月11日(8月分から11月分) |
支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
手当受給中は、次のような届出等が必要です。
届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
| 所得状況届 | 受給者全員が毎年8月11日から9月10日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなることがあります。 |
| 額改定届・請求書 | 障害の程度が変わったとき 対象児童に増減があったとき |
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
| 証書亡失届 | 手当証書をなくしたとき |
| 対象児童にかかる有期再認定請求書 |
原則として、内部障害、知的障害の方は2年に1回など、3月・7月・11月のうち定められた時期に、診断書を提出していただき、引続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。(支給停止中の方も 請求書の提出は必要ですので、ご注意ください) |
| その他の届 | 氏名・住所・郵便貯金口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
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1級(重度障害) |
2級(中度障害) |
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| 1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの | 1 | 両眼の視力の和が0.08以下のもの |
| 2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
| 3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 3 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
| 4 | 両上肢のすべての指を欠くもの | 4 | 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの |
| 5 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 5 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
| 6 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 6 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
| 7 | 両下肢を足関節以上で欠くもの | 7 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
| 8 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 8 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
| 9 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 9 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
| 10 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 10 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
| 11 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 11 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
| 12 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||
| 13 | 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
| 14 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | ||
| 15 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | ||
| 16 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
| 17 | 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||
備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
請求の手続きやこの制度について、その他詳しくお知りになりたいときは、お住まいの市町役場、または県健康福祉事務所、県健康福祉部子ども・青少年局にお問い合わせください。