ホーム > 組織から探す > 健康長寿課 > 健康しが たばこ対策指針 > 具体的取り組み内容「非喫煙者の保護(分煙)対策」

更新日:
2010年6月17日

 トップページへ 「健康しが たばこ対策指針」とは

具体的取り組み内容「非喫煙者の保護(分煙)対策」

ボタン喫煙が及ぼす健康影響についての知識の普及ボタン未成年者の喫煙防止(防煙)対策

ボタン非喫煙者の保護(分煙)対策空白ボタン禁煙の支援

 

たばこの煙に迷惑顔の女性の絵運動施設

スポーツセンター、体育館、プール、健康増進施設等は、全面禁煙とします。

ただし、喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めます。

博物館、図書館等

不特定多数の人が訪れる場所であり、公共性が高いことから、展示室については禁煙、喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずることが必要です。

公共交通機関

車両内の禁煙については、浸透してきていますが、駅やバスの待合所についても、さらに分煙化を徹底させることが必要です。

飲食店、店舗等不特定多数の者が利用する場所

レストラン、喫茶店等の飲食店は、喫煙席と禁煙席を分け、喫煙席には換気設備を整備し、非喫煙者への配慮をします。換気設備が十分でないところは、全面禁煙が必要です。デパート、スーパーマーケット等不特定多数の人が利用する場所においては、喫煙コーナーを設置し、受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずることが必要です。

事業所

事業所等の職場においては、従業員が長時間過ごす場所であり、その環境は、健康に大きく影響するため、執務室、会議室等は、全面禁煙とします。

喫煙室、または喫煙コーナーを設置する場合は、受動喫煙を防止するための必要な措置を講ずることが必要です。

 

 

[健康しが_たばこ対策トップページ]

[健康推進課トップページ]

▲ このページのトップに戻る