『受動喫煙防止』が健康増進法に定められました
健康増進法第25条(平成15年5月1日施行)により、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設の管理者は、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)の防止に努めるよう定められました。
たばこによる健康影響を低下させるための方策の一つとして、受動喫煙を防止する社会環境を整備することが重要です。
県では禁煙または完全分煙を行っている飲食店を「受動喫煙ゼロのお店」として登録し、県民の方に知っていただくことにより、受動喫煙防止対策の普及啓発と、喫煙が本人と周囲の人の健康におよぼす影響や禁煙の効果等について普及啓発を図ります。
対象施設: 県内の飲食店で、店内で飲食ができる店とします。
喫煙空間が独立していない喫煙コーナーでは、たばこの煙や臭いがもれてしまいます。
喫煙室を設置する場合には次のような点に注意してください。



登録されると・・・
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滋賀県健康福祉部健康推進課 地域保健推進担当電話:077-528-3615 |
または | 県内の保健所(一覧) |