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更新日:
2010年10月21日

調理師業務従事者届について

調理師就業届出制度

届出制度の目的

 国民の食生活の外食依存傾向が強まる中、飲食店等において調理業務に携わる調理師が国民の食生活に果たす役割は、ますます重要になっています。

 このため、調理師の就業地等を把握することにより、調理師の資質向上のための研修事業等の実施の円滑化を図り、国民の食生活の向上を図る目的で、平成6年度から2年ごとに実施しています。

 〜本制度をご理解いただき、調理師業務従事者届の届出にご協力ください。〜

 調理師業務従事者届とは

 調理業務に従事している調理師の方は、2年ごとに、12月31日現在の調理業務従事状況を届出いただくものです。

 調理師法第五条の二では、調理師業務従事者届を翌年の1月15日までに就業地の都道府県知事に届け出なければならないと定められています。 

 平成22年は調理師業務従事者届出の該当年です。

届出が必要な調理師の方

 滋賀県内にある次の施設で調理の業務に従事している調理師の方(パート・アルバイトも含む)

  1. 寄宿舎
  2. 学校
  3. 病院
  4. 事業所
  5. 社会福祉施設
  6. 介護老人保健施設
  7. 矯正施設
  8. 飲食店営業
  9. 魚介類販売業
  10. そうざい製造業
  11. その他(多人数に対して飲食物を調理して供与する施設)  

 届出用紙の配布

 平成22年12月から下記の場所で配布する予定です。

 下記のリンクから届出用紙を印刷できます。

   調理師業務従事者届(様式) (PDF:10KB)   調理師業務従事者届(様式)(ワード:46KB)

   調理師業務従事者届(案内)(PDF:35KB)

 届出方法

 平成22年12月31日現在の従事状況を、「調理師業務従事者届」に記入の上、社団法人滋賀県調理師会に平成23年1月15日までに届け出てください。 (郵送可)

届出先

  社団法人滋賀県調理師会 【滋賀県知事指定 指定届出受理機関】

   〒520-0043 大津市中央二丁目4番28号 錦ビル301号

   TEL:077-524-0129 FAX:077-524-0129  

   (9時〜16時 土日祝日は除く) 

届出期間

  平成23年1月1日から平成23年1月15日まで

問い合わせ先

 健康福祉部健康推進課     TEL:077-528-3611 FAX:077-528-4857   (調理師名簿に関すること)

 社団法人滋賀県調理師会   TEL:077-524-0129 FAX:077-524-0129   (その他に関すること) 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康福祉部健康推進課管理担当
電話:077-528-3611
ファックス:077-528-4857
メール:ef00@pref.shiga.lg.jp

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