結核は、結核菌によって引き起こされる感染症です。
結核菌が肺などに入り込むと、体の免疫機能によって結核菌の増殖を抑えます。この場合結核を発病しません。しかし、体の免疫力がおちて菌が増殖を始めると発病します。
結核の病状が進んでくると(痰(たん)の中に菌が出るようになると)、咳(せき)やくしゃみの細かい「しぶき」にのって、空気中に結核菌が浮遊し、それを吸い込んだまわりの人に感染します。
現在は、医療や生活水準の向上により、きちんと治療すれば完治できるようになりましたが、今も毎年約2万5千人の新たな患者が発生する我が国最大の感染症です。
結核菌を吸い込んだとしても必ず発病するとは限りません。
結核菌が身体に入り込んでも結核菌に対する免疫力ができ、活動できないように閉じこめてしまいます。
感染しても発病するのは10人のうち1〜2人ですが、不規則な生活、高齢や病気で免疫力が弱まっている人が発病するケースが目立っています。
結核の初期症状は、かぜとよく似ています。
咳、痰、血痰、胸痛、発熱、だるさが2週間以上続くようでしたら要注意です。
単なるかぜと思わずに医療機関を受診しましょう。
早期の発見が適切な治療につながります。
結核は薬をきちんと飲めば治ります
痰の中に結核菌が出ていなければ、外来で治療することができます。
3〜4種類の薬を6〜12ヵ月服用することで治すことができますが、患者の中には、勝手に服用をやめてしまう人がいます。これはたいへん危険です。患者本人が確実に治らないのはもちろん、薬が効かなくなってしまう耐性菌を発生させてしまいます。
痰の中に結核菌が出るほど病状が進んでいた場合は、他の人に結核をうつさないように「結核病床」を持った病院に入院して集中的に医療を受ける必要があります。
結核と診断されると、医師から保健所に届出がなされます。保健所では、医療費の公費負担や療養の仕方の相談指導、家族や周りの人に感染していないか健康診断を行うなど、患者とその周囲の人の健康についてフォローします。
人に結核を感染させるおそれのない結核患者の医療費は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法という。)第37条の2で定められた治療(主に治療薬の服用)の95%が公費負担(医療保険各法の規定による給付を含む)されます。
※ 診断書料、初診料、再診料、指導料、合併症の治療費、抗結核薬による副作用の検査料は公費負担の対象になりません。
人に結核を感染させるおそれのある結核患者は、感染症法第37条に基づき、感染のおそれがなくなるまでの期間、結核病床に入院することになります。
結核医療に必要な費用全額が公費負担されます。ただし、世帯員の所得税額が147万円を超える方は、月額2万円を限度として自己負担額があります。
保健所は、結核患者の同居家族や接触の度合いが高かった人に対して、必要な検査を行い、早期に結核の発病・感染を発見し、感染の拡大を防止します。
結核指定医療機関は、感染症法による公費負担患者の医療を担当する機関です。指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
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区分 |
内容 |
提出書類 |
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新たに指定を受ける場合 |
結核指定医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。 |
1.結核指定医療機関申請書 2.医療機関であることを確認できる書類(開設許可証(届出書)の写し) |
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結核指定医療機関を辞退する場合 |
医療機関が診療を停止する場合
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1.結核指定医療機関辞退届 2.医療機関指定書 |
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現在の指定を辞退し、新たな指定申請をする場合 |
次の場合に辞退届と申請書が必要です
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1.結核指定医療機関辞退届 2.医療機関指定書 3.医療機関指定申請書 4.医療機関であることを確認できる書類(開設許可証(届出書)の写し) |
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指定内容に変更がある場合 |
次の場合に変更届が必要です
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1.指定医療機関変更届
※法人の代表者の変更の場合は届出不要です。 |
申請場所等医療機関所在地を管轄する保健所
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)8:30〜17:15
人に結核を感染させるおそれのない結核患者の治療は結核指定医療機関で通院治療しますが、結核菌を排出している間は、専門の結核病床で入院治療を受ける必要があります。
大津市民病院(大津市)
社会保険滋賀病院(大津市)
国立病院機構滋賀病院(東近江市)
彦根市立病院(彦根市)
(平成23年2月末日現在)
結核の感染を防ぐためには、感染源となる排菌患者をださない、または早期に発見してまわりに感染するのを防ぐことが大切です。
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名称 |
説明 |
提出先 |
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医師は結核と診断した場合、直ちに、その患者について届け出ます。 |
医療機関所在地を所管する保健所 |
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結核患者の結核医療費を公費負担申請する場合に申請します。 |
患者の住所地を所管する保健所 |
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医療機関は結核患者が入院したとき、または退院したときは、7日以内に届け出ます。 |
医療機関所在地を所管する保健所 |
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医療機関および薬局が結核指定医療機関として指定を受けようとする場合に申請します。 |
医療機関所在地を所管する保健所 |
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結核指定医療機関が業務の廃止、開設者の変更があった場合に届け出ます。 |
医療機関所在地を所管する保健所 |
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結核指定医療機関が地名等の形式的な変更があった場合に届け出ます。 |
医療機関所在地を所管する保健所 |
関連リンク
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県健康福祉部健康推進課感染症・難病担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3619 |
| ファックス: | 077-528-4857 |
| メール: | ef00@pref.shiga.lg.jp |