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滋賀県肝炎治療特別促進事業

お知らせ

□平成24年4月から肝炎治療受給者証への受診医療機関の記載を省略しました。これにより、医療機関追加・変更の手続なくすべての医療機関、薬局(※)を受診することが出来ます。

※滋賀県と委託契約をしている医療機関・薬局であること
一覧はこちら ( 滋賀県内(PDF)滋賀県外(PDF)

□平成23年12月26日からC型慢性肝炎に対するテラプレビルを含む3剤併用療法が新たに助成の対象となりました。

□平成23年12月22日からC型代償性肝硬変に対するペグインターフェロン+リバビリン併用療法のうち、ペグイントロン・レベトール併用療法についても新たに助成の対象となりました。

□平成23年9月26日からB型慢性肝炎に対するペグインターフェロン(ペガシス)治療が新たに助成の対象となりました。

□平成23年7月からC型代償性肝硬変に対するペグインターフェロン+リバビリン併用療法のうち、ペガシス・コペガス併用療法についても新たに助成の対象となりました。

□平成22年4月から助成が拡充されました 

平成22年4月からの主な変更点

1.一月当たりの患者様の自己負担額が軽減されます。

(5万円2万円、        3万円、1万円1万円)

2.B型肝疾患の核酸アナログ製剤治療でも公費助成を受けることができるようになります。
3.インターフェロン治療をされた方で再治療をされる方は、一定の条件を満たす場合は再治療も助成対象とすることができるようになります。

 

肝炎治療特別促進事業の実施について

B型ウイルス性肝炎およびC型ウイルス性肝炎は、インターフェロン治療および核酸アナログ製剤治療によって、その後の肝硬変や肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能です。しかし、インターフェロン治療については月額の医療費が高額となること、また、核酸アナログ製剤治療については長期間に及ぶ治療によって累積の医療費が高額となることから、早期治療の促進のため、このインターフェロン治療および核酸アナログ製剤治療に係る医療費を助成し、患者の医療機関へのアクセスを改善することにより、将来の肝硬変・肝がんの予防および肝炎の感染防止、ひいては県民の健康の保持・増進を図ることを目的とする。(平成20年4月〜制度開始)

制度の概要

対象となる医療

1.B型およびC型肝炎ウイルスの除去を目的として行うインターフェロン治療およびインターフェロン治療を行うために必要な医療

2.B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療および核酸アナログ製剤治療を行うために必要な医療(平成22年4月〜)

 上記1または2であって、保険適用となっている医療が対象となります。

 

対象者

滋賀県に住所を有し、上記の対象医療を行われる方で各種医療保険に加入している方、またはその扶養家族

助成期間

1.インターフェロン治療

原則として保健所で申請書を受付した月の初日から一年(例:6月25日に申請書を受け付けた場合は6月1日から一年間)以内で治療予定期間に即した期間

一定の条件を満たす場合のみ、半年(合計72週間)の延長が認められます。

※受給者証の更新はありません。

2.核酸アナログ製剤治療

1と同様、保健所で申請書を受付した月の初日から一年以内で治療予定期間に即した期間ですが、核酸アナログ製剤治療によって受給されている方は、有効期間満了前に更新手続をしていただくことで、県の審査を経た上で受給者証の更新ができます。(平成22年4月〜)

 

助成を受ける方法

申請書の受付は県内の各保健所で行っています。申請を行った方について、県で審査を行い、認定されれば肝炎治療受給者証を交付します。受給者証に記載された医療機関等に受診する際に肝炎治療受給者証を提出することで助成を受けることができます。

肝炎治療受給者証の中にある限度額管理表に受診の際の肝炎治療費を、上限まで記入してもらってください。 

 

核酸アナログ製剤治療で新規に助成を受けたい方へ

滋賀県では、核酸アナログ製剤治療による助成を新規に受けられる際の提出書類である診断書(様式第2号の3)を記載することのできる医師を限定しております。そのため、新規申請の際は、下記のリストの医師に記載してもらってください。

具体的には、日本肝臓学会の肝臓専門医および日本消化器病学会の消化器専門医のみ診断書の記載を認めています。(加えて、滋賀県が認める講習を受講した医師にも記載を認めます。)

診断書を記載できる医師のリストはこちら↓

・肝臓専門医                    ・消化器専門医                   ・その他の医師(PDF:119KB)

((社)日本肝臓学会および(社)日本消化器病学会HP)

 

3剤併用療法を実施される方への注意事項

インターフェロン治療の公費助成にテラプレビルを含む3剤併用療法が加わったことに伴い、3剤併用療法を行う場合は、専用の受給者証を交付します。このため、従来の受給者証では3剤併用療法を受けることはできませんので、3剤併用療法実施の際には再度の申請が必要です。(平成23年12月26日〜)

従来の治療から3剤併用療法に、逆に3剤併用療法から従来の治療に変更する際にはいずれの場合も再度の申請が必要です(受給者証も異なります。)

また、下記認定基準のとおり、3剤併用療法による公費助成を受けることができる医療機関が限定されていますので、治療を行う場合には、基準に該当する医療機関かどうかを主治医にご確認の上治療を開始されるようにしてください。

 

公費助成の対象と認定されるための基準およびインターフェロンの再治療で公費助成を受ける場合の基準

肝炎治療に係る医療費の公費助成を受けるためには、病名を診断されるだけでなく、認定基準を満たす必要があります。詳しくは認定基準を参照ください。

 

認定基準はこちら(PDF:81KB)

  

注意事項

  1. この制度は、原則一人一回一年間のみの助成です。更新は出来ません。(ただし、B型肝疾患の核酸アナログ製剤治療での受給者は更新が可能です。また、治療内容によっては2回目以降の助成が可能な場合がありますので、認定基準を参照ください。)
  2. 今回の制度は、 肝炎ウイルスを除去し、根治を目的としていることから、インターフェロンの少量長期投与治療の場合は助成対象となりません。
  3. 市町村民税(所得割)の課税年額に応じて月ごとに一部負担額が発生します。
階層区分  自己負担限度額(月額)

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が

235,000円以上の場合

20,000円

世帯の市町村民税(所得割)課税年額が

235,000円未満の場合

10,000円

4.   申請後、専門の医師による審査会が行われ、審査の結果により認定されない場合もあります。

  

申請窓口

 県内各保健所で受付を行っています。

保健所名

住所

電話番号

管轄地域

大津市保健所 大津市におの浜四丁目4-5

077-522-7228

大津市
草津保健所 草津市草津三丁目14-75

077-562-3614

草津市・守山市・栗東市・野洲市
甲賀保健所 甲賀市水口町水口6200

0748-63-6148

湖南市・甲賀市
東近江保健所 東近江市八日市緑町8-22

0748-22-1309

近江八幡市・東近江市・日野町・竜王町
彦根保健所 彦根市和田町41

0749-21-0284

彦根市・愛荘町・豊郷町・甲良町・多賀町
長浜保健所 長浜市平方町1152-2

0749-65-6663

長浜市・米原市

高島保健所 高島市今津町今津448-45

0740-22-2526

高島市

 

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