昭和20年(1945年)8月に広島市と長崎市に投下された原子爆弾によって被害を受けた被爆者(被爆者健康手帳所持者)の方々に対する援護対策として、「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、健康診断や医療の給付、各種手当の支給などの事業を行っています。
次のいずれかに該当する人が、申請により被爆者と認定された場合には被爆者健康手帳が交付されます。
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直接被爆者 |
原子爆弾が投下された際、広島市もしくは長崎市および政令で定めるこれらに隣接する区域内において直接被爆した人 |
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入市者 |
原子爆弾が投下されてから2週間以内に、救護活動、医療活動、親族探し等のために、政令で定める区域内に立ち入った人 |
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救護、死体処理にあたった人等 |
原子爆弾が投下された際、またはその後において、死体処理や救護に従事し、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった人 |
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胎児 |
上記に該当した人の胎児であった人 |
原子爆弾が投下された際、広島市・長崎市の周辺(法令で定めた区域)にいた人、またはその当時その方の胎児であった人が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第一種健康診断受診者証が交付されます。
原子爆弾が投下された際、長崎市周辺の被爆者健康手帳および第一種健康診断受診者証の交付対象区域外で、爆心地から12キロ以内の区域(法令で定めた区域)にいた人、またはその当時その人の胎児であった人が、申請により健康診断を受けることができると認定された場合には、第二種健康診断受診者証が交付されます。
次のいずれかに該当する人に対して、県と委託契約を締結している医療機関で、年2回の定期健康診断と、希望による健康診断(年2回まで。うち1回はがん検診を受診することができます。)を実施しています。(無料)
なお、第二種健康診断受診者証をお持ちの人は、希望による健康診断(がん検診を除く。)を年1回無料で受けることができます。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき各種手当等を支給しています。
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手当の種類 |
支給を受ける人 |
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医療特別手当 |
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、まだその病気やけがの治っていない人 |
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特別手当 |
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った人 |
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原爆小頭症手当 |
原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある人 |
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健康管理手当 |
高血圧性心疾患等の循環器機能障害のほか、運動器機能障害、視機能障害(白内障)、造血機能障害、肝臓機能障害、内分泌腺機能障害等厚生労働省令で定める11障害のいずれかを伴う病気にかかっている人 |
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保健手当 |
原子爆弾投下時に爆心地から2km以内で直接被爆した人、またはその人の胎児であった人 |
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介護手当 |
厚生労働省令で定める精神上または身体上の障害のために介護を要する状態にあり、介護を受けている人 |
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葬祭料 |
原子爆弾の影響の関連により死亡した被爆者の葬祭を行った人に支給 |
被爆者健康手帳をお持ちの人が医療機関にかかった場合には、各種健康保険の自己負担分について負担されます。
県知事が指定した医療機関等で、被爆者健康手帳と保険証を提示すれば、原則として自己負担なしで治療が受けられます。
なお、緊急な事態などで、県知事が指定しない医療機関で受診した場合や、手帳を提示せずに受診した場合には、自己負担分を自分で支払うこととなりますが、後日申請すれば、払い戻しを受けることができます。
(注)遺伝性の病気、先天性の病気、被爆以前にかかった精神病、かるい虫歯(C1,C2)は、原子爆弾の放射能と関連がないので給付ができません。
被爆者の医療を行う医療機関等は、知事の「被爆者一般疾病医療機関」の指定を受ける必要があります。この知事の指定を希望される方は、被爆者一般疾病医療機関指定申請書をダウンロードして必要事項を記入の上お申し込みください。
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区分 |
内容 |
提出書類 |
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新たに指定を受ける場合 |
被爆者一般疾病医療機関となった日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担医療を行えません。 |
1.被爆者一般疾病医療機関指定申請書 2.医療機関であることを確認できる 書類(開設届の写し) |
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被爆者一般疾病医療機関を辞退する場合 |
医療機関が診療を停止する場合
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1.被爆者一般疾病医療機関辞退届 2.医療機関指定書 |
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現在の指定を辞退し、新たな指定申請をする場合 |
次の場合に辞退届と申請書が必要です
(医療機関コードが変わった場合) |
1.被爆者一般疾病医療機関辞退届 2.医療機関指定書 3.被爆者一般疾病医療機関指定申請書 4.医療機関であることを確認できる 書類(開設届の写し) |
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指定内容に変更がある場合 |
次の場合に変更届が必要です
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1.被爆者一般疾病医療機関変更届
※法人の代表者の変更の場合は届出不要です。 |
申請場所等 医療機関所在地を管轄する保健所
申請日 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
被爆者健康手帳をお持ちの人が、介護保険の認定を受けてサービスを利用した場合、自己負担分を助成する事業を実施しています。
次の介護保険の福祉系サービスを利用した場合は自己負担分を助成します。
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対象サービス |
助成内容 |
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・訪問介護 ・介護予防訪問介護 |
1割の自己負担額 (ただし、生計中心者が所得税非課税の場合に限る※) |
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・通所介護 ・介護予防通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・短期入所生活介護 ・介護予防短期入所生活介護 ・小規模多機能型居宅介護 ・介護予防小規模多機能型居宅介護 ・介護老人福祉施設 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
1割の自己負担額 |
※ 訪問介護について助成を受ける際には、被爆者健康手帳および県が交付する
「訪問介護利用被爆者助成受給資格認定証」を事業者に提示する必要があります。
次の介護保険の医療系サービスについては、一般疾病医療費の給付と同様に国が自己負担分を支払います。
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対象のサービス |
助成内容 |
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・訪問看護 ・介護予防訪問看護 ・訪問リハビリテーション ・介護予防訪問リハビリテーション ・居宅療養管理指導 ・介護予防居宅療養管理指導 ・通所リハビリテーション ・介護予防通所リハビリテーション ・短期入所療養介護 ・介護予防短期入所療養介護 ・介護老人保健施設入所 ・介護療養型医療施設入所 |
1割の自己負担額 |
被爆二世の人の中には、健康面での不安を訴え、健康診断を希望される人が多いことから、国が各都道府県、広島市および長崎市に委託をして実施しています。
・対象となる人
両親またはそのどちらかが原爆被爆者で、(広島で被爆された人については昭和21年6月1日以降に出生、長崎で被爆された人については昭和21年6月4日以降に出生)受診を希望する滋賀県在住の人。
・日時
毎年1月〜3月頃に実施しています。健康推進課までお問い合わせ下さい。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県健康福祉部健康推進課感染症・難病担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3619 |
| ファックス: | 077-528-4857 |
| メール: | ef00@pref.shiga.lg.jp |