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更新日:
2011年5月10日

滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業について

子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず子どもに恵まれない夫婦はおよそ7組から10組に1組あるといわれています。近年の不妊治療の進歩により、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。
不妊治療のうち、体外受精および顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦めざるを得ない方も少なくありません。

そこで、経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行う夫婦を支援しています。

※平成23年4月1日から名称が「特定不妊治療費助成事業」から「不妊に悩む方への特定治療支援事業」へ変更になりました。

 

対象者 〜次のすべてを満たす人が対象になります〜

  • 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された者
  • 滋賀県内(ただし、大津市在住の方は除く)に居住(住民登録していること)している法律上の婚姻をしている夫婦

〈注意1〉大津市在住の方は、大津市総合保健センター(電話077-528-2748)へお問い合せください。

〈注意2〉第三者が関与する妊娠、出産については対象外。

                ・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供

                ・代理母、借り腹(第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)

   〈注意〉治療内容によっては対象外になる場合があります。(GとHは対象外)

  • 夫および妻の前年の所得の合計額が730万円未満                                                       所得の計算は児童手当法施行令を準用( 所得判定表(ワード:59KB))  

 

助成額

  • 特定不妊治療に要した費用の保険外診療分( 対象となる治療範囲(PDF:13KB))に対して、1回の治療につき上限15万円を、1年度目は年3回まで、2年度目以降は年2回を限度に通算5年間助成します。ただし、通算10回を超えない範囲。
    (1年度は4月1日から翌年3月31日まで)

 

申請窓口・お問い合わせ先

  • 治療終了後、できるだけ早く必要書類を揃えて、居住地を管轄する 保健所(PDF:10KB) で申請を行ってください。
  • 治療が終了した日の属する年度内に申請を行ってください。
  • 治療終了日が3月中である場合のみ、申請受付を4月末日までとします。(末日が休日の場合はその翌日まで)
  • お問い合わせは、各県保健所、もしくは健康推進課へ。
  • 平成21年4月1日以降に治療が終了した大津市在住の方は、大津市総合保健センター(電話077-528-2748)へお問い合せください。 
 

申請書類 〜次の書類をすべて揃えて添えて申請して下さい〜

  1.  滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書
     様式1-1申請書(ワード:164KB)   様式1-1申請書(PDF:19KB)
  2.  滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
     様式2受診等証明書(ワード:133KB)   様式2受診等証明書(PDF:26KB)
  3. 医療機関が発行する領収書(原本)
    ・今回の特定不妊治療の保険外治療費とわかるもの。                                                                                               
  4. 夫婦の住民票記載事項証明書など発行後3ヶ月以内のもの
    ・滋賀県内(ただし、大津市在住の方は除く)に居住する法律上の夫婦であることを証明する書類。                                     ・続柄の記載されたもの。
    ・夫婦の住所が異なる場合は、別に戸籍抄本などが必要となります。 (詳しくは 別表3(PDF:11KB)を参照してください)
  5. 夫婦それぞれの所得証明書など                                                              ・夫および妻の所得額を証明する書類。(課税(非課税)証明書、市町村民税・県民税特別徴収税額の(決定)通知書) 

       ・源泉徴収票は不可。

   ・申請が4〜5月の場合は、前々年所得に対する前年度所得(課税)証明書。

       ・申請が6〜3月の場合は、前年所得に対する当年度所得(課税)証明書。

 

指定医療機関

  • 県内医療機関については、滋賀県が指定する医療機関(大津市長の指定を受けている医療機関は、滋賀県知事が指定する医療機関とみなす。)での治療に限ります。

                   県内指定医療機関一覧(PDF:7KB)(平成23年4月1日現在)

 

  •  県外医療機関については、当該医療機関が所在する都道府県、指定都市および中核市の長の指定を受けている場合は、滋賀県知事が指定する医療機関とみなしています。(下記を参照してください)            
                  厚生労働省HP内不妊に悩む方への特定治療支援事業指定医療機関一覧

 

   ○新規、継続指定申請時   様式5申請書(ワード:25KB)    様式5別紙1(ワード:74KB)

                       様式5別紙2(ワード:168KB)   様式6証明書(ワード:26KB)

 

   ○必要時                          様式8変更届(ワード:16KB)    様式9辞退届(ワード:15KB)

 

Q&A

  • Q1.助成額について、1回の治療で15万円未満のものについてはどうなりますか?
    A. 1回の治療につき上限が15万円ですので、15万円に満たない場合は、医療機関領収額が助成額となります。また、差額の申請もできません。
  • Q2治療のどの段階が治療終了日ですか?
    A. 妊娠判定日を治療の終了日とします。医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合は、その日を終了日とします。
  • Q3.申請の期限はいつですか?
    A. 治療が終了した日の属する年度内です。ただし、治療終了日が3月中である場合のみ、4月末日までとします。
  • Q4.申請は何回できますか? 
    A.1年度目(初年度)は年3回まで、2年度目以降は年2回まで。ただし、通算10回を超えない範囲。 
  • Q5.2回目(3回目)の申請時に1回目(2回目)申請時の添付書類(住民票記載事項証明書等または所得証明書等)は使用できますか?
    A1. 住民票記載事項証明書等
    2回目(3回目)申請日において、1回目(2回目)の証明書発行から3ヶ月以内であれば添付を省略することができますが、そうでない場合は申請日から3ヶ月以内の書類の添付が必要です。また、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。
    A2. 所得証明書等                                                                                                                                                            ・申請が4月〜5月の場合、前年度の所得証明書(前々年所得に対する証明)
    ・申請が6月〜3月の場合、 当年度の所得証明書(前年所得に対する証明)
    上記を2回目(3回目)の申請日の時点で満たしていれば、添付を省略できますが、そうでない場合は該当する書類の添付が必要です。 住民票記載事項証明書等と同様、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。

 

その他 

 不妊治療費について独自に助成を行っている市町があります。お住まいの市町にお問い合わせください。
 

《滋賀県不妊専門相談センター》

不妊に関する医学的・専門的な相談や不妊による心の悩み等についての様々な相談をお受けします。

相談は無料です。ひとりで悩ますお気軽にご相談ください。

  • 電話相談(月曜日〜金曜日 9時〜16時 祝日、年末年始を除く)

           専用電話:077-548-9083

  • 面接相談(電話予約が必要です。日程は、電話で相談に応じます。)

           専用電話:077-548-9083

           場所:滋賀医科大学医学部附属病院内 滋賀県不妊専門相談センター

 

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このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康福祉部健康推進課管理担当
電話:077-528-3611
ファックス:077-528-4857
メール:ef00@pref.shiga.lg.jp

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