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更新日:
2010年4月20日

滋賀県特定不妊治療費助成事業について

子どもが欲しいと望んでいるにもかかわらず子どもに恵まれない夫婦はおよそ10組に1組あるといわれています。近年の不妊治療の進歩により、不妊治療を受ける夫婦は年々増加しています。
不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから十分な治療を受けることができず、子どもを持つこと自体、諦めざるを得ない方も少なくありません。そこで、経済的な負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成しています。

 

対象者:〜次のすべてを満たす人が対象になります〜

  • 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと診断された者(ただし、治療内容によっては対象外となる場合があります。図(PDF:16KB)を参照下さい。GとHは対象外)
  • 滋賀県内に居住(住民登録していること)し、法律上の婚姻をしている夫婦 (第三者が関与する妊娠・出産については対象外)
  • 〈注意〉大津市在住の方は、平成21年4月1日以降申請先が大津市に変更されました。
    詳しくは大津市総合保健センター(077-528-2748)へお問い合せください。
  • 県が指定する医療機関で治療を受けた者
  • 夫及び妻の前年の所得の合計額が730万円未満
    (所得の計算は児童手当法施行令を準用)所得の計算式

助成額

  • 特定不妊に要した費用の保険外診療分(対象となる治療範囲)に対して、一回の治療につき上限15万円を、1年度当たり2回を限度に通算5年間助成します。
    (1年度は4月1日から翌年3月31日)

申請窓口・お問い合せ

  • 各保健所(PDF:10KB)
  • 治療終了後、できるだけ早く申請を行って下さい。
  • 治療が終了した日の属する年度内に申請を行ってください。
  • 治療終了日が3月中である場合のみ、申請受付を4月末日までとします。(末日が休日の場合はその翌日まで)
  • お問い合わせは、各県保健所、もしくは健康推進課へ
  • 平成21年4月1日以降に治療が終了した大津市在住の方は、大津市総合保健センター(077-528-2748)へお問い合せください。  

申請書類:〜次の書類をすべて添えて申請して下さい〜

 

  1. 特定不妊治療費助成事業申請書
    様式(PDF:236KB)
  2.  特定不妊治療費助成事業受診等証明書
    様式(PDF:20KB)
  3. 医療機関が発行する領収書(今回の特定不妊治療の保険外治療費とわかるものの原本)
  4. 夫婦の住民票記載事項証明書など(PDF:20KB)←ここをクリックしてください。発行後3ヶ月以内のもの
    ・住所及び法律上の夫婦であることが証明できるもの。続柄の記載されたもの。
    ・夫婦の住所が異なる場合は、別に戸籍抄本などが必要となります。
  5. 夫婦それぞれの(児童手当用の)所得証明書(市町村民税・県民税・特別徴収税額の(決定)通知書は可←市町村役場で発行。源泉徴収票は不可)
    申請日4〜5月の場合は、前々年所得に対する前年度所得(課税)証明書
    申請日6〜3月の場合は、前年所得に対する当年度所得(課税)証明書

指定医療機関

  • 県内医療機関については、滋賀県が指定する医療機関での治療に限ります。

                  県内指定医療機関一覧(平成21年9月9日現在)(PDF:7KB)

 

  • 県外医療機関については、当該医療機関が所在する都道府県、指定都市および中核市の長の指定を受けている場合は、滋賀県知事が指定する医療機関とみなしています。(下記参照)            
      厚生労働省HP内特定不妊治療費助成事業指定医療機関一覧

 

  • 医療機関の指定基準についてはこちらを参照して下さい。
  • 医療機関指定申請様式
  1. 新規、継続指定申請時  様式5申請書(PDF:13KB)   様式5別紙1  様式5別紙2  様式6証明書
  2. 必要時                         様式8変更届  様式9辞退届

 

Q&A

  • Q1.助成額について、15万円未満の治療についてはどうなりますか?
    A 1回の治療につき上限が15万円ですので、15万円に満たない場合は、医療機関領収額が助成額となります。1年度に申請は2回までです。
  • Q2治療のどの段階が治療終了(PDF:16KB)ですか?
    A 妊娠判定日を治療の終了日とします。治療を中止した場合は、その日を終了日とします。
  • Q3.申請の期限はいつですか?
    A 治療が終了した日の属する年度内です。ただし、治療終了日が3月中である場合のみ、4月末日までとします。
  • Q4.2回目の申請時に1回目申請時の添付書類(住民票記載事項証明書等または所得証明書等)は使用できますか?
    A1. 住所と法律上の夫婦であることを証明する住民票記載事項証明書等
    2回目申請日において、1回目の証明書発行から3ヶ月以内であれば添付を省略することができますが、そうでない場合は申請日から3ヶ月以内の書類の添付が必要です。 ただし、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。
    A2. 課税(所得)証明書・4月〜5月 前年度課税(所得)証明書(前々年所得に対する)
    ・6月〜3月 当年度課税(所得)証明書(前年所得に対する)
    上記を2回の申請日の時点で満たしていれば、添付を省略できますが、そうでない場合は該当する書類の添付が必要です。 住民票記載事項証明書等と同様、前年度の提出書類で上記条件を満たしている場合も、書類の提出を省略できます。

その他

   不妊治療費について独自に助成を行っている市町があります。お住まいの市町にお問い合わせ下さい。
 

《不妊専門相談センター》

不妊全般についての様々な相談を行っています。

  • 電話相談(月曜日〜金曜日 9時〜16時 祝日、年末年始を除く)
    電話:077-548-9083
  • 面接相談(毎週水曜日午後3時から。電話予約が必要
    場所:滋賀医科大学医学部附属病院母子診療科・女性診療科内
    日程は電話で相談に応じます。
  • メール相談

 

相談は無料です。気軽にご相談ください。

 

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