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更新日:
2008年9月29日

健康増進法について(給食施設関係者の皆様へ)

平成15年5月1日から健康増進法が施行されたことにより、特定給食施設設置者による届出、栄養管理等が義務づけられました。

健康増進法とは

わが国の急速な高齢化の進展および疾病構造の変化に伴い、国民の健康増進の重要性が著しく増大していることから、国民の健康増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養改善やその他の国民の健康増進を図ることを目的として制定されました。

健康増進法の骨格

基本的な考え方
  • 国民は……自ら健康の増進に努める
  • 国、地方公共団体、保健事業実施者、医療機関その他の関係者は
    ……相互に連携、協力しながら国民の健康への努力を支援する
運動推進のための方策
  • 全国的目標の設定
  • 地方健康増進計画の策定
情報提供の推進
  • 食生活・運動・休養・飲酒・喫煙・歯の健康の保持等の生活習慣に関する普及啓発
  • 食品の栄養表示基準等
国民の健康推進
生涯を通じた保健事業の一体的推進

誕生

母子保健
 
入学 学校保健
 
就労 産業保健
医療保険の保健事業
 
退職 老人保健
 
健康長寿  
矢印   矢印
  • 科学的な調査研究の推進
  • 国民健康・栄養調査等
  • 特定給食施設における栄養管理の推進
  • 公共の場における分煙の推進
  • 健康診査の実施方法、その結果の通知方法、健康手帳の様式等について各保健事業実施者に共通する指針を策定

 

給食施設関係

特定給食施設とは

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)

新たに定められた事項

  1. 特定給食施設については、県が給食施設を把握することにより、適切な栄養管理のための指導助言を行うことができるように、該当する施設設置者の届出が義務づけられました。
  2. 給食施設の栄養管理を適切に行う観点から、栄養管理の基準が法的に位置づけられ、特定給食施設の設置者の遵守義務が規定されました。
  3. 従来、栄養改善法において一定の給食施設に対して、管理栄養士の配置義務が定められていましたが、さらに、
    [1] 管理栄養士の配置義務に違反した場合
    [2] 栄養管理基準に違反した場合
    には、県知事が勧告を行うことができることが規定され、また、正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかった場合、県知事が措置命令を行うことができるとされました。さらに、この措置命令に違反した場合は罰則(50万円以下の罰金)が設けられました。
  4. 栄養改善法において規定されていた県知事による指導・報告徴収の権限に加え、立入検査の権限が規定され、虚偽報告、検査妨害等に対する罰則(30万円以下の罰金)が設けられました。

滋賀県では、特定給食施設よりも食数の少ない給食施設を多数給食施設として届けていただいています。

多数給食施設とは

特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回20食以上
または1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)
(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)

関係法規

健康増進法

健康増進法施行令

健康増進法施行規則

滋賀県健康増進法施行細則

滋賀県特定給食施設等指導実施要綱

 

 

詳しくは、最寄りの保健所または県庁健康推進課までお問い合わせください。

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