平成15年5月1日から健康増進法が施行されたことにより、特定給食施設設置者による届出、栄養管理等が義務づけられました。
わが国の急速な高齢化の進展および疾病構造の変化に伴い、国民の健康増進の重要性が著しく増大していることから、国民の健康増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養改善やその他の国民の健康増進を図ることを目的として制定されました。
情報提供の推進
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生涯を通じた保健事業の一体的推進
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特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
滋賀県では、特定給食施設よりも食数の少ない給食施設を多数給食施設として届けていただいています。
特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち、継続的に1回20食以上
または1日50食以上の食事を供給する施設(特定給食施設を除く)
(学校、病院、介護老人福祉施設、児童福祉施設、福祉施設、事業所等)
詳しくは、最寄りの保健所または県庁健康推進課までお問い合わせください。