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更新日:
2012年2月15日

薬局機能情報提供制度について

   薬事法第8条の2の規定により、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報について、薬局開設者が都道府県知事に報告し、都道府県知事が公表する制度で、平成19年4月1日より施行されました。

報告書

 (1)初めて報告する場合。

Excel 報告書 様式(エクセル:123KB)

PDF 報告書 様式(PDF:17 4KB)

(2)「救急医療ネットしが」に薬局機能情報がすでに掲載されている薬局で、掲載内容に変更があった場合や薬局を休止・廃止した場合。

Excel 変更報告書 様式(エクセル:20KB)

PDF 変更報告書 様式(PDF:62KB) 

(注意)インターネットによる報告ができない項目について

次の項目はインターネットによる報告ができませんので上記(1)または(2)の書面で提出して下さい。

  • 初めて薬局機能情報を報告する場合。
  • 薬局開設者、薬局の名称・所在地、管理薬剤師の変更を報告する場合。
  • 薬局の休止や廃止を報告する場合。 

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