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医務薬務課

販売従事登録について

   登録販売者試験の合格後に一般用医薬品の販売等に従事するためには、販売従事登録申請を行い、販売従事登録証の交付を受けなければなりません。
滋賀県内の薬局又は医薬品の販売店舗で登録販売者として従事する方の販売従事登録申請は、次のとおりです。
  ただし、登録販売者として業務を行えるのは、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)の施行日(平成21年6月1日)からです。

1.申請対象者

滋賀県内の薬局又は医薬品の販売店舗で登録販売者として従事する方に限ります。

(注意)

★現在販売に従事していない方は、従事する店舗が決まってから申請を行ってください。
★他府県の薬局又は医薬品の販売店舗に従事する場合は、従事される店舗所在地を管轄する都道府県にお問い合わせください。
★複数の都道府県において販売従事登録を行うことはできませんので、他の都道府県でも業務に従事する場合は、主たる勤務先を管轄する都道府県に申請を行ってください。

2.申請に必要な書類

(1)販売従事登録申請書

 (注意)申請書の欠格事項に該当しない場合は、「なし」と記載してください。 

(2)登録販売者の資格を有することを証する書類(次のア〜エのいずれかの書類を提出してください。)

ア 登録販売者試験合格者:合格通知書
イ 現在滋賀県内で薬種商販売業の許可を受けている者:薬種商販売業許可証の写し
ウ 過去に滋賀県内で薬種商販売業の許可を受けていた者:当時の許可証の写しまたは許可証明書(許可証明書が必要な方は、店舗を管轄する保健所で証明書の交付を受けてください。)
エ 他府県で現在薬種商販売業の許可を受けている者および過去に薬種商販売業の許可を受けていた者:その店舗を所管する都道府県等の証明書

(3)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書、外国籍の方は外国人登録原票記載事項証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
(4)精神の機能の障害および麻薬、大麻、あへんもしくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(発行後3ヶ月以内のもの)
(5)申請者が薬局開設者または医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者または医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類(申請者本人が個人で許可を受けている場合は、雇用契約書に代えて許可証の写し)
(6)申請手数料7,100円分の滋賀県収入証紙

県内の滋賀銀行・関西アーバン銀行の本支店・出張所、各環境・総合事務所の総務課で販売されています。証紙は申請書に貼り付けてください。

 申請書等様式(PDF:11KB)  ←販売従事登録申請書、診断書、雇用関係証書様式をダウンロードできます。

 申請書等記入例(PDF:20KB)

3.提出先

〒520-8577
滋賀県大津市京町四丁目1-1
滋賀県健康福祉部医務薬務課薬務室 

持参または郵送(郵送の場合は簡易書留によること。)

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県健康福祉部医務薬務課薬事担当
電話:077-528-3635
ファックス:077-528-4863
メール:yakumu@pref.shiga.lg.jp

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