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滋賀県看護職員修学資金貸与条例および同条例施行規則に基づき、現在、保健師、助産師、看護師または准看護師を養成する学校・養成所に在学する方で、卒業後に免許を取得し、特定施設(滋賀県内の決められた医療機関等)で取得した免許を活かして仕事をしたいと考えている方に、滋賀県が勉学を続けるのに必要な資金をお貸しする制度です。
修学資金は、皆さんが養成施設に在学し勉学をされている間、一時的にお貸しするものですから、卒業後は原則として全額を返還していただきます。
ただし、養成施設卒業後一定の条件を満たした場合に限り返さなくても良いこととなっています。
なお、予算に限りがありますので、申請者数が予算枠数を超える場合には、申請書等の内容を審査したうえで、貸与者の決定を行いますので、希望者全員に貸与を行えないことがあります。
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資金の種類 |
養成課程 |
設置主体 |
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国公立 |
私立 |
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修学資金 |
保健師 助産師 看護師 |
32,000円/月 |
36,000円/月 |
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准看護師 |
15,000円/月 |
21,000円/月 |
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修学資金は貸付金ですので、貸与を受けたのち貸与生は滋賀県に対し債務(借りたお金を返済する義務)を負うことになります。修学資金については、貸与が終了したあと、必ず返還しなければなりません。
ただし、免除に必要となる条件を全て満たしたときに限り、必要な手続きを経て債務の免除を受けることができます。
次の事由のどれか一つ以上に該当すれば、修学資金を返還しなければなりません。
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区分 |
返還事由 |
返還 |
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在学中 |
1.養成施設を退学したとき |
全額返還 |
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2.成績不良等の理由で、貸与決定を取り消されたとき |
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卒業年度 |
3.養成施設卒業の年度に実施される修学資金の貸与を受けた養成課程の目的とする免許の資格試験に合格しなかったとき(受験しなかった場合も含む) |
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4.資格試験合格後直ちに、修学資金の貸与を受けた養成課程の目的とする免許を取得しなかったとき |
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免許取得後 |
5.免許取得後直ちに看護職員として特定施設に就業しなかったとき |
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就職後 |
6.特定施設において業務に従事しなくなったとき。(業務外の理由により死亡した場合を含む) |
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特定施設において引き続き業務に従事した期間が |
修学資金の貸与を受けた期間未満のとき(注1) |
全額返還 |
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修学資金の貸与を受けた期間以上で5年未満のとき(注1) |
一部返還 (注2) |
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注1 業務に従事した期間については月単位で判定します。 注2 一部返還となるときの金額は下記の数式により計算します。 |
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修学資金の返還については、一括返還のほか、分割して返還することができます。ただし、分割して返還する場合でも、貸与を受けた期間内に、均等払いにより返還しなければなりません。
次の事項にあてはまる場合は、その事項が続いている間、返還の期間を延ばすことができます。
1.他種の看護職員の養成施設に進学したとき。
2.疾病や負傷により、看護職員の業務に従事できない、やむを得ない理由があるときなど。
養成施設を卒業後、次の条件を全て満たせば、必要な手続きを行うことにより、修学資金の返還の免除が受けられます。
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条件1 |
養成施設の卒業の年度に実施される、修学資金の貸与を受けた養成課程の目的とする免許の資格試験に合格し、直ちに免許を取得すること。 |
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条件2 |
免許取得後直ちに特定施設に就業し、引き続き5年間看護職員として業務に従事すること。 |
業務に従事した月については月単位で判断します。月の途中で就職、退職した場合でも、その月については業務に従事したものとして取り扱われます。
1.免許取得後「直ちに」とは、「卒業した年の4月に」ということになります。
2.「引き続き」については、同一の特定施設に5年間勤続しなければならないということではありません。いったん特定施設を退職しても、特定施設に、無就業の月が発生しないうちに再就職すれば、「引き続き」業務に従事したものとして取り扱われます。
3.このケースでは、10月が無就業となっています。このような場合は「引き続き」業務に従事したことになりませんので、返還が発生します。
特定施設とは滋賀県内の下記の医療機関等のことをいいます。
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1.病床数が199床以下の病院 |
5.診療所 |
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2.精神病床が全体の80%以上の病院 |
6.介護老人保健施設 |
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3.重症心身障害児施設 |
7. 訪問看護事業所 (特定施設である医療機関で3年以上就業した実績が必要) |
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4.条例の規定する老人病院等 |
1.現在特定施設である医療機関等であっても、病床数等の変更により特定施設ではなくなることがあります。免除を受けるためには、貸与終了後に就業する時点で、その医療機関等が特定施設に該当していなければなりません。
2.同一の設置者(医療法人・自治体)が複数の医療機関等を開設しており、人事異動・配置換え等により特定施設から特定施設でない医療機関等に就業先が変更されたときは、その時点で返還が発生することになります。
1.修学資金は貸与生本人名義の口座へ振り込まれます。口座の指定は貸与申請のときに同時に行っていただきます。貸与生以外の名義の口座を指定することはできません。
2.振込先として指定できる口座は普通預金、総合預金または当座預金に限ります。(貯蓄預金・定期預金の口座を指定することは出来ません。)
3.銀行に自分名義の口座を持っていない方は、口座を開設してください。
4.同一養成課程在学中は、原則として振込先の口座の変更は行えません。ただし、婚姻等による氏名変更、銀行の統廃合等により振込先の口座に変更があった場合は、変更の届出をしてください。
6月、9月、12月、1月に3ヶ月分をまとめて貸与者の本人名義の口座へ振り込みます。
(ただし、事情により支払月を変更することがあります。)
修学資金は1年単位で貸与を行います。今年度に貸与決定を受け、次年度も貸与を受けようとするときは、継続申請を行っていただく必要があります。
貸与決定を受けたあとでも、休学・停学すれば貸与を停止し、退学すれば修学資金を返還していただきます。休学、停学または退学したときは、すみやかに在学養成施設を通じ必要な届出を行ってください。
貸与決定を受けたあとでも、次の場合には貸与契約を解除し、修学資金を返還していただきます。
1.退学したとき。
2.心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
3.学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
4.修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
5.死亡したとき。
6.その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
1.修学資金の貸与を受ける時には、保証人2名を立てていただきます。
2.保証人は、一定の職業を有し、独立の生計を営む成年者でなければなりません。
3.また、保証人2名はそれぞれ別住所の人として下さい。どちらか1名は申請者と同住所でかまいません。
4.申請者本人が未成年の場合は、1名を法定代理人(親権者)として下さい。
5.保証人の本人確認書類として、住民票(発行後3ヶ月以内のものに限る)、運転免許証、健康保険証のいずれかの写しを提出してください。
6.なお、保証人の方には債務者(貸与生)の方が債務を履行されない場合、債務者のかわりに債務を履行していただくことになります。
貸与生の方には、貸与終了時(卒業・退学のとき)に「借用証書」を提出していただくことになっています。
この貸付金は、皆さんが養成施設に在学している間、一時的にお貸しするものです。全額返還されるか、返還免除の条件を全て満たし、所定の手続きを終えるまでは、皆さんは滋賀県に債務(借金)を負っていることになります。
このため、学校を卒業されるときや、その後に、免除を受けるときや、返還をするとき、また住所や氏名を変更したときなどには、条例・規則に定められた手続きを行っていただかなければなりません。
卒業後の手続きについては、貸与生の方が卒業される頃に、卒業後の手続きをとりまとめた「しおり」をお渡しします。
これらの手続き・申請をどれか一つでも怠ると、たとえ免除の条件を満たしている場合であっても、全額一括返還を命じられるなどの不利益が生じることがあります。
