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更新日:
2007年11月14日

医療法人制度の主な改正点

平成19年4月1日付け改正医療法施行に伴う医療法人制度の主な改正点は以下のとおりです。 

 

【基本方針】

 ○ 非営利性の徹底を通じた医療法人に対する信頼の確立

 ○ 公立病院等が担っていた医療を民間医療法人が担えるような改革の推進

 ○ 効率的で透明な医療経営の実施による安定的な地域医療の供給

 

項目

改正前

改正後

1.解散時の残余財産帰属先   

定款の定めるところにより、その帰属する者に帰属

=出資額に応じて出資者に配分
  

帰属先から出資者(=個人)を除外国若しくは地方公共団体又は医療法人その他医療を提供する者であって厚生労働省令で定める者(法第44条第4項)

2.社会医療法人制度の創設  

 一定の公的要件を備えた医療法人を社会医療法人として認定(都道府県知事)、救急医療等確保事業の実施を義務づける一方、収益事業の実施、社会医療法人債の発行を認める。(法第42条の2)

3.内部管理体制

 モデル定款による提示、民法等への準拠   

医療法に明記

・役員の任期:2年

・監事の職務:業務監査の実施、監査報告書の作成等

・社員総会:招集権者、招集方法、議決権等

 (法第46条の2 他)
4.決算時の作成書類  財産目録、貸借対照表、損益計算書  財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書、監事の監査報告書 (法第51条 他)
          閲覧対象者  債権者  債権者、社員及び評議員
5.附帯業務     

実施できる社会福祉事業の範囲拡大(法第42条第7号)

有料老人ホームの設置(法第42条第8号) 等
6.資産要件  病院又は介護老人保健施設を開設する法人については自己資本比率20%以上が必要  廃止
7.基金制度    持分の定めのない社団医療法人の資金の調達手段として採用できる。(基金=利息を付さない債権、拠出者への返還は拠出した当時の額が限度)(規則第30条の37、第30条の38)

 3、4 … 既存の法人は定款変更を平成20年3月31日までに申請しなければならない。(改正法附則第9条)

 1   … 既存の法人は経過措置により、当分の間、定款変更の申請を必要としない。 (改正法附則第10条)

 

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