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更新日:
2008年6月3日

医療法改正に伴う医療法人の事業報告書等について

平成19年4月1日付け改正医療法施行に伴って、医療法人の事業報告書等の様式等

については、下記のとおりとしますので、定められた期限までに書類の提出をお願いいたします。

医療法第51条に定める事業報告書等及び同法第52条に定める届出書類

医療法人事業報告書等届出書(様式第27号) 

事業報告書等

  経過措置型医療法人用

    新法の医療法人用

     ※ その他の様式は経過措置型医療法人と同様

監事の監査報告書       監事監査報告書様式(ワード:23KB)

 ※今回の改正により、決算報告書の添付書類に事業報告書及び監事の監査報告書が新たに追加されました。

   また、これら以外の書類も様式が変更されていますのでご留意ください。

2 新様式の適用時期等

  • 平成19年4月1日以降に会計年度が始まる決算分から適用
  • 毎会計年度終了後2月以内に決算書類を作成し、3月以内に県知事に提出
  • 提出部数 正副2部(副本は受付後返却します。)
  • 提出先  〒520-8577滋賀県大津市京町四丁目1−1 滋賀県健康福祉部医療制度改革推進室(医務薬務課)

 

   ※ 平成19年4月1日前に会計年度が始まっている決算については、従来どおり、会計年度終了後2月以内に、財産目録、

     貸借対照表及び損益計算書(旧様式)を添付して県に提出してください。

 

  ※ 貸借対照表の純資産の額に変更があった場合は、従来どおり、登記事項(組合等登記令(昭和39年政令第29号)別表

     の資産の総額)の変更登記が必要です。法務局で登記を変更後、登記完了届を県に提出してください。

 

  ※ 県に提出された新様式による決算書類については、県に閲覧の請求があった場合、閲覧に供しなければならないとされました。

 

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