ホーム > 組織から探す > 医務薬務課トップページ > 原則として医行為ではないと考えられる行為について
かねてより高齢者介護・障害者介護等の現場などでは、たとえば、「”つめ切り”は医療行為になるため看護職員でしか行えないのか、それとも医療行為にはあたらずヘルパーでも可能なのか。」といったような疑問が発生していたかと思われます。
このたび、厚生労働省医政局から「原則として医行為ではないと考えられる行為」についての通知が出されました。
このページは、その全文を掲載する(PDF形式)ほか、その要点と主な注意事項について記載しています。
「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」
一定の条件を満たした下記の行為は、原則として医行為ではないとされています。
ただし、これらすべての行為について、使用する器具、行為の対象となる者の健康状態、行為の範囲などの何らかの条件が定められています。条件の詳細については通知本文に記載されています。
| 行為 | 条件 |
|---|---|
| 一般的な方法による体温測定 |
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| 自動血圧測定器による血圧測定 | |
| パルスオキシメータの装着 |
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| 軽微な切り傷・擦り傷・やけど等の処置 | 専門的な判断や技術を必要としない処置であること |
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医薬品の使用の介助
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| つめ切り・やすりがけ |
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| 日常的なオーラルケア | 重度の歯周病等にかかっていないこと |
| 耳垢の除去 | 耳垢塞栓の除去を除く |
| ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること | 肌に接着したパウチの取り替えを除く |
| カテーテルの準備、体位の保持 | |
| 市販の使い捨て浣腸器による浣腸 |
使用する浣腸器は下記の条件を満たしていること
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