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更新日:
2007年11月15日

原則として医行為ではないと考えられる行為について

 かねてより高齢者介護・障害者介護等の現場などでは、たとえば、「”つめ切り”は医療行為になるため看護職員でしか行えないのか、それとも医療行為にはあたらずヘルパーでも可能なのか。」といったような疑問が発生していたかと思われます。
 このたび、厚生労働省医政局から「原則として医行為ではないと考えられる行為」についての通知が出されました。
 このページは、その全文を掲載する(PDF形式)ほか、その要点と主な注意事項について記載しています。

 

 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」

要点

 一定の条件を満たした下記の行為は、原則として医行為ではないとされています。
 ただし、これらすべての行為について、使用する器具、行為の対象となる者の健康状態、行為の範囲などの何らかの条件が定められています。条件の詳細については通知本文に記載されています。


行為 条件
一般的な方法による体温測定  
  1. 水銀体温計・電子体温計による腋下での計測
  2. 耳式電子体温計による外耳道での測定
自動血圧測定器による血圧測定  
パルスオキシメータの装着
  1. 新生児以外のものであって入院治療の必要がないもの
  2. 動脈血酸素飽和度の測定を目的とするもの
軽微な切り傷・擦り傷・やけど等の処置 専門的な判断や技術を必要としない処置であること  

医薬品の使用の介助  

  1. 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)  
  2. 皮膚への湿布の貼付  
  3. 点眼薬の点眼  
  4. 一包化された内用薬の内服  
  5. 肛門からの座薬挿入  
  6. 鼻腔粘膜への薬剤噴霧
  1. 医師等が以下の3条件を満たしていることを確認していること  
    1. 入院・入所の必要がなく容態が安定している
    2. 副作用の危険性・投薬量の調整等のため、医師等による連続的な容態の経過観察が必要でない
    3. 誤嚥・出血など医薬品の使用にあたり医師等の専門的な配慮が必要でない。
  2. 家族・本人に対し無資格者による介助を行うことを説明したうえで、委任状等の具体的な依頼を受けていること
  3. 医薬品が医師の処方によるものであること
  4. 医師・歯科医師の処方、薬剤師の服薬指導、看護職員の保健指導を遵守すること
つめ切り・やすりがけ
  1. 爪に異常がないこと
  2. 爪周辺の皮膚に化膿・炎症がないこと
  3. 糖尿病等の疾患で専門的管理が必要でないこと
日常的なオーラルケア 重度の歯周病等にかかっていないこと
耳垢の除去 耳垢塞栓の除去を除く
ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること 肌に接着したパウチの取り替えを除く
カテーテルの準備、体位の保持  
市販の使い捨て浣腸器による浣腸

使用する浣腸器は下記の条件を満たしていること

  1. 挿入部の長さが5〜6cm程度以内
  2. グリセリン濃度50%
  3. 成人用では40グラム以下
    小児用では20グラム以下
    幼児用では10グラム以下

注意すべき事項

  •  これらの行為でも、病状が不安定である等で専門的な管理が必要な場合には医行為とされる(医師・歯科医師又は看護職員が行う必要がある)場合があります。
     このため、必要に応じて、行為を受ける者が専門的な管理が必要な状態にあるかどうかを医師・歯科医師又は看護職員に確認することが考えられます。また、病状の急変が生じたなどの場合は医師・歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な処置を速やかに講じる必要があります。
  •  体温測定・血圧測定の結果により投薬の要否などの医学的判断をすることは医行為にあたります。また、測定結果が事前に示された数値の範囲を超える異常値である場合は、そのことを速やかに医師等に報告する等の処置が必要です。
  •  介護サービス等の事業者等は事業遂行上、安全にこれらの行為が行われるよう監督することが求められています。またこれらの行為を業として実施する者に対しては一定の研修や訓練が行われることが望ましいとされています。
  •  これらの行為について、看護職員による実施計画が立てられている場合は具体的な手技・方法をその計画に基づいて行うとともに、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図って下さい。

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