ホーム > 組織から探す > 医務薬務課トップページ > あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復業について
あん摩マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復(接骨)は、医師のほか、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の国家試験に合格し、厚生労働大臣免許を受けた方だけが業として行うことができます。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律第1条、柔道整復師法第15条)。
これらの資格者は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師に関する法律」や「柔道整復師法」に定められた施術所の構造設備の基準や開設届出義務、広告規制等を遵守して業を行うが義務づけられています。
施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを理解され、施術者が有資格者であることをご確認ください。
※国の資格制度のない医業類似行為業
カイロプラクティック、整体などのいわゆる民間療法は、国の資格制度のない医業類似行為です。
しかしながら、下記の通知などによる規制がありますのでご注意ください。
1.医学的観点から人の健康に害を及ぼす恐れのあるものについては、禁止処罰の対象となる。(昭和35年の最高裁判所判決)
2.いわゆるカイロプラクティック療法に対する取扱いは次のとおりとする。
(1)禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靱帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。
(2)一部危険な手技の禁止
頸椎に対する急激な回転進展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。
(3)適切な医療受療の遅延防止
施術によって、症状が悪化する、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。
(4)誇大広告の規制
誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告は、法律に基づく規制の対象となるものであること。
なお、法律施行時の一定期間内に届出を行った医業類似行為業者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師および柔道整復師と同様な法規制のもとで業を行うことが義務づけられています。
滋賀県健康福祉部 医務薬務課 電話:077-528-3632
大津市保健所 電話:077-522-6756
草津保健所 電話:077-562-3527
甲賀保健所 電話:0748-63-6143
東近江保健所 電話:0748-22-1253
彦根保健所 電話:0749-21-0281
長浜保健所 電話:0749-65-6660
高島保健所 電話:0740-22-2505
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