ホーム > 組織から探す > 高島健康福祉事務所(高島保健所) > よくある質問(回答)
1. 当所では、こころに悩みを持つ人やその家族に対して精神保健福祉相談を行っています。
また、予約制で専門医師による相談も行っています。
相談したい内容について、精神保健福祉担当者に前もってお電話ください。
詳細については、下記にお問い合わせ下さい。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)保健福祉課TEL:0740-22-2419
滋賀県精神保健福祉センター〔心の電話相談〕TEL:077-567-5560
2. 家族会は、精神障害者を抱える家族が集まって運営している自主組織です。
○定例会を開き、同じ悩みを持つもの同志が気兼ねなく話すなど、互いに助け合う機会を持っています。
○勉強会や研修会を開いて、患者さんへの接し方や医療・福祉制度について学習しています。
○みんなで力をあわせて、施設や制度の改善を求めたり、関係機関へ働きかける運動も行っています。
家族会は、保健所や市町村、病院を単位として、全国で1,000ケ所以上に設置されています。
また、都道府県ごとに連合会が組織され、全国的には財団法人全国精神障害者家族会連合会(全家連)が結成されています。
他に患者会の組織として全国精神障害者団体連合会があります。
(問い合わせ先)
1.湖西地域の患者・家族会
NPO法人近江湖西会
〒520−1824高島市マキノ町大沼411-2 TEL:0740−27−0431
2.NPO法人滋賀県精神障害者家族会連合会
鳩の会事務局
〒520-0893近江八幡市桜宮町235 TEL:0748−31−0202 FAX0748-31-0203
3.
<目的>
アルコール依存患者および家族が交流を通じて疾患についての理解を深め、集団の中で自分達の過去を振り返ることで、
自分はアルコール依存症患者(家族)であることを認め、自分達がとるべき態度について考え、健康回復のための行動がとれることを目的としています。
<活動>
本会の目的を達成するため、次のような活動を行っています。
(1)例会で、日常の様子や断酒の苦労を話し合い、ストレス解消を図るとともに、健康回復のための行動を振り返ります。
(2)月報の発行により会員の生活や研修等の情報を提供します。
(3)同じ悩みを持ち苦しんでいる仲間を支援します。
(4)その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行っています。
〈会員の構成〉
アルコール依存症患者、家族、およびアルコール依存症に関心、理解のある人で構成しています。
〈申し込み先・問い合わせ先〉
全日本断酒連盟ホームページ:http://www.dansyu-renmei.or.jp/
4. 家族に認知症では?と思われる症状が現れたのに気づいたら、そのままにしないで早く専門の相談を受けられる方がよいでしょう。それは、認知症のなかには治りやすい原因によるものや特別な治療を必要とするものがあったり、うつ状態と区別のつきにくい場合があるからです。
相談窓口については、滋賀県元気長寿福祉課のホームページをご覧ください。
(問い合わせ先)
滋賀県元気長寿福祉課のホームページhttp://www.pref.shiga.jp/e/lakadia/nintisyou/index.html
5
〈目的〉
認知症疾患患者を抱える家族が、交流を通じて仲間づくり、問題の共有、認知症についての学習を行うことで、自助グループの育成を目指しています。
〈活動〉
本事業の目標を達成するため、次のような活動を行っています。
(1)介護者のつどいでの話し合いにより、日頃のストレスの解消を図るとともに、介護の工夫や福祉サービスの利用等についての情報交換を行うことで、介護負担の軽減を図ります。
(2)認知症についての学習を行い、疾患の正しい理解を深めます。
(3)「たより」の発行により、参加できない介護者への情報提供を行います。
(4)その他、本会の目的を達成するために、必要な活動を行っています。
(家族会連絡先)
1.社団法人認知症の人と家族の会・滋賀県支部
〒524-0012守山市播磨田町280-102世話人代表上田百合子
TEL/FAX 077−583−6673
2.社団法人認知症の人と家族の会
〒602-8143京都市上京区堀川通丸太町下ル 京都社会福祉会館内
TEL:075−811−8195FAX:075-811-8188
ホームページ:www.alzheimer.or.jpE-mail:office@alzheimer.or.jp
6.難病患者とその家族のためにNPO法人「滋賀県難病連絡協議会」があります。
<目的>
難病患者やその家族が一人で苦しみ、悩み、生きる希望を失うことのないように共に支え合い、安心して療養生活が送れるような社会的条件を作りだすことを目的に運動を進めています。
〈問い合わせ先〉
事務局:NPO法人滋賀県難病連絡協議会
〒520-0044大津市京町4丁目3月28日滋賀県厚生会館別館2階
TEL/FAX:077−510−0703
ホームページ:www.geocities.jp/shigananren1/
◎滋賀県難病相談・支援センターのご案内
『滋賀県難病相談・支援センター』は2006年10月1日、滋賀県が設置し、その運営を難病の患者会である「NPO法人滋賀県難病連絡協議会」に委託されました。
〈内容〉
電話相談や面談による各種相談・支援、ピアカウンセリング、地域交流会などの活動支援、就労相談・支援、講演・研修会の開催、難病に対する情報の収集・提供、日常用具展示など
(問い合わせ先)
滋賀県難病相談・支援センター
〒520-0044大津市京町4丁目3月28日滋賀県厚生会館別館2階
TEL:077-526-0171FAX:077-526-0172
ホームページ:www.pref.shiga.jp/e/kenko-t/nanbyou_center/
E−mail:sigananbyo@ex.biwa.ne.jp
7.重度障害者や日常生活動作能力の低下した高齢者のためにトイレ、風呂、玄関や廊下等の改造、手摺りや
スロープの取り付け、段差解消などをされる場合には、次のような公的助成があります。
詳しくは、最寄りの市町村福祉担当課までお尋ねください。
(1)重度障害者のための住宅改造(在宅重度障害者住宅改造費助成)
[助成額〕
1世帯につき「70万円」あるいは「改造工事に要する経費」のいずれか低い方から介護保険による住宅改造
および日常生活用具給付等事業による住宅改造の給付額を引いた額の3分の2以内の額を助成します。
〔助成対象者〕
・身体障害者手帳(肢体不自由または視覚障害)1・2級を交付されている方
・療育手帳Aを交付されている方
・上記の者が共同住宅等に居住している場合、その共同住宅等の設置者
〔申込先〕 高島市役所および各支所
(2)高齢者のための住宅改造(高齢者住宅小規模改造助成事業)
〔助成額〕
1世帯につき「50万円」あるいは「改造工事に要する経費」のいずれか低い方の3分の2以内の額を助成します。
住宅改造について介護保険による給付を受けられる場合については、1世帯につき「50万円」あるいは「改造
工事に要する経費」のいずれか低い方から介護保険による住宅改造の給付額を引いた額の3分の2以内の額を
助成します。
〔助成対象者〕(次の各項目すべてに該当する者)
・滋賀県内に住居を有する満65歳以上の者
・身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改造が必要な方
・「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の準寝たきり(ランクA)および寝たきり(ランクB、ランクC)
に該当する方
・ 在宅重度障害者住宅改造費助成事業の助成を受けていない方
〔申込先〕高島市役所および各支所
8.臓器提供意思表示カードは、脳死後および死後の臓器提供をする意思しない意思を表示するカードです。
カードは、保健所、高島市各支所保健センター、その他公共施設やコンビニエンスストア等にも配置していますので、
お取り寄せください。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課Tel 0740-22-2526
9.保健所では、感染の不安のある人に対し無料で検査を行っています。
相談される場合に住所や氏名を告げる必要はありませんし、検査も暗証番号で受けることができます。
検査は、感染の機会があった時点から3ヶ月以降に受けられることをお勧めします。
検査については、あらかじめお問い合わせの上、予約してください。
また、保健所では、エイズ学習を希望される場合にも相談に応じます。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課Tel 0740-22-2526
10. 結核について相談したいのですが
10.保健所では、結核の患者さんとの接触が明らかにある方に対し、無料で検診を行っています。
検診は、結核を診断した医師による届け出を頂いてから患者さんのところへ担当職員が訪問し、接触状況を
確認したのち、接触者の方へ連絡をし、検診の日程を調整します。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課Tel 0740-22-2526
11. 感染症について知りたいのですが
11.保健所では(法律で定められた特定の)感染症と診断された方に対して、診察した医師からの届出により、担当
職員が訪問し、食事や周囲との接触状況などを確認して、検診や相談対応等を行っています。
(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)
近年の交通機関の発達により海外旅行後に感染症を発症している事例が事例が多く見られます。
検疫所のホームページ(「海外渡航者のための感染症情報」http://www.forth.go.jp/)等で国別情報を調べて自ら
予防策をたてることが大切です。
もしも、海外旅行の後に下痢や発熱など気になる症状があるときは、早期の診断と治療、また周囲への感染を広
げないためにも海外渡航歴(渡航国・地域・時期)と自覚症状などを医師に伝えて受診されることをおすすめします。
その他感染症に関する情報は、
厚生労働省ホームページの(「感染症情報」http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou.html)でも調
べることができます。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課Tel 0740-22-2526
12.海外渡航に必要な予防接種の種類は、渡航先の国によって異なりますので、具体的な指示のない場合には下記
にお問い合わせください。
・成田空港検疫所0476−34−2310 http://www.forth.go.jp/keneki/narita/
・関西空港検疫所072−455−1283 http://www.forth.go.jp/keneki/kanku/
13. 食中毒事故の恐れがある場合、どうしたらよいでしょうか。
13.下痢や嘔吐をした時は、まず医師の診察を受けてください。 その後、診察した医師が食中毒と診断した場合は、医師から保健所あてに届出がなされることとなっています。 保健所では診察した医師の届出などにより、食品衛生法に基づく調査・検査などを行い、原因究明と再発防止に取り組みます。
14.
1.感染源と予防
獣肉や魚から感染する寄生虫は以前からよく知られていますが、最近では、調理不十分な珍奇な食物の摂取、動物や貝類を用いた民間療法および強壮剤としての動物の生食により感染する寄生虫が注目されています。このような寄生虫に感染しないためにも、次のような点が重要です。
[予防の注意点]
・獣肉、魚類(特にドジョウ)の生食をできるだけ避けること。
・ 獣の生血を飲まないこと。
・生肉、生貝類を用いた民間療法に頼らないこと。
2.感染源となる食品と主な寄生虫
次に示すものは代表的なものですが、これらの食品を摂取しても必ず寄生虫に感染するということはありませんが、生食を避ける
などの留意をすべきでしょう。
・ブタ肉(トキソプラズマ、有鈎条虫、旋毛虫) 牛肉(無鈎条虫)
・馬(旋毛虫) サワガニ・ザリガニ(ウェステルマン肺吸虫)
・ドジョウ(顎口虫、棘口吸虫) アユ(棘口吸虫、横川吸虫)
・コイ、フナ(肝吸虫、横川吸虫) ワカサギ(肝吸虫)
・サバ・アジ・スルメイカ・タラ(アニサキス属) サケ(日本海裂頭条虫(サナダ虫等)
・マス(日本海裂頭条虫(サナダ虫等) モロコ(肝吸虫)
15.講習会の日程や申し込み方法についてお知らせしますので下記あてお問い合わせください。
(問い合わせ先)
(社)滋賀県食品衛生協会(本部)TEL077-526-1719
(社)滋賀県食品衛生協会今津支部事務局 (高島保健所内) TEL0740-22-3552
16. お店の食品衛生責任者を変更したいのですが。
16.変更届の用紙をお渡ししますので、営業許可書、食品衛生責任者の資格認定証を持って施設を管轄する保健所まで来所の上、届け出てください。
17.
1.原因
下痢は種々の原因によって発症します。下痢の原因としては食中毒のほかにウイルスによる感染性腸炎や代謝障害などによるものが多くあります。したがって下痢をしたからといってすべて食中毒とは限りません。
2.便性状と下痢回数
血便、膿粘便、水様便などの便性状の特徴によって、病原体を推定することが可能な場合もありますが、近年、典型例は少なくなっています。細菌性下痢症は夏期に多発し、通常、発病して3日目以後下痢回数が減少します。また、ウイルス性下痢では冬期に多発し水様便になることが多く、腸炎ビブリオでは粘血便を伴うことも少なくありません。発熱、嘔吐、腹痛などの症状が併発する場合があります。
3.感染経路
海水、土など自然界に分布する菌に直接的、間接的に汚染された食品から感染します。ブドウ球菌のように人の化膿した傷から食品を汚染する例もあるとされています。
〜おもな病原体とその主要臨床症状・潜伏期間・感染経路〜
【感染型食中毒】
サルモネラ:下痢、腹痛、発熱6〜72時間肉類、卵類
腸炎ビブリオ:下痢、腹痛、嘔気、発熱12〜24時間魚介類
カンピロバクター:発熱、腹痛、下痢2〜7日汚染食品、水
下痢原性大腸菌:下痢、腹痛、発熱1〜数日汚染食品、水
ウェルシュ菌:腹痛、下痢5〜24時間肉、蛋白食品
セレウス菌(下痢型):腹痛、下痢、嘔気8〜16時間食肉食品、野菜
【毒素型食中毒】
黄色ブドウ球菌:嘔気、嘔吐、下痢0.5〜6時間穀類加工品
セレウス菌(嘔吐型):嘔気 、嘔吐1〜5時間米飯、焼飯
同じ食品を食べて複数の人が下痢や嘔吐をした時は、まず医師の診察を受けてください。その後、診察した医師が食中毒と診断した場合は、保健所あてに届出がなされます。保健所では、診察した医師の届出などの情報を基に、食品衛生法に基づく調査・検査などを行います。
18. 薬局、薬店、劇物販売および医療機器の販売賃貸を始めるときはどうするのですか。
18.これらのお店を営業するには、保健所長の許可または届出が必要になります。申請手続き等について、事前に下記あてお問い合わせいただくか、施設の平面図を持参のうえ、来所してください。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課TEL 0740-22-3552
19. 飲食店、理美容所、クリーニング店、コインランドリーを始めるときはどうすれば良いでしょうか
19.これらのお店を営業するには、保健所長の許可・届出等が必要です。申請手続き等について、事前に下記あてお問い合わせいただくかあるいは施設の平面図を持参のうえ来所して下さい。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課TEL 0740-22-3552
20. 毒物、劇物の保管や取扱いについて教えて欲しいのですが
20.毒物・劇物とは、人体への作用が激しく、健康に著しい障害を与えるもので、「毒物及び劇物取締法」で指定され、様々な規制がされています。これらのものは、取扱いを誤ったり、万一事故等が発生した場合、使用している人はもちろん、周囲の多数の人に
被害を及ぼす恐れがあります。このことから、一般の方でも、農業・学校・工場・病院などで毒物・劇物を使う機会がある場合守るべき事項が以下のように定められています。
1.保管
毒物・劇物を保管するときは、次の事項を守らなくてはなりません。
1.盗難・紛失を防止する設備として、鍵のかかる保管庫に他のものと区別して保存する。
2.「医薬用外毒物」または「医薬用外劇物」の文字を表示する。
2.取扱
毒物・劇物の取扱いには特に注意をしなければなりません。人体への影響を防止するために次のことを守りましょう。
1.飛び散ったり、流れ出ないようにする。
2.運搬するときは、転倒したり、落ちたりしないようにしっかり固定する。
3.容器
毒物・劇物を誤って使用することのないように次のことを守りましょう。
1.飲用の容器に移し替えてはいけません。(誤って口にすると非常に危険です。)
2.作業上どうしても他の容器に移し替える場合は、その容器にも「医薬用外毒物」または「医薬用外劇物」の表示をして下さい。
間違いをおこさないように名称なども書いておきましょう。
4.廃棄
毒物・劇物を不要になったからといって、むやみに捨ててはいけません。
廃棄する場合は、それぞれの性質によって中和・加水分解・酸化・還元・希釈等によって毒物・劇物に該当しないものとする必
要があります。
工場などで処理できない場合は、許可のある専門業者に委託することができます。廃棄にあたっては公害関係法令等も遵守
し、事故防止にも配慮しなくてはなりません。
5.事故・盗難
毒物・劇物に関して万一事故などが発生し、被害が広まりそうな場合は通報が必要になります。
1.毒物・劇物が飛び散ったり、流れ出たりして、多数の人に被害が及びそうな時は・・・
保健所および、警察署または消防署に連絡するとともに、応急措置をします。
2.毒物・劇物が盗まれたり、紛失したときは・・
警察署に連絡します。
6.購入
次のような事項が記入された書面(譲受書)に印鑑を押して提出しなければなりません。18才未満の方は購入できません。
【譲受書】毒物・劇物の名称、数量、購入年月日、職業、住所、氏名、印
※特定の毒物(亜塩素酸ナトリウム、塩素酸塩類、ナトリウム、ピクリン酸)を購入する場合は、身分証明書等の提示
が必要です。(正当な理由なく所持した場合は罰せられます)
21.他に飼ってもらえる人がいないか、まずさがしてください。
やむを得ない理由により犬を飼えなくなった場合は、保健所で引き取 ります。 引き取り日は毎週木曜日の午前中です。引き取った犬(飼養放棄犬)は、原則として、お返しできません。こちらから引き取りには行きませんので、当所まで連れてきてください。
料金は無料です。
また、滋賀県動物保護管理センター(湖南市岩根136-38TEL 0748-75-1911)では、月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後5時まで(正午〜午後1時を除く)引き取ります。
なお、高島市役所においても、引き取りを行いますが、曜日時間等詳細につきましては高島市役所にお尋ねください。
22.通報者から情報を確認する必要がありますので、下記あてに電話または来所してください。
苦情受付簿に下記の情報を記入し、滋賀県動物保護管理センターが対応します。
・通報者の住所、氏名、連絡先
・野犬の頭数、毛色、大きさ、出没の場所(時間)、状況、特徴等
を保健所で確認のうえ、県下の情報が集まる滋賀県動物保護管理センターに連絡します。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課TEL 0740-22-3552
滋賀県動物保護管理センターTEL 0748-75-1911
23. 飼い犬がいなくなりました。保護されていないか知りたいのですが
23.滋賀県動物保護管理センターにお問い合わせください。飼い主および飼い犬の状況をお聞きします。
・飼い主の住所、氏名、電話番号
・飼い犬の頭数、毛色、大きさ、特徴など該当する犬がいて、返還を希望される場合は、次の経費が必要です。
返還手数料3200円 飼育管理費1日につき320円
(問い合わせ先)
湖南市岩根136−38
滋賀県動物保護管理センターTEL 0748-75-1911
24.保健所で収容した犬はお渡しすることができません。
なお、子犬(2〜3ヶ月)の場合は、滋賀県動物保護管理センターで希望者に対し、抽選等により譲渡されています。
詳細は下記あてお問い合わせください。
・譲渡日時:毎月第2、第4水曜日13時0分〜15時0分 (受付13時0分〜13時30分)
・譲受時に持参する物:子犬用ケージ等
(問い合わせ先)
湖南市岩根136−38
滋賀県動物保護管理センターTEL 0748-75-1911
25. 犬の登録をしたいのですが
25.犬の所有者は、狂犬病予防法により、犬の登録をしなければなりませんので、高島市役所で登録の手続きをとってください。
犬の登録は、犬の生涯に1回です。
・登録期限・・・犬(生後90日を経過した犬)を取得した日から30日以内に登録してください。
・登録料・・・3000円
(問い合わせ先)
高島市役所TEL0740-25-8000(代表)
26.保健所では毎週木曜日の午前中にだけ、やむ得ず飼えなくなった飼い猫の引き取りをしています。
所有者不明の猫や、捕獲した猫の保護や捕獲した猫の引き取りはできません。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課TEL 0740-22-3552
なお、滋賀県動物保護管理センターにおいては開場日には引き取りをしておりますので事前に電話で確認してください。
滋賀県動物保護管理センターTEL 0748-75-1911
27. 犬が放し飼いにされていて困っています。どうしたらよいでしょうか
27.飼い主は、他人に迷惑がかからないように飼う義務が条例で定められています。
まず、飼い主に注意するようにしてもらってください。
それでもだめな場合、滋賀県動物保護管理センターから飼い主に指導しますので、次のことを保健所か滋賀県動物保護管理センターへ連絡してください。
・通報者の住所、氏名、電話番号
・飼い主の住所、氏名、電話番号
犬の種類、毛色、その他の特徴
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課TEL 0740-22-3552
滋賀県動物保護管理センターTEL0748-75-1911
28. 傷ついた動物(犬、猫を除く)を保護したのですがどこへ連絡すればよいのでしょうか
28.次のところへ連絡してください。
(問い合わせ先)
滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課自然公園・野生生物担当TEL 077-528-3487
29.狂犬病予防法により生後91日以上の犬の所有者は、毎年1回狂犬病予防注射を受けなければなりません。
高島市役所で実施する集合注射、または動物病院で受けてください。
・集合注射対象の犬:生後91日以上の犬(4月1日現在)
・実施時期:毎年5月頃
・周知方法:高島市の広報誌など
・料金:(例新規登録の場合)注射 2650円、注射済票550円
登録料 3000円(初回だけ納入)合計 6200円
【動物病院での接種】
生後91日以上を経過した犬で、集合注射を受けていない犬は、動物病院で接種を受けてください。
(別途手数料が加算されます。)
(問い合わせ先)
高島市役所TEL0740-25-8000(代表)
30. 犬にかまれたのですが
30.次のことを下記あて申し出てください。
・通報者の氏名、住所、電話番号、かまれた状況(いつ、どこで、かまれた部位等)
・飼い主が分かっている場合(飼い主の氏名、住所、電話番号、犬の種類、性別、毛色、その他の特徴)
・飼い主が不明の場合(かんだ犬の種類、毛色、大きさ等特徴)
かまれた人はすぐに病院などで手当(治療)を受けるようにしてください。飼い犬の場合は、開業獣医師に狂犬病にかかっているかどうかの診断を受けるように指導します。飼い主は、保健所(地域健康福祉部)へ飼い犬事故届書を提出する義務がありますので、来所してください。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)健康衛生課TEL 0740-22-3552
31. 犬や猫が道路で死んでいるのですが
31.道路で死んだ犬や猫は、飼い主を捜していただくか、道路管理者や高島市役所の担当課に連絡してください。
(問い合わせ先)
高島市役所TEL0740-25-8000(代表)
32. 飼い犬、飼い猫が死んだのですが
32.ペットの死体は飼い主の責任で処理してください。
飼い主が自分で処理できない場合には、高島市の担当課と相談してください。
犬の所有者は、犬の死亡届(登録している犬が死んだとき)を高島市役所または各支所に提出してください。
このとき、犬の鑑札および注射済票を添えてください。
33. 介護保険の居宅サービス事業者の指定を受けたいのですが
33.指定申請書の様式については、高島県事務所地域健康福祉部(高島保健所)にあります。
指定申請書の提出先はサービスの種類によって異なりますのでご注意ください。
詳細については次のところまで確認してください。
高島健康福祉事務所(高島保健所) 保健福祉課TEL22−2505
34. 介護支援専門員(ケアマネージャー)になりたいのですが
34.介護支援専門員(ケアマネージャー)は、保健・医療・福祉の分野で5年以上の実務経験を積んだ方であって、介護保険制度や介護支援サービス(ケアマネジメント)、保健・医療・福祉サービス等に関する基礎的な知識を有するかどうかを確認するための試験に合格した方を対象に、実際に介護サービス計画(ケアプラン)を策定するという実践的な介護支援専門員実務研修終了後、資格を取得することができます。
介護支援専門員の試験は、各都道府県で年1回実施しています。
詳しくは、滋賀県健康福祉部元気長寿福祉課介護保険推進担当へお問い合わせください。
(問い合わせ先)
滋賀県健康福祉部元気長寿福祉課介護保険推進担当TEL 077-528-3597
35.社会福祉士・介護福祉士は1987年(昭和62年)制定の「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
<社会福祉士>
資格取得は多岐にわたっていますが、基本的には大学や学校で指定科目を履修するか、一定の実務経験を経て社会福祉士試験を受験し、登録することとなっています。
<介護福祉士>
介護福祉士は社会福祉士と異なり、大きく分けると養成施設で必要な科目を履修して卒業するコースと、一定の実務経験を経た後に介護福祉士試験に合格するコースと2系統になり、登録して資格として認められます。
なお、受験資格の具体的な要件については、試験・登録機関である「(財)社会福祉振興・試験センター」にお問い合わせください。
(問い合わせ先)
〒150-0002東京都渋谷区渋谷1丁目5番6号
(財)社会福祉振興・試験センター TEL 03-3486-7559
36. 介護保険事業者の対応について苦情や相談があるのですが
36.まず、自分の介護サービス計画(ケアプラン)を作ってもらった介護支援専門員に相談するとよいでしょう。
介護支援専門員は、サービスが改善されるように事業者と話し合いをすることになりますが、それでも改善されない場合は高島市の介護保険窓口へご相談ください。
それでも納得できない場合は、
〒520-0044大津市中央四丁目5番9号
滋賀県国民健康保健団体連合会介護サービス苦情処理委員会TEL:077-522-2651
へご相談ください。
37.高島健康福祉事務所(高島保健所)保健福祉課もしくは「滋賀県赤十字血液センター」にお問い合わせください。
(問い合わせ先)
草津市笠山七丁目1−45
「滋賀県赤十字血液センター」TEL077-564-6311
38. 家の天井裏にスズメバチが巣を作って危険です。駆除して欲しいのですが
38.高島健康福祉事務所(高島保健所)では駆除を行っていません。
スズメバチは、ハチのなかで最も強い毒を持つ凶暴な種類です。
専門知識をもち防除や相談を行う「ペストコントロール協会」に相談して下さい。
(問い合わせ先)
大津市一里山1−24−14
ペストコントロール協会TEL 077-544-1922
ホームページアドレスhttp://www7.ocn.ne.jp/~pco-siga/
ただし、駆除については有料となります。
39.ハチに刺されたときの症状として、激しい痛みのほか、刺された部位の回りにだけ症状が現れる局所症状と
体中に症状が出る全身症状があります。
何度もハチに刺された人はアレルギー反応を起こし、アナフィラキシーショックなどの様々な全身症状が起こり、
数十分で死亡する場合もあります。
刺されたら、
1.毒を押し出す
刺された部位の周辺を指で強くつまみ、毒を出してください。ただし、傷口はもまないでください。
2.傷口を洗浄し冷やす
毒液は水に溶けやすいので流水で洗い氷で冷やしてください。アンモニア水での洗浄は特別の効果はありません。
3.薬をつける
抗ヒスタミン剤含有の副腎ホルモン軟膏があれば塗布してください。
4.緊急的な治療は医療機関へ
局所症状だけでなく、気持ちが悪くなったり、顔が青ざめるなど、全身症状が出る場合や過去に刺されたり、何か所
も刺された場合には、安静にしてできるだけ早く医療機関に運んでください。
40.まず、治療が必要です。最寄りの医療機関に受診しましょう。
マムシの血清は次の病院に常備してありますが、事前に確認してください。
・公立高島総合病院TEL 0740-36-0220
・マキノ病院TEL 0740-27-0099
マムシに噛まれると、すぐに(30分以内)腫れあがり、痛みが激しくなります。
なおマムシ以外の血清は次の所へ緊急要請してください。
・財団法人日本蛇毒学術研究所TEL 0277-78-2631
41.衣料品や家具などからホルムアルデヒドが発生して、皮膚や眼などに刺激を与えることがありますので、
次のことに注意しましょう。
・下着類は水洗いしてから使用しましょう。
・家具はお湯で絞ったぞうきんで拭いてから、風通しの良い場所で全部開けて乾かすと効果があります。
家具等を購入の際は、SGマークを参考にするとよいでしょう。
※SGマーク(Safety Goods=安全な製品)とは、
認定基準に適合した製品に表示が認められるマークのことです。
2.お風呂掃除や便所掃除などで洗浄剤を使用するときは「使用上の注意」をよく読んで正しく使いましょう。
・洗浄剤を混ぜないように注意しましょう。
・酸性タイプの洗浄剤と塩素系の漂白剤やカビ取り剤を混ぜると、有害ガス(塩素ガス)が発生し危険です。
・洗浄剤を使用するときは、ゴム手袋、マスクなどを着用し、また、目に入らないように注意しましょう。
・もし誤って目に入ってしまったら、流水で15分間以上洗眼し眼科医に受診してください。
・洗浄剤は正しく保管しましょう。
ア幼児の手の届かない場所に保管して下さい。
イ飲食容器に移しかえないようにして下さい。
ウ直射日光の当たる場所や高温になる場所には置かないようにして下さい。
42.健康診断は、受験、入社、入学など資格要件の認定に必要な場合があります。
いずれも、病院や診療所で受診できますが、事前に電話等で診断内容(X線検査、血液検査、聴力検査など)を
あらかじめ伝えておく方がよいでしょう。
なお、滋賀県内では全ての保健所で実施していません。
43. 自立支援医療(育成医療)について教えて欲しいのですが
43.
<対象者>
滋賀県内に在住する18歳未満の児童で、次の障害をもつ児童または現在かかっている疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる児童で確実な治療効果が期待できる場合、育成医療の対象者となります。
<障害の種類>
(1)肢体不自由
(2)視覚障害
(3)聴覚・平衡機能障害
(4)音声・言語・そしゃく機能障害
(5)心臓機能障害
(6)腎臓機能障害
(7)小腸機能障害
(8)その他内蔵機能障害
(9)免疫機能障害
<内容>
指定自立支援医療機関において、必要な医療(治療装具等も含む)が受けられます。治療にかかった費用の1割を負担しますが、扶養義務者の所得に応じて自己負担上限額が設定されます。
<申請手続>
県業務の市町への権限移譲に伴い、平成20年4月からは高島市で手続きを行います。
(問い合わせ先)
高島市健康福祉部障害福祉課TEL:0740-25-8516
44.
<対象者>
出生時の体重が2,000グラム以下の乳児または強度のチアノーゼが持続していたり、異常に強い黄症等の諸症状を示している乳児で医師が入院養育を必要と認めた場合です。
<内容>
指定医療機関において、生後速やかに適切な医療が受けられます。治療にかかった費用(医療費から医療保険支払い分を除いた自己負担分)は公費負担されますが、扶養義務者の所得税額に応じて自己負担があります。
<申請手続>
県業務の市町への権限移譲に伴い、平成19年4月からは高島市で手続きを行います。
(問い合わせ先)
高島市健康福祉部健康推進課TEL:0740-25-8110
45.
<対象者>
医療機関において、厚生労働省が指定した疾患の治療をうけている者
<内容>
治療にかかった費用(医療費から医療保険支払い分を除いた自己負担分)は公費により負担されますが、生計中心者の所得税額に応じて自己負担があります。ただし、各種保険が適用されない治療費は、対象となりません。
<申請手続>
申請書の様式等は保健所にあります。所要事項を記入の上、必要書類を添えて住所地を管轄する保健所に提出してください。
詳しくは、滋賀県特定疾患治療研究事業をご覧下さい。
(問い合わせ先)
高島健康福祉事務所(高島保健所)保健福祉課TEL:0740-22-2419
滋賀県健康福祉部健康推進課TEL:077-528-3619
46. 小児慢性特定疾患の公費負担制度について教えて欲しいのですが
46.
<対象者>
18歳未満(引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満)の児童で、厚生労働大臣が定める疾患(11疾患群514疾患が対象)の治療を受けている者
<疾患>
(1)悪性新生物
(2)慢性腎疾患
(3)慢性呼吸器疾患
(4)慢性心疾患
(5)内分泌疾患
(6)膠原病
(7)糖尿病
(8)先天性代謝異常
(9)血友病等血液・免疫疾患
(10)神経・筋疾患
(11)慢性消化器疾患
<内容>
治療にかかった費用(医療費から医療保険支払い分を除いた自己負担分)は公費により負担されますが、生計中心者の所得に応じて自己負担があります。ただし、各種保険が適用されない治療費は対象となりません。
<申請手続>
申請書の用紙は、医療機関および保健所にあります。必要事項を記入し、保健所へ提出してください。
詳しくは、滋賀県小児慢性特定疾患治療研究事業をご覧下さい。
〈問い合わせ先〉
高島健康福祉事務所(高島保健所)保健福祉課TEL:0740-22-2419
滋賀県健康福祉部健康推進課TEL:077−528−3615