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薬局、薬店、管理医療機器の販売・賃貸等を始めるときは、保健所長の許可または届出が必要です。また、開設者氏名・住所、店舗の名称、従事する薬剤師等を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
毒物及び劇物取締法で、毒物または劇物に指定されているものを販売する場合は、保健所長に毒物劇物販売業の登録を受けなければなりません。
また、営業者の氏名・住所、店舗の名称、毒物劇物取扱責任者等を変更した場合は、変更届の提出が必要です。
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