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理容所、美容所、クリーニング所(コインランドリーを含む)を開設するには、保健所長への届出が必要です。
また、開設者の住所・氏名、店舗の名称、理容師・美容師・クリーニング師の採用や退職等、開設届出事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
遊泳用プールを営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。
また、許可を申請する前に事前審査が必要ですので、建築計画段階でご相談ください。
百貨店、事務所、集会場、旅館等の特定用途で使用される建築物で一定規模を越えるものは、「特定建築物」として法律で衛生基準が定められています。
所有者等は、「特定建築物」の使用開始後1ヶ月以内に特定建築物使用届の提出が必要です。
旅館、興行場、公衆浴場を営業するには、保健所長の許可を受けなければなりません。
また、いずれの営業も、許可を申請する前に事前審査が必要ですので、建築計画段階でご相談ください。
次に示すビル管理業を営業している場合は、営業所ごとに保健所長の登録を受けることができます。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県湖東地域振興局地域健康福祉部健康衛生課 |
|---|---|
| 電話: | 0749-21-0284 |
| ファックス: | 0749-26-7540 |
| メール: | ea33300@pref.shiga.lg.jp |
祝日を除く月曜日から金曜日の8時30分〜17時15分に上記へお問い合わせください
生活衛生担当