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- 更新日:
- 2011年8月24日
保健・福祉
母子保健
- 未熟児訪問指導
出生体重が、2500グラム未満の低出生体重児に対し、保健師等の訪問による相談を行います。出生体重が、2500グラム以上のお子さんについては、各市町の保健センターの保健師等が訪問します。お子さんがお生まれになりましたら、母子健康手帳別冊の出生届の提出をお願いします。
問い合わせ先 保健福祉課地域保健福祉担当 TEL0749−21−0283
- 障害者自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童(18歳未満)または現存する疾患を放置すれば、将来障害に至ると認められる児童(18歳未満)であって、確実な治療効果を期待し得るものに対して医療費公費負担が受けられます
- 養育医療
身体の機能が未熟なまま生まれたため、正常な新生児に比べて生理的に未熟である等の新生児で、入院等が必要な場合に医療費公費負担が受けられます
問い合わせ先 保健福祉課地域保健福祉担当 TEL0749−21−0283
- 療育指導相談
市町が実施する乳幼児健康診査(健診)において、もう少し詳しい検査が必要な乳幼児を対象に、小児科・整形外科・眼科の専門医による健診を各科月1回実施しています。予約制です。
定例相談一覧(PDF:5KB)へ
問い合わせ先 保健福祉課地域保健福祉担当 TEL0749−21−0283
児童福祉
- 児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母または母にかわってその児童を養育している方、あるいは父が身体などに重度の障害がある児童の母に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(外国人の方についても支給の対象となります。)
※ただし所得額の制限があります。
- 特別児童扶養手当
20歳未満で、身体または精神に重度または中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわってその児童を監護している方(養育者)が手当を受けることができます。
※ただし所得額の制限があります。
児童手当は小学校6年生までの子どもを養育している人に支給されます。
※ただし所得額の制限があります。
詳細などはこちら 滋賀の健康福祉へ
母子寡婦福祉
- 貸付制度
母子・寡婦福祉資金は母子家庭・寡婦のみなさんが経済的にお困りのとき、安心して生活できるように貸付を行っています。母子福祉援護資金は母子福祉のぞみ会(母子家庭、寡婦の福祉増進を目的とする会)で貸付を行っています。また、母子家庭自立促進奨励金母子福祉資金の借受者が、償還金を期限内に納付したとき、納付した償還金の利子に相当する額を、母子福祉のぞみ会を通じて交付します。寡婦福祉資金の借受者については、現にひとり暮らしで、実子や養子のない寡婦に対してこの制度が適用されます。
詳細などはこちら 滋賀の健康福祉へ
子ども家庭相談室
湖東子ども家庭相談室 電話0749−21−0283
- 誰にも言えず一人で悩んでいる子どものあなた
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相談方法は・・・電話相談、来所相談、家庭訪問
相談時間は・・・毎週月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで
詳細については 滋賀の健康福祉へ
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