ホーム > 組織から探す > 動物保護管理センター > 動物取扱業の登録について
・動物取扱業を営まれる方は「動物の愛護及び管理に関する法律」および「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の規定に基づき、施設の構造・設備や、取扱いの方法が基準に満たなければ登録することができません。(動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目)
詳しくは、動物保護管理センターまでお問い合わせください。
※ 大津市内で営まれる場合は、大津市動物愛護センター(077-574-4601)まで問い合わせください。
平成20年12月1日より、手数料の支払い方法が現金から滋賀県収入証紙へと変わりました。
動物取扱業登録申請審査手数料および登録更新申請審査手数料は1業種につき、いずれも15,000円です。
動物取扱責任者研修受講料は1,050円です。
申請の際、あるいは動物取扱責任者研修の受講の際には、あらかじめ、滋賀県収入証紙を購入してください。
ただし、申請書等へは貼付せず、申請書類とともに滋賀県収入証紙を持参してください。
登録の更新を行う場合
業務の変更があった場合
登録証の再交付が必要な場合
廃業する場合
標識や販売時における説明および確認の台帳様式
詳しくは動物保護管理センターまでお問い合わせください。
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