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更新日:
2012年5月22日

動物取扱業の登録について

登録について

動物取扱業を営まれる方は「動物の愛護及び管理に関する法律」および「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」の規定に基づき、施設の構造・設備や、取扱いの方法が基準に満たなければ登録することができません。(動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目
詳しくは、動物保護管理センターまでお問い合わせください。

※ 大津市内で営まれる場合は、大津市動物愛護センター(077-574-4601)まで問い合わせください。

手数料の支払い方法が変わりました

平成20年12月1日より、手数料の支払い方法が現金から滋賀県収入証紙へと変わりました。

動物取扱業登録申請審査手数料および登録更新申請審査手数料は1業種につき、いずれも15,000円です。

動物取扱責任者研修受講料は1,050円です。

申請の際、あるいは動物取扱責任者研修の受講の際には、あらかじめ、滋賀県収入証紙を購入してください。

ただし、申請書等へは貼付せず、申請書類とともに滋賀県収入証紙を持参してください。

なお、動物保護管理センターで滋賀県収入証紙の購入や返還、交換はできません。滋賀銀行、びわこ銀行の県内各支店、出張所等でご購入等できます。詳しくは下記をご参照ください。

登録申請書様式

業務の変更があった場合

登録証の再交付が必要な場合

廃業する場合

標識や販売時における説明および確認の台帳様式

詳しくは動物保護管理センターまでお問い合わせください。

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