ホーム > 組織から探す > 動物保護管理センター > 特定動物の飼養保管許可について
滋賀県内において別表(新)リストの特定動物を飼養される方は、許可が必要ですので当センターまでご連絡ください。
※ 大津市内で飼養される場合は、大津市動物愛護センター(077-574-4601)までご連絡ください。
平成20年12月1日より、これまで現金でお支払いいただいていた下記の手数料を滋賀県収入証紙にてお支払いいただくことになりました。
申請の際は、あらかじめ滋賀県収入証紙をご購入ください。
(なお、動物保護管理センターでは購入や返還、交換はできませんので、ご注意ください。)
滋賀銀行、びわこ銀行の県内各支店、出張所などで購入等できます。
購入した収入証紙は、申請書への貼付はせず、申請書類とともに持参してください。
(参考)
特定動物(人の生命、身体または財産に害を加えるおそれのある動物)による危害の発生や逸走の防止を
徹底するため、平成17年6月に動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動愛法」という。)が改正され、
平成18年6月1日から特定動物の飼養保管についての規制が変わることになりました。
法改正前は、特定動物の飼養規制は条例等による各自治体ごとの規制でしたが、動愛法による全国一律
の許可規制となりました。
許可頭数・飼養施設の所在地、構造・規模、飼養保管の方法に変更が生じた場合
許可証の再交付を受けたい場合
飼養・保管を廃止する場合
飼養保管数の増減の届出をおこなう場合
県内で一時的に(3日間を超えない期間で)飼養保管または通過する場合
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