ホーム > 組織から探す > 動物保護管理センター > 多頭飼養の届出について
たくさんの犬・ねこを飼養する場合、飼い主さんが適正に飼養しないと社会的に大きな影響を与えると考えることから、
滋賀県動物の保護および管理に関する条例(PDF:26KB)が平成21年4月1日より改正施行されました。
この改正により、犬およびねこ(生後91日未満を除く。)を合わせて10頭以上、滋賀県内にて飼養する飼い主は、滋賀県知事(送付先は滋賀県動物保護管理センター)へ、その状況になった日から30日以内に届け出なければならないことになりました。
FAX:0748-75-4450
TEL:0748-75-1911
案内地図のダウンロード→こちら(PDF:286KB)
1.該当する飼養者は滋賀県動物保護管理センター(以下センター)に届出(窓口持参、郵送またはFAX)
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2.センターで届出書を受理し、受付印を押印した当該届出書を後日、飼養者へ送付
(受理にあたって、飼養者へ飼養状況等必要な事項について聴取し、必要に応じて飼養施設を調査させていただきます。)
飼養状況、飼養規模に応じて、必要があればセンターより定期的に飼養施設を調査させていただきます。
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3.飼養者は1の届出内容に変更が生じた場合は、変更・廃止届出書をセンターに届出(窓口持参、郵送またはFAX)
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4.センターで届出書を受理し、受付印を押印した当該届出書を後日、飼養者へ送付
(受理にあたって、飼養者へ飼養状況等必要な事項について聴取し、必要に応じて飼養施設を調査させていただきます。)
飼養状況、飼養規模に応じて、必要があればセンターより定期的に飼養施設を調査させていただきます。
このページの情報についてのお問い合わせ
| 所属名: | 滋賀県動物保護管理センター |
|---|---|
| 電話: | 0748-75-1911 |
| ファックス: | 0748-75-4450 |
| メール: | el31@pref.shiga.lg.jp |