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更新日:
2011年9月1日

「滋賀県ねこと共に生きるためのガイドライン」を作成しました

近年、地域で飼い主の不明なねこに餌を与えたことから、ねこが増えてしまい、糞害などの苦情に結びついているケースが増加しています。

ねこは犬と違い、登録義務やつないで飼う義務が法的に規定されていないことから、飼いねことそうではないねことの区別がつきにくく、行政による指導が困難であるため、根本的な解決策が見いだせないという現状があります。

本ガイドラインは、地域で人とねこが共生していくためにどのようなアプローチをすべきかをとりまとめました。

まずはこちらをお読みいただき、ねこ問題に悩んでおられる地域の方々からの要望がありましたら、動物保護管理センターが地域の協議等の場におうかがいし、問題解決の支援をします。(ガイドラインのモデルケースとして支援します)

 

「滋賀県ねこと共に生きるためのガイドライン」概要版(PDF:29KB) 

「滋賀県ねこと共に生きるためのガイドライン」(PDF:1,394KB)

  

ねこ問題の解決のためには、地域自らの主体的な取り組みが不可欠です

ねこは飼い主がいるかどうかの判別が困難であり、一口に「飼い主のわからないねこによる苦情」と言っても、状況はさまざまです。

まずはねこの適正な飼養について理解し、問題解決のためにどういう方法があるか、地域で合意を図る必要があります。

 

餌を与えなければ問題は解決するのではないでしょうか?

答えはノーです。

ねこは野生動物ではありません。人間の近くで餌や寝床を与えられて生活する動物です。従って、飼い主がわからないねこに餌をやる行為を禁止することは好ましくありません。おなかがすいたねこがゴミや畑を荒らしたり、栄養不足でねこが病気になったりして、地域の生活環境をよけいに悪化させるおそれがあります。

また、地域のねこがやせ細っていくのは動物愛護の観点からも好ましいことではありません。

 

 餌を与えているねこをすべて家の中に入れればいいのではないでしょうか?

それも答えはノーです。 

子ねこの頃から家で飼われていればよいのですが、外で繁殖して大きくなったねこは人になつきにくく、飼いねことして家の中に入れることは非常に困難です。

もちろん、ねこにとっては外の環境は過酷なものであり、家の中で飼われる方がはるかに幸福です。しかし、外暮らしのねこを無理矢理保護して家の中に入れることは、人にもねこにもストレスがかかるため、実現は困難です。

 

それでは、どのようにすればよいのでしょうか?

まずは飼いねこを飼い主が適正に飼養するとともに、飼い主のわからないねこについては、地域で適正に管理する必要があります。

ねこは繁殖力が強く、ただ餌を与えているだけで不妊措置を執らずにいると、1年に3回くらい子供を産んで、あっという間に増えてしまいます。

増えすぎたねこは隣近所の迷惑となり、人間関係を悪化させ、人とねこの双方にとって住みにくい地域環境になってしまいます。

まずは、地域のねこすべてに不妊・去勢手術を実施し、地域でルールを作って適正な管理を行うことが大切です。 

 

具体的にはどのように対策を進めればよいのでしょうか?

地域でねこ問題に取り組みたいとお考えの自治会等がありましたら、自治会等を通じて動物保護管理センターにご相談ください。

地域で協議の場を持ち、次の事項に承諾いただいた場合、動物保護管理センター、市町担当部署、滋賀県動物愛護推進員や各ボランティア等と連携し、不妊・去勢手術の負担を軽減するアドバイス等、地域でねことうまくつきあっていくための支援をします。

(「滋賀県ねこと共に生きるガイドライン」のモデル地域として支援します。)

 

  1. ねこ問題解決のために地域全体で取り組むことの合意があること。
  2. 飼いねこ・飼い主のわからないねこ、すべてについて不妊・去勢手術を行うこと。
  3. 不妊・去勢手術が終わり、これ以上増える心配がなくなったねこについて地域で管理を行うこと。

 

環境省関連パンフレット

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県動物保護管理センター
電話:0748-75-1911
ファックス:0748-75-4450
メール:el31@pref.shiga.lg.jp

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