ホーム > 社会福祉法人の解散命令
処分基準整理票 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 処分名 | 社会福祉法人の解散命令 | ||||
| 根拠法令名 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号) | ||||
| 条項 | 第54条第4項 | ||||
| 基準法令名 | 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号) | ||||
| 条項 | 第54条第4項 | ||||
| 所管部署 | 健康福祉部健康福祉政策課総務係、企画調整係、保護係、施設指導係 | ||||
処分基準 | |||||
| 文書の名称 | |||||
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社会福祉法人の認可について(昭和39年厚生省局長通知、昭和62年厚生省課長通知)社会福祉法人監査指導要綱の制定について(昭和54年厚生省局長通知) | |||||
| 掲載図書等 | 社会福祉法人の手引 | ||||
| 内容 | 一部記載 | ||||
| 処分基準 | |||||
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社会福祉法人審査基準 第一 社会福祉法人の行う事業 1社会福祉事業 2公益事業 3収益事業 第二 法人の資産 1資産の所有等 2資産の区分 3残余財産の帰属 第三 法人の組織運営 1役員 2理事 3監事 4評議員会 5その他 第四 法人の認可申請等の手続 1所轄庁 2その他 第五 その他 | |||||
| 策定年月日 | − | ||||
| 最終改定年月日 | − | ||||
根拠条文等 | |||||
| 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたってその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。 | |||||
関連行政指導事項 | |||||
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