土壌汚染対策法が改正され、平成22年4月1日から施行されることに伴い、滋賀県公害防止条例
および滋賀県公害防止条例施行規則について、所要の改正を行いました。(平成22年4月1日公布、
同日施行)
改正箇所の新旧対照表は、こちら 条例本文
条例(PDF:18KB)
施行規則
施行規則(PDF:20KB)
【 滋賀県公報平成22年3月31日号外(1)、平成22年4月1日号外(2) 】
この改正により、条例においても、土壌調査の方法が改正後の法の調査方法を採用することと
なりましたので、以後の土壌調査結果の報告にあっては、改正後の調査手法に基づいた調査結
果を報告してください。
なお、改正後の調査手法については、改正後の土壌汚染対策法を参照して下さい。
平成19年度に、滋賀県公害防止条例等の改正を行いました。
改正の概要は、下記のとおりですが、改正の具体的内容については、いずれも改正日付けの滋賀県公報により確認していただけます。
今回の滋賀県公害防止条例の改正は、主に工場や事業場における有害物質による地下水汚染の
未然防止、早期発見と拡大防止および土壌・地下水汚染の改善を図ることを目的としており、平成
20年8月1日から施行されています。
滋賀県公害防止条例の改正に伴う説明会等の情報は、ここをクリックしてください。
【条例・規則】
・平成19年10月19日改正(平成20年8月1日施行)
→地下水、土壌汚染に関する規定の追加
・平成20年3月28日改正(平成20年8月1日施行)
→総量規制に関する規定の削除
・平成20年3月31日改正(平成20年8月1日施行)
→地下水、土壌汚染に関する規定の追加
→ほう素、ふっ素および硝酸性窒素等の排水基準の改正
→届出様式および分析方法の改正等
→平成20年3月31日付け滋賀県公報号外(2)滋賀県規則第25号中に訂正がありました。
このため、平成20年7月30日付け滋賀県公報第2971号に正誤を掲載しました。
正誤を反映した施行規則施行版は以下のとおり。
・平成20年3月31日公布
→平成19年10月19日に改正した公害防止条例の施行日を平成20年8月1日と規定
・平成20年3月31日改正(平成20年8月1日施行)
→届出様式、分析方法、排水基準適用区分等の改正
・平成19年10月19日改正(平成19年10月19日施行)
→ふっ素の排水基準の改正
・平成20年3月28日改正(平成20年3月28日施行)
→畜産農業に係るりんの排水基準の改正
【告示】
・平成20年3月31日公布(平成20年8月1日)
・平成20年3月31日公布(平成20年8月1日施行)・・・(滋賀県告示第220号)
→湖沼水質保全特別措置法の改正・湖沼水質保全計画の策定に伴う汚濁負荷量規制基準の改正
・平成20年8月1日公布(平成20年8月1日施行)・・・(滋賀県告示第431号)
→平成20年3月31日付け滋賀県公報号外(2)滋賀県告示第220号中に訂正の必要な箇所があった
ため改正の告示を公布しました。 訂正箇所は、別表1の注記2、および別表2の注記1、3を挿入
して追加しています。
滋賀県公害防止条例の改正について、県内各地で説明会を行いました。
(平成20年6月24日から7月11日まで、県内5会場)
説明会の案内文は、こちら。
説明会
改正条例の施行について、基本的な事項は、琵琶湖環境部長通知等により御確認下さい。
琵琶湖環境部長通知(施行通知)
施行通知
滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例等の施行について
(平成20年7月18日付け、滋琵再第326号)
監視井戸について
監視井戸について
滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例の施行に係る監視井戸の取扱い
について (平成20年7月18日付け滋琵再第327号)
また、改正条例の説明会において回答した質問などのうち、主なものを中心に、疑義回答として整理
しました。
滋賀県公害防止条例第50条に規定される「指定有害物質使用地」については、条例第50条の4に
おいて、知事(※)が指定有害物質使用地の台帳(「指定有害物質使用地台帳」といいます。)を調製
することになっています。(※:大津市にあっては、大津市長となります。)
この度、過去に指定有害物質を特定施設において使用していた履歴のある工場等の土地 (★
詳しくは、以下の第50条 の規定を参照してください) について、「指定有害物質使用地台帳」を調製
しましたのでお知らせします。
なお、これに該当する土地の所有者や管理者の方あてに、台帳として調製(記載)された旨の個別
通知は行いません。
台帳の閲覧を希望される方は、下表 1 の閲覧先において、その機関が所管する地域の台帳を執務
時間内において閲覧することができます。
ただし、電話やFAXによる「記載内容のお問い合わせ」には応じかねますので、ご来庁の
うえ閲覧して御確認 いただきますようお願いいたします。
【台帳に記載される情報についての注意事項】
また、県庁琵琶湖再生課においても、閲覧ができます。
記載内容以外のことについてご不明な点がありましたら、下表 1 の機関または県庁琵琶湖再生課に
お問い合わせ下さい。
《参考》
(土地の形質変更時の調査)
第50条使用が廃止された特定施設(土壌汚染対策法の施行前に使用が廃止された水質汚濁
防止法第2条第2項に規定する特定施設であるものおよび滋賀県公害防止条例の一部
を改正する条例(平成19年滋賀県条例第53号)の施行前に使用が廃止された特定施
設であるものに限る。)であつて、その廃止時において同項第1号に規定する物質であ
つたもの(指定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、また
は処理していたものが設置されていた工場等の敷地であつた土地 (以下 「指定有害
物質使用地」と いう。)において、土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとす
る者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該指定有害物質使用地の土壌の
指定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に規則で定める方法により
調査させ、その結果を知事に報告しなければならない。
(以下省略)
★この条例第50条の規定により、「指定有害物質使用地」の土地において形質変更をしようとする方は、
事前に土壌調査を実施し、その結果を知事に報告しなければなりません。
○形質変更時の調査を要しない行為(以下のいずれにも該当しないこと):施行規則第29条の5
1 土壌の当該指定有害物質使用地外への搬出をすること。
2 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
3 当該指定有害物質使用地のうち土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が 100 平方
メートル以上であり、 かつ、 当該部分の深さが 50 センチメートル以上であること。
4 当該指定有害物質使用地のうち土地の形質の変更に係る部分の深さが 3 メートル以上で
あること。
●土地所有者(管理者)等の関係者の方へ (台帳の閲覧と記載事項の修正について)
「指定有害物質使用地台帳」の調製においては、県等に届け出られた届出書(水質汚濁防止法、
滋賀県公害防止条例関係)に記載されている内容を基にして調製しています。
ただし、この記載された情報のなかに、疑義や間違いである点がありましたら、下表 1 の機関に
対して、 その旨を申し出て下さい。
申出があった場合、改めて事実関係を確認できる書類等の提出や説明をいただいたうえで、修正
の必要があると認めるときは、台帳記載事項の修正を行います。
また、台帳の記載された土地の所有者や管理者の方あてに、個別の通知は行いませんので、
土地の履歴から「指定有害物質使用地」に該当する可能性のある関係者にあっては、台帳を
閲覧することにより、その対象の土地の範囲を確認して下さい。
指定有害物質使用地に係る義務
1 形質変更時の土壌調査の実施と結果報告
2 土壌基準に適合しない土地における形質変更の種類等の届出
3 土壌環境改善管理計画の作成と提出、計画の実施と進捗報告
などの義務規定があります。
滋賀県公害防止条例が改正され、平成20年8月1日施行以後、有害物質保管移送施設を伴う
有害物質使用特定施設の設置、同じく有害物質使用特定施設の構造等変更届においては、届出
において有害物質保管移送施設に係る部分が届出内容として追加されていますので、御注意くだ
さい。
(上記に伴い、届出様式が変更されています。様式は、施行規則に示されていますので御確認ください。)
届出の詳細については、下表1の届出先にお問い合わせください。
【平成20年8月1日施行時点で届出の必要であった事項について、以下で説明しています。
現在時点において、新規に特定事業場を設置される方、現在特定事業場で特定施設を設置、変更等され
る方については、従来のように、下記以外の届出(設置届、構造等変更届、廃止届、氏名変更届等)が、
必要です。】
滋賀県公害防止条例が改正され、平成20年8月1日施行に伴い、関係する工場や事業場の設置者
は以下の届出が必要でした。 現時点で、届出が漏れている場合には、下表1の機関の担当者に御
相談ください。
また、指定有害物質使用特定施設の廃止時の調査、有害物質使用地内における形質変更時の
届出等については、公報によりご確認ください。
(1)有害物質保管移送施設に関する届出
平成20年8月1日の時点において、有害物質(※1)を製造、使用、処理する特定施設(※2)(以下、「有害
物質使用特定施設」といいます。) を設置している工場や事業場のうち、有害物質使用特定施設に接続
する有害物質の保管または移送の用に供する施設(以下、「有害物質保管移送施設」といいます。有害
物質の貯蔵タンクや配管等が該当します。)を設置している工場や事業場については、この有害物質保
管移送施設の知事(大津市にあっては大津市長)への届出が必要です。
届出すべき内容は、有害物質保管移送施設の工場内での位置、構造、大きさ、使用方法等です。
(別記様式第6号、別紙4)
※1 :水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定されている物質(カドミウム等の26項目)
※2 :滋賀県公害防止条例第2条第3項に規定されている汚水または廃液を排出する施設。
(詳細は、施行規則別表第1)
この滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(滋賀県条例第53号)付則第2項に規定する届出
(使用の届出)は、平成20年9月1日までに下表の担当事務所等に提出してください。
なお、届出にあっては、記入例を参考にしてください。
(様式6号の表紙、別紙4、操業の系統(フロー図)の例を示しています。)
届出に使用する様式等:6号表紙、別紙4、説明に必要な図面等
(2)特定地下浸透水に関する届出
平成20年8月1日の時点において、有害物質使用特定施設を設置している工場や事業場のうち、この
施設に係る汚水または廃液を地下に浸透(この汚水等を「特定地下浸透水」と言います。)させる工場
や事業場は、知事(大津市にあっては大津市長)への届出が必要です。
届出すべき内容は、有害物質使用特定施設の種類、構造および使用方法、特定地下浸透水の地下
浸透方法等です。(別記様式第6号、別紙4 等)
この滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例(滋賀県条例第53号)付則第3項に規定する届出
(使用の届出)は、平成20年9月1日までに下表の担当事務所等に提出してください。
なお、届出にあっては、記入例を参考にしてください。
(様式6号の表紙のみ例を示しています。)
届出に使用する様式等:6号表紙、別紙4、別紙10、説明に必要な図面等
(初めて地下浸透に関する届出が必要となった工場等にあっては、さらに別紙7,8,9,11が必要となり
ます。)
上記(1)、(2)に係る届出の必要性についての判断フロー(概要)
滋賀県公害防止条例施行規則様式第6号、別紙4 等
A 【別記様式第6号関係】(改正後の様式) B使用の届出用に条文部分を修正した様式(表紙のみ)
別紙等については、Aの様式から使用してください。
付則第2号、付則第3号の届出は、規則様式第6号の例によるとされており、所要の修正をして利用でき
ます。
なお、右上Bに「使用の届出用に修正した様式(第6号に相当する表紙部分のみ)」を掲示しました。
別紙4,10等については、上のA別記様式第6号のファイルからご利用下さい。
届出部数2部
届出先下表のとおり。
上記の届出(1)、(2)については、改正条例施行後30日以内(今回の改正においては、平成20年9月1日(月)まで)。
なお、平成20年9月1日(月)までに届出ができていない事業者にあっては、所管している届出先に御連絡をいただき、早急に届出書を提出してください。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、罰則規定があります。
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届出先 |
所管地域 |
郵便番号 |
所在地・電話番号 |
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大津市役所 環境政策課 |
大津市 | 520-8575 |
大津市御陵町3−1 077-528-2735 |
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南部環境事務所 |
草津市/守山市/栗東市/野洲市 | 525-8525 |
草津市草津3−14−75 077-567-5444 |
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甲賀環境事務所 |
湖南市/甲賀市 | 528-8511 |
甲賀市水口町水口6200 0748-63-6133 |
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東近江環境事務所 |
近江八幡市/東近江市/蒲生郡 | 527-8511 |
東近江市八日市緑町7−23 0748-22-7758 |
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湖東環境事務所 |
彦根市/愛知郡/犬上郡 | 522-0071 |
彦根市元町4−1 0749-27-2255 |
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湖北環境事務所 |
長浜市/米原市 | 526-0033 |
長浜市平方町1152-2 0749-65-6650 |
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高島環境事務所 |
高島市 | 520-1621 |
高島市今津町今津1758 0740-22-6066 |
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| 所属名: | 滋賀県琵琶湖環境部環境政策課環境管理担当 |
|---|---|
| 電話: | 077-528-3357 |
| ファックス: | 077-528-4844 |
| メール: | de00@pref.shiga.lg.jp |