土壌汚染対策法は平成15年2月から施行されている法律です。
これまで、法に基づかない自主的な土壌調査により土壌の汚染が判明することが多く、適切な処理に
ついても課題となっていたことから、平成21年4月24日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公
布され、平成22年4月1日より、改正された土壌汚染対策法(改正土壌汚染対策法)が施行されています。
改正土壌汚染対策法において、新たに設けられた一定規模以上の土地の形質変更時の届出制度に
ついては、土地の形質変更を行う者が、事前に都道府県知事に届け出ることを義務づけております。
この届出を受けた都道府県知事は、その土地について土壌汚染のおそれがあると認めるときに限り、
土地所有者等に対し、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告することを命じることとなります。
改正土壌汚染対策法においては、その他に要措置区域等の指定、自主調査に基づく要措置区域等へ
の指定申請、汚染土壌の搬出等に関する規定など、多くの規定が追加されました。
土壌汚染対策法に関する詳細については、下記の環境省のホームページを確認して下さい。
平成22年4月1日から施行された改正土壌汚染対策法の説明会を下記のとおり開催しました。
1 説明会日時
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番号 |
月日 |
時間 |
場所 |
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1 |
平成22年6月22日(火) |
14:00〜16:00 |
県庁新館7階大会議室 (大津市京町4-1-1) |
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2 |
平成22年6月24日(木) |
10:00〜12:00 |
2 内容
改正された土壌汚染対策法の概要について
3 参考
4 問い合わせ先
滋賀県 琵琶湖環境部 琵琶湖再生課 流域環境管理担当
郵便番号: 520−8577
住 所 : 大津市京町四丁目1番1号
Tel : 077−528−3456
Fax : 077−528−4847
改正土壌汚染対策法第4条の規定に基づき、一定規模(3000m2以上)の形質変更を行おうとする
者は、形質変更に着手する日の30日前までに、県知事(大津市にあっては大津市長)(以下、「知事等」
という)に届出が必要※となりました。(法第4条)
形質変更とは、土地の形状を変更する行為全般のことをいい、一定規模(3000m2以上)は、開発
区域の敷地面積全体ではなく、掘削または盛土を行う部分の面積の合計で判断されます。
届出のあった土地で、知事等が汚染のおそれのあると認めるとき、土地の所有者等に対して、土壌
の汚染状況を調査(土壌汚染状況調査)して、その結果を知事等に報告するよう、命じることになります。
法4条第1項に基づく届出の様式は以下に示すとおりです。
(なお、4条の調査命令が発せられない場合であっても、直ちに、その土地に汚染がないとの認定が
されるもの(制度)ではありません。)
※届出を要しない行為(土地の形質変更)
土壌汚染対策法第4条第1項(抜粋)
次に掲げる行為
一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの (★第1号)
二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 (第2号)
土壌汚染対策法施行規則第25条
法第4条第1項第1号の環境省令で定める行為(★)は、次に掲げる行為とする。
一 次のいずれにも該当しない行為
イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること
ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと
ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること
二 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの
三 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの
四 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
土壌汚染状況調査の結果、および健康被害の生じるおそれにより、要措置区域もしくは形質変更時
要届出区域に指定されます。(法第6条、第11条)
土地の所有者等による自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地所有者等の申請に基づき、
知事等は、要措置区域または、形質変更時要届出区域に指定をすることができることとなりました。
(法第14条)
汚染土壌処理業を行うには、汚染土壌処理施設ごとに、施設の所在する知事等の許可を受けなけれ
ばなりません。(法第22条)
また、汚染土壌の処理に際しては、汚染土壌の処理に関する基準に従う必要があります。
汚染土壌処理業の許可については、琵琶湖再生課(流域環境管理担当)までお問い合わせ下さい。
その他詳細については、環境省ホームページ(土壌汚染対策法はこちら)を参照してください。
法第3条関係
(使用が廃止された有害物質使用特定施設にかかる工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
特定有害物質の種類の通知申請書(様式第二)(ワード:38KB)
第3条第1項ただし書きの確認申請書(様式第三)(ワード:39KB)
法第4条関係
一定規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第六)(ワード:34KB)
記入例
記入例(PDF:32KB)
届出に必要な書類
様式第6号届出書
添付書類
1 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした図面
2 所有者等の土地の形質の変更の実施についての同意書
(届出者が土地の所有者でない場合)
・・・詳しくは、下記の窓口にお問い合わせ下さい。
法第14条関係
指定の申請書(様式第十一)(ワード:37KB)
その他の様式・届出書類等については、下記の窓口にご相談下さい。
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機関名 |
所管地域 |
郵便番号 |
所在地等 |
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大津市役所 環境政策課
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大津市 (汚染土壌処理業関係 :大津市) |
520-8575
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大津市御陵町3−1 TEL 077-528-2735 FAX 077-522-1097 |
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南部 環境事務所 |
草津市/守山市/ 栗東市/野洲市 |
525-8525
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草津市草津3−14−75 TEL 077-567-5444 FAX 077-564-1733 |
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甲賀 環境事務所 |
湖南市/甲賀市
|
528-8511
|
甲賀市水口町水口6200 TEL 0748-63-6133 FAX 0748-63-6135 |
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東近江 環境事務所 |
近江八幡市/ 東近江市/蒲生郡 |
527-8511
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東近江市八日市緑町7−23 TEL 0748-22-7758 FAX 0748-22-0411 |
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湖東 環境事務所 |
彦根市/愛知郡/ 犬上郡
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522-0071
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彦根市元町4−1 TEL 0749-27-2255 FAX 0749-27-1688 |
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湖北 環境事務所 |
長浜市/米原市
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526-0033
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長浜市平方町1152−2 TEL 0749-65-6650 FAX 0749-63-4040 |
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高島 環境事務所 |
高島市
|
520-1621
|
高島市今津町今津1758 TEL 0740-22-6066 FAX 0740-22-6105 |
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滋賀県庁 環境政策課
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(汚染土壌処理業関係 :大津市を除く全県)
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520-8577
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大津市京町4−1−1 TEL 077-528-3458 FAX 077-528-4847 |