ホーム > 組織から探す > 森林政策課 > 特定間伐等の実施の促進に関する基本方針の公表

更新日:
2008年10月9日

「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律32号)第3条第4項に基づく県の基本方針の公表

特定間伐等の実施の促進に関する基本的な方針(滋賀県)

 

 1.本県の区域内における特定間伐等の実施の促進の目標

           本県の平成14年度から平成18年度までの5カ年間における民有林の間伐実施面積は11,495ha
      (年平均2,299ha)である。地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成等、森林の多面的な機能の持
      続的発揮のため、平成20年度から平成24年度までの5カ年間に県内民有林において促進すべき間伐の
      目標面積は15,365ha(年平均3,073ha)とする。
          なお、造林未済地については、本県ではわずかであり、その造林未済地も将来的には天然更新が見込ま
      れることから、造林を促進すべき面積目標としては、設定しない。
 

2.特定間伐等の実施を促進するための措置を講ずべき区域の基準

           市町が設定する特定間伐等を促進すべき特定間伐等促進区域については、以下の考え方で設定するも
       のとする。
 

            間伐を必要とする人工林がまとまって存在する森林であること

 

3.特定間伐等促進計画の作成に関する事項

           市町が策定する特定間伐等促進計画については、以下の考え方で策定するものとする。
     (1)事業の実施方法等

           間伐面積及び材積、実施時期等の計画事項は、市町村森林整備計画に照らして適当と認められるものであることを確認した上

        で計画に記載すること

     (2)事業実施の確実性

           事業実施主体の施業能力、資金計画、森林所有者等の意向等からみて、事業が確実に実施されると見込まれるものであること

     (3)目標達成に向けた計画的かつ集中的な事業の実施

           特定間伐等の実施の促進の目標達成に向けて、適切な施業が行われていないと認められる人工林における間伐の実施につ

        いての促進に十分に配慮すること

     (4)関係者の合意形成等

           地域内の関係者の意見を幅広く計画に反映するとともに、森林組合等の林業事業体による提案制度を活用して計画を作成す

      ること

 

4.特定間伐等の実施の促進に関する重要事項

           特定間伐等促進計画は、原則として、次の事項を配慮事項として定めるものとする。
     (1)森林施業の共同化の促進に関する事項

            市町や間伐実施者が、森林施業の受委託契約や施業実施協定の締結の促進、不在村森林所有者への働きかけ等を通じ、効

         率的・効果的な間伐の実施に努めること

            更に、これらの取組を通じて、森林施業計画の作成等につなげていくこと

     (2)担い手の育成・確保に関する事項

            特定間伐等の事業の担い手となる林業事業体の育成、林業従事者の確保を図ること

     (3)森林施業の合理化に関する事項

            現地の地形や路網の整備状況を踏まえた上で現地に適応した森林施業の集約化や高性能林業機械の導入等による施業の合

         理化を図ること

     (4)間伐材の利用の促進に関する事項

            資源の有効利用と森林所有者等の実質的な負担軽減を図るため、採算性の向上による搬出間伐の促進を図ること

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県琵琶湖環境部森林保全課森づくり推進担当
電話:077-528-3917
ファックス:077-528-4886
メール:dj01@pref.shiga.lg.jp

▲ このページのトップに戻る