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更新日:
2007年3月19日

レジャー利用の適正化に関する地域協定の認定について

滋賀県琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例第19条の2の規定に基づき、琵琶湖におけるレジャー活動に伴う環境への負荷の低減を図るため、このたびレジャー利用の適正化に関する地域協定を認定しましたのでお知らせします。

1.実施期間

平成19年6月15日〜9月14日(毎年継続)

2.場所

近江舞子中浜水泳場(大津市南小松)

3.認定をした日

平成19年3月16日

4.申請者

南小松水上バイク等対策協議会、大津市南小松自治会

5.地域協定の内容

  1. 協議会は、近江舞子をプレジャーボートの迷惑行為から守るため、大津市南小松の近江舞子中浜水泳場にブイとコースロープを設置する。
  2. 協議会は、地域住民、レジャー利用者に周知するための広報活動を実施する。
  3. 協議会委員、自治会、住民等による監視活動を実施する。

6.大津市長の意見

 「本協定は南小松地域の湖岸の利用における安全の確保などに大きく寄与する内容であり、速やかに認定されることを望みます。」

7.公告、縦覧期間

平成19年2月23日〜平成19年3月9日(2週間)

8.公告、縦覧の結果

 意見なし

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課琵琶湖レジャー対策室
電話:077-528-3485
ファックス:
メール:dg00@pref.shiga.lg.jp

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