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更新日:
2012年1月24日

指定保管業者の指定について

平成24年10月から、琵琶湖でのプレジャーボートの航行には県が交付する適合証の表示が義務づけられ、適合証の交付請求手続が平成23年10月から始まります。適合証の交付請求は条例の規定によりプレジャーボートの所有者または知事が指定する指定保管業者において行うことができることとされています。

つきましては、適合証の交付請求を行うことができる指定保管業者(県内においてプレジャーボートの保管を業とする者で、適合証の交付請求等の手続に必要な情報の適切な管理および河川法その他関係法令の遵守その他のプレジャーボートの適正な保管ができるものとして知事が指定するもの)の指定申請の下記のとおり受付を行います。

 

1.申請期間

随時

 

2.申請方法

指定保管業者指定要領(PDF:131KB)」、「指定保管業者指定申請書の記載等について(PDF:76KB)」を参照のうえ、「指定保管業者指定申請書Word (ワード:50KB) PDF (PDF:91KB) 」に必要事項を記入し、添付書類と併せて郵送してください。

 

3.指定保管業者の指定

指定保管業者指定申請書を提出いただいた保管事業者のうち、「指定保管業者指定要領第2」の指定保管業者の指定の基準に照らし、現地調査等を行い審査した後、指定保管業者として指定します。指定後は保管する適合原動機搭載艇に係る適合証の交付請求ができます。

 

4.申請書送付先

〒520−8577滋賀県大津市京町4−1−1

滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課琵琶湖レジャー対策室「指定保管業者指定」係

 

 

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課琵琶湖レジャー対策室
電話:077-528-3485
ファックス:077-528-4847
メール:dk00@pref.shiga.lg.jp

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