
騒音を防止するため、以下の水域を航行規制水域として指定しています。
航行規制水域内では原則として航行禁止です。
1.住居、病院、学校、保養施設等が存在し、地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止する必要がある水域(住宅等から350m)
2.水産動物の増殖場や養殖場等への曳き波の被害を防止するためウェイクボード等をえい航するプレジャーボートの航行を規制する必要がある水域 ※詳細が決まり次第ご案内いたします。
3.水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより水鳥の生息環境を保全する必要がある水域
4.水上オートバイ利用者が他のレジャー利用者に著しく迷惑を及ぼすことを防止し良好な利用環境を確保するため水上オートバイの航行を規制する必要がある水域 ※詳細が決まり次第ご案内いたします。
プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンは、琵琶湖では使用できません。
※従来型2サイクルエンジンの特例措置については、平成23年3月末で終了しました。
※ヨット、2馬力未満のミニボート等はこれまでどおり規制対象外です。
平成24年10月からは、琵琶湖で航行できるプレジャーボートには、県が交付する適合証の表示が必要となります。
琵琶湖をはじめ、滋賀県内全域で、釣り上げたブルーギルやブラックバスはリリース(再放流)禁止です。
湖岸の釣りスポットとなっている公園や漁港などに外来魚回収ボックス(左)や回収いけす(右)を設置しています。

回収ボックス 回収いけす
深夜の花火やゴミの投棄などの地域における迷惑行為の解決のため、地域住民、レジャー利用者や関係事業者が対策を話し合い、地域の実態に応じたローカルルールを策定します。県は、このローカルルールを認定し、地域による広報監視活動を支援します。