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琵琶湖レジャー対策室

  琵琶湖ルールとは?

ルール1:プレジャーボートの航行規制水域内での航行禁止 

騒音を防止するため、以下の水域を航行規制水域として指定しています。
航行規制水域内では原則として航行禁止です。

1.住居、病院、学校、保養施設等が存在し、地域の生活環境を保全するためプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止する必要がある水域(住宅等から350m)

2.水鳥の営巣地その他のプレジャーボートの航行により発生する騒音を防止することにより水鳥の生息環境を保全する必要がある水域

ルール2:プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンの使用禁止 

プレジャーボートの従来型2サイクルエンジンは、琵琶湖では使用できません

(「燃焼室に直接燃料を噴射する方式(DI方式)」、「燃料の噴射を電子的に制御し、かつ、触媒により排出ガスを浄化する方式」の環境対策型2サイクルエンジンは、使用できます。)

経過措置:平成18年3月31日までに所有していたプレジャーボートの従来型2サイクルエンジンは、下図のとおり経過措置が適用されます。

琵琶湖での従来型2サイクルエンジンの使用禁止

ルール3:外来魚のリリース禁止 

   琵琶湖をはじめ、滋賀県内全域で、釣り上げたブルーギルやブラックバスはリリース(再放流)禁止です。
   湖岸の釣りスポットとなっている公園や漁港などに外来魚回収ボックス(左)や回収いけす(右)を設置しています。 

                          回収ボックス      回収いけす

                                        回収ボックス                                          回収いけす

        外来魚の調理法(PDF:61KB)

ルール4:地域の実態に応じたローカルルールの認定 

   深夜の花火やゴミの投棄などの地域における迷惑行為の解決のため、地域住民、レジャー利用者や関係事業者が対策を話し合い、地域の実態に応じたローカルルールを策定します。県は、このローカルルールを認定し、地域による広報監視活動を支援します。

 

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