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更新日:
2011年8月19日

大阪府の流入車規制について

大阪府では、二酸化窒素および浮遊粒子状物質に係る環境基準をより早期にかつ確実に達成するため、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により、対象自動車(注1)の対策地域(注2)への発着についての運行規制が実施されています。

対象自動車を使用して次のような運行をされる方は、車種規制適合車等を使用し、大阪府が交付する適合車等標章(ステッカー)を表示する必要がありますので、大阪府ホームページにて詳細をご確認いただきますようお願いします。

  • 滋賀県(または他の都道府県)から対策地域内の市町を着地とする運行を行う場合

  • 対策地域内の市町を発地として滋賀県(または他の都道府県)への運行を行う場合

 (注1)「対象自動車」とは、貨物自動車、乗合自動車および特種自動車(乗車定員が11名未満のものを除く。)をいいます。

(注2)「対策地域」とは、大阪府のうち、豊能郡豊能町および能勢町、泉南郡岬町ならびに南河内郡太子町、河南町および千早赤阪村を除く地域をいいます。)

大阪府ホームページ


その他(関連情報など)

  • 兵庫県においても、一部車種(普通貨物自動車・特種自動車で車体総重量が8トン以上のものの一部、またはバスで定員が30人以上のものの一部)について運行規制を行っている地域があります。内容については兵庫県ホームページをご確認ください。
  • 愛知県においても、一部車種 (普通貨物自動車等)について、対象地域内において、自動車NOx・PM法に定める排出ガス基準に適合しない自動車を使用しないよう努めること等が定められています。内容については、愛知県ホームページをご確認ください。
  • 関東1都3県においても、ディーゼル車規制を行っています。内容については各都県等のホームページをご確認ください。

東京都ホームページ

埼玉県ホームページ

千葉県ホームページ

神奈川県ホームページ

九都県市あおぞらネットワークホームページ

*川崎市のエコ運搬制度(平成22年4月施行)については、こちら

  • 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(NOx・PM法)については、環境省ホームページをご確認ください。

 

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