大阪府では、二酸化窒素および浮遊粒子状物質に係る環境基準をより早期にかつ確実に達成するため、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により、対象自動車(注1)の対策地域(注2)への発着についての運行規制が実施されています。
対象自動車を使用して次のような運行をされる方は、車種規制適合車等を使用し、大阪府が交付する適合車等標章(ステッカー)を表示する必要がありますので、大阪府ホームページにて詳細をご確認いただきますようお願いします。
滋賀県(または他の都道府県)から対策地域内の市町を着地とする運行を行う場合
対策地域内の市町を発地として滋賀県(または他の都道府県)への運行を行う場合
(注1)「対象自動車」とは、貨物自動車、乗合自動車および特種自動車(乗車定員が11名未満のものを除く。)をいいます。
(注2)「対策地域」とは、大阪府のうち、豊能郡豊能町および能勢町、泉南郡岬町ならびに南河内郡太子町、河南町および千早赤阪村を除く地域をいいます。)
*川崎市のエコ運搬制度(平成22年4月施行)については、こちら