ホーム > 組織から探す > 環境政策課 > 滋賀県公害紛争制度の紹介

更新日:
2011年7月11日

公害紛争処理制度の紹介(公害審査会)

1.公害紛争解決の方法

公害による被害の解決には、次のような方法があります。

  1.各市町村や県の公害苦情相談窓口への苦情の申し立て 
  2.公害審査会への調停、あっせん、仲裁の申請(苦情相談でも解決しない場合など)
  3.裁判所への訴えの提起、民事調停など

2.公害審査会

滋賀県では、学識経験者や弁護士など有識者10名の委員で構成される公害審査会を設けています。公害審査会は、行政機関から独立した中立公正な第三者として、両当事者の間に立って話し合いを進めることにより、紛争の解決に努めます。

公害審査会での紛争解決は、裁判に比べて手続きが簡単で、手数料も安くなっています。

3.公害審査会が取り扱う公害紛争

公害審査会で扱う「公害」とは、「大気の汚染」「水質の汚濁」「土壌の汚染」「騒音」「振動」「地盤の沈下」「悪臭」(これらを総称して「典型7公害」)のことを指します。

4.調停、あっせん、仲裁

公害審査会で行う紛争解決のための手続きとしては、次の3つの方法があります。

1.「調停」

3名の調停委員が仲介して、両当事者の話し合いを進め、互いの歩みよりを促すことによって解決を図る制度です。裁判のように強制的な解決ではなく、話し合いによる円満な解決が望ましい事案に、その効果が期待されます。

2.「あっせん」

両当事者が主体となって、当事者自身の努力による自主的解決を期待する制度です。3名のあっせん委員は、当事者どうしの話し合いを側面から援助します。

3.「仲裁」

紛争解決を3人の仲裁委員の判断に委ね、その判断を最終的なものとして、これにしたがう契約(仲裁契約)をすることにより、紛争の解決を図る制度です。民事訴訟における確定判決と同一の効力をもちます。

5.非公開の原則

「調停」、「あっせん」、「仲裁」の手続きは、当事者のプライバシー保護の必要性などから、法律によって非公開とされています。

6.申請手数料

手続きの種類によって異なります。詳細については、お問い合わせください。

1.調停

通常3,800円です。損害賠償などを求める場合は、その額によって手数料が異なります。

2.あっせん

申請手数料は、無料です。

3.仲裁

通常10,000円です。損害賠償などを求める場合、その額によって手数料が異なります。

 

関連リンク

このページのトップに戻る

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県琵琶湖環境部環境政策課環境管理担当
電話:077-528-3357
ファックス:077-528-4844
メール:de00@pref.shiga.lg.jp

▲ このページのトップに戻る