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更新日:
2012年2月20日

フロン類の回収について(フロン回収・破壊法)

オゾン層の保護および地球温暖化の防止のためには、機器に使用されているフロン類(CFC、HCFCおよびHFC)の大気中への排出を抑制することが重要です。このため、業務用冷凍空調機器およびカーエアコンを対象に、機器が廃棄される際にフロンの回収等を義務づけた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が平成13年6月に制定されました。また、平成18年6月には業務用冷凍空調機器の廃棄・整備時におけるフロン類回収がより確実に行われるよう改正が行われ、平成19年10月から改正フロン回収・破壊法が施行されています。

(なお、カーエアコン関係については、平成17年1月から自動車リサイクル法に基づくフロン類の回収の仕組みに移行しております)

 

  1. 第一種フロン類回収業の登録について
  2. 回収量等の報告について
  3. フロン回収・破壊法の改正について
  4. 第一種特定製品の廃棄またはリサイクルについて
  5. 行程管理表制度について
  6. フロン回収破壊法登録業者一覧(平成23年3月31日現在)

 

 第一種フロン類回収業者登録について

第一種フロン類回収業者登録関連様式

 

<第一種フロン類回収業者新規登録申請>

廃棄・整備・修理時に第一種特定製品から冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う場合は、県の登録が必要です。

なお、登録の有効期間は5年間ですので、引き続きフロン類の回収を行われる場合は、登録の更新手続きが必要です。


<第一種フロン類回収業者登録更新申請>

1.登録の有効期間

第一種フロン類回収業者は、登録を受けてから5年以内にその更新を受けなければなりません。登録の有効期間内に更新を受けない場合、その効力を失います。登録の更新の申請は、有効期限の2ヶ月前から申請することができます。

2.更新の申請書

更新の申請書や必要な添付資料などについては、新規登録の場合と同様です。(手数料の金額は異なります。)

3.更新後の有効期間

登録の更新の申請があった場合には、登録の更新が行われた日から5年が有効期間となります。

(有効期間の満了日までに更新の申請が行われない場合は失効となり、その後に改めて登録申請する場合には新規登録の扱いとなりますのでご注意下さい。)

 

<第一種フロン類回収業者登録変更届出>

以下の内容に変更事項が生じた場合、次に掲げる書類を変更後30日以内に提出してください。なお、手数料は必要ありません。

  • 氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事業所の名称及び所在地
  • その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
  • 事務所ごとの第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備の種類及びその設備の能力
  • その他主務省令で定める事項(特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則参照)

 

 フロン類回収業者の回収量等の報告について

<第一種フロン類回収業者>

第一種フロン類回収業者として滋賀県知事の登録を受けた事業者の方は、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日。年度途中で登録した場合は、登録日から年度末まで。)に回収したフロン類の回収量等の実績の報告が必要です。

報告期限:当該年度終了後45日以内(5月15日まで)

 

<第二種フロン類回収業者(カーエアコン関係)>

注)カーエアコン関係については、平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行されていることから、それ以降に廃棄者から引き渡された使用済自動車については、自動車リサイクル法に基づき、電子マニフェストによりフロン類の回収量等の報告が行われます。(フロン回収破壊法に基づく、回収量等の報告書の提出の必要はありません。)

但し、自動車リサイクル法本格施行(平成17年1月1日)より前に廃棄者から引き渡された第二種特定製品(カーエアコンを装備した使用済自動車)については、引き続きフロン回収破壊法の適用を受けるため、以下のとおり、年度ごとの回収量等の報告が必要です。

フロン回収破壊法に基づく第二種フロン類回収業者として滋賀県知事の登録を受けられた事業者の方で、フロン回収破壊法の適用を受けるフロン類の取扱い(保管だけの場合も含む)があった場合には、各年度(毎年4月1日から翌年3月31日。年度途中で登録した場合は、登録日から年度末まで。)に回収したフロン類の回収量等の実績の報告が必要です。(報告期限:当該年度終了後3ヶ月以内(6月30日まで))

なお、自動車リサイクル法に基づきフロン回収された分については、別途電子マニフェストにより報告されることとなりますので、この報告には含めないで下さい。

また、今後も、フロン回収破壊法の適用を受けるフロン類の取扱い(保管だけの場合も含む)がある限り、翌年度に報告していただく必要があります。このため、平成16年12月末までに引き取られたものは、なるべく早期にフロン回収し、自動車メーカー(から委託を受けた破壊業者)へ引き渡すようにして下さい。

 

 フロン回収・破壊法の改正について

<改正の目的>

業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収については、現在回収率が3割程度と低い水準にとどまっており、「京都議定書目標達成計画」(平成17年4月閣議決定)においてもその回収率の向上が目標とされたことを受け、機器廃棄時の回収行程を管理する制度の導入、機器整備時の回収義務の明確化等の措置を講ずることにより、オゾン層保護・地球温暖化防止を目的としています。

<主な改正点>

1.行程管理制度の導入

第一種特定製品廃棄等実施者(廃棄等する機器の所有者)は、機器に充てんされているフロン類の引渡(=回収)を第一種フロン類回収業者や他の者に委託する際には、フロン類の引渡経路が明確となるよう法令に指定されている必要な事項を記載した書面を交付する必要があります。また、フロン類を引き取った回収業者は、引取を証する書面を廃棄等実施者に交付する必要があります。

2.整備時のフロン類回収義務の明確化

機器修理・整備時のフロン類回収について、第一種フロン類回収業者に委託する義務を第一種特定製品整備者(整備する機器の所有者)に課しました。また、第一種フロン類回収業者がこのときに回収したフロン類(当該機器に再充てんしたものを除く)についても、都道府県知事に報告する義務を課しました。

3.都道府県知事に廃棄者等に対する指導等の権限の付与

第一種フロン類回収業者に加えて機器の整備者、廃棄等実施者、フロン類引渡業務を受託した者、解体工事の元請業者といった関係者に対しても、都道府県知事が、指導、助言、勧告、命令、立入検査等を行えるようになりました。

 

 第一種特定製品を廃棄または部品等のリサイクル目的で譲渡するときには

<第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からのフロン類の回収>

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)を廃棄または部品等のリサイクル目的で機器を譲渡する際には、処理に必要な書類および費用を添えて滋賀県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者にフロンの回収を依頼してください。

注)平成17年1月1日から自動車リサイクル法が本格施行したことにより、第二種特定製品(カーエアコンを装備した自動車)を廃棄する際のフロン類の回収の仕組みについては、自動車リサイクル法に移行しました。

 

 フロン類行程管理票について

改正フロン回収・破壊法から導入された行程管理制度を各産業会が共通の様式を使用することにより認識を共有し、確実に実施することを目的として、有限責任中間法人フロン回収推進産業協議会が作成した行程管理票の入手先は下記のとおりです。

なお、この行程管理票の様式は法定の様式ではありません。法令に定められた事項を満たした書面の様式の一例として有限責任中間法人フロン回収推進産業協議会が発行するものであり、他の様式を使用しても問題はありません。

 

 フロン類回収業者登録名簿について

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