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更新日:
2009年2月19日

    2007年3月28日    提供資料より

 

土壌汚染対策法第5条第4項に基づく指定区域の指定解除について

株式会社アールケー・エキセル滋賀工場については、土壌汚染対策法(以下「法」という。)第5条第1項に基づき平成19年2月5日付けで、敷地のうち下記2の区域を指定区域に指定したところです。

このたび同社が実施した汚染の除去の措置により、指定の事由がなくなったため、県は、法第5条第4項の規定により同地域の指定を解除しますので、お知らせします。

本件については、平成19年3月30日発行の県公報に登載する予定であり、公示をもってその効力が生じます。

1 事業場の名称

 株式会社アールケー・エキセル滋賀工場

滋賀県草津市東矢倉三丁目20番1号

本社  東京都台東区上野5丁目6番10号  台和上野ビル

2 指定区域

滋賀県草津市東矢倉三丁目字玄浦385番3の一部および395番2の一部

(面積  100平方メートル)

3 指定基準に適合しない特定有害物質の名称

六価クロム化合物

4 汚染の除去等の措置

(1)措置の内容

汚染土壌の掘削除去

土壌掘削処分量  約313t(200立方メートル:面積100平方メートル、深さ2メートル)

(2)掘削した土壌の処分方法

搬出する汚染土壌の処分方法を定める件(平成15年3月6日環境省告示第20号)に基づく汚染土壌浄化施設での浄化処理

事業所名  :エコシステム花岡株式会社松峰工場

                  秋田県大館市花岡町字大森山65番地1他

処理方法  :抽出(洗浄)

5 その他

株式会社アールケー・エキセル滋賀工場は、法に基づく土壌調査により確認された土壌汚染の除去の措置を完了しましたが、自主的な土壌調査により確認された土壌汚染については、現在も浄化措置を実施中です。

県は、同社に対し、残る土壌汚染についても措置を速やかに実施するよう指導しています。

このページの情報についてのお問い合わせ

所属名:滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課流域環境管理担当
電話:077-528-3456
ファックス:077-528-4847
メール:dk00@pref.shiga.lg.jp

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