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更新日:
2011年8月4日

土地利用計画

土地利用計画の体系

国土利用計画法

    土地の投機的な取引および地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通して、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的として、国土利用計画法が定められています。この法律に基づいて、県では国土利用計画および土地利用基本計画の策定や土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を講じています。

(基本理念)

    「国土の利用は、国土が現在および将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活および生産を通じる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的および文化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。」(法第2条)と規定されています。

 

国土利用計画

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