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土地の投機的な取引および地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに、乱開発の未然防止と遊休土地の有効利用の促進を通して、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的として、国土利用計画法が定められています。この法律に基づいて、県では国土利用計画および土地利用基本計画の策定や土地取引の規制、遊休土地に関する措置等を講じています。
(基本理念)
「国土の利用は、国土が現在および将来における国民のための限られた資源であるとともに、生活および生産を通じる諸活動の共通の基盤であることにかんがみ、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的および文化的条件に配慮して、健康で文化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。」(法第2条)と規定されています。
国土利用計画は、法第2条に示された国土利用の基本理念に即して、長期にわたって安定した均衡ある国土の利用を確保することを目的として策定されるものであり、国土利用に関する行政上の指針となるものです。
「滋賀県国土利用計画」では、県土の大半が琵琶湖の集水域に属していることに配慮しつつ県土の持続可能な均衡ある発展を図ることを基本理念として、農地、森林、宅地等の県土の利用目的に応じた区分ごとの個々の土地需要の量的調整を行うための基本方向を示しています。
なお、国土利用計画は、国、県および市町の各段階において相互に十分調整のとれた国土利用計画を策定することとしています。
(1) 「全国計画」は、平成20年7月に平成29年を目標年次とした第4次全国計画が閣議決定されました。
(2) 「滋賀県国土利用計画」は、平成22年3月に平成32年を目標年次とした第4次滋賀県計画を定めています。
(3) 県内の「市町国土利用計画」は、15市町(平成23年7月1日現在)で策定されています。
土地利用基本計画は、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政内部の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に、規制の基準としての役割を果たすものであり、土地取引規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置を実施するに当たっての基本となる計画です。
土地利用基本計画の内容は、五地域(都市、農業、森林、自然公園および自然保全)の範囲を五万分の一の地形図上に記したもの(計画図)と、土地利用の調整等に関する事項を文章で記したもの(計画書)から構成されます。
「滋賀県土地利用基本計画」は、昭和50年7月に策定され、その後4回の見直しを行っております。現在の計画は、平成23年3月に見直しを行ったもので、県庁県民情報室または最寄りの環境・総合事務所行政情報コーナーでご覧になれます。
また、計画図に限っては、毎年度、地域区分の変更を行っておりますので、お知りになりたい方は当課または各環境・総合事務所総務課までお越し下さい。
○滋賀県土地利用基本計画(PDFファイル)(PDF:49KB)
○滋賀県土地利用基本計画図(参考:国土交通省 土地利用調整総合支援ネットワークシステムより)
※参考表示の区域は、各法律に基づき指定されていますので、詳細および最新のデータは別途確認してください。